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雨水出水浸水想定区域の指定及び公表について
雨水出水浸水想定区域図とは
雨水出水想定区域図とは、想定最大規模降雨(※1)に対し、内水氾濫(※2)により浸水が想定される区域を示した図のことを言います。
袖ケ浦市では、水防法(※3)に基づき、想定最大規模降雨に対して、雨水出水浸水想定区域を指定しましたので、以下のとおり公表します。
水害から身を守るためには日頃の準備が大切です。
ご自宅や職場、普段使う道などの浸水リスクを把握し、素早い避難や被害軽減に役立てていきましょう。
(※1)1,000年に1回程度の発生確率の降雨のことで、1,000年に1回発生する周期的な降雨ではなく、毎年1年間に発生する確率(年超過確率)が1/1,000(0.1%)以下の降雨のことを言います。
(※2)大雨で排水が追いつかず市街地に水があふれることを言い、川があふれることによる外水氾濫(洪水)は含まれておりません。
(※3)水防法第14条の2第2項に基づき雨水出水浸水想定区域を指定しました。同法第14条の2第4項に基づき以下のとおり公表します。
袖ケ浦市では、水防法(※3)に基づき、想定最大規模降雨に対して、雨水出水浸水想定区域を指定しましたので、以下のとおり公表します。
水害から身を守るためには日頃の準備が大切です。
ご自宅や職場、普段使う道などの浸水リスクを把握し、素早い避難や被害軽減に役立てていきましょう。
(※1)1,000年に1回程度の発生確率の降雨のことで、1,000年に1回発生する周期的な降雨ではなく、毎年1年間に発生する確率(年超過確率)が1/1,000(0.1%)以下の降雨のことを言います。
(※2)大雨で排水が追いつかず市街地に水があふれることを言い、川があふれることによる外水氾濫(洪水)は含まれておりません。
(※3)水防法第14条の2第2項に基づき雨水出水浸水想定区域を指定しました。同法第14条の2第4項に基づき以下のとおり公表します。
雨水出水浸水想定区域図(浸水深)について
雨水出水浸水想定区域図(浸水深)とは、想定最大規模降雨に対し、下水道その他排水施設で雨水を排除できずに浸水が想定される区域と水深を示したものです。
市役所中庁舎6階土木建設課河川排水班でも閲覧できます。
雨水出水浸水想定区域図(浸水継続時間)について
雨水出水浸水想定区域図(浸水継続時間)とは、想定最大規模降雨に対し、下水道その他排水施設で雨水を排除できずに、0.5メートル以上の浸水が継続する時間と範囲を示したものです。
市役所中庁舎6階土木建設課河川排水班でも閲覧できます。
※注意事項(閲覧の前に必ずご確認ください。)
Q&A
Q.なぜ雨水出水浸水想定区域図を作成したのですか?
A.近年、下水道等の雨水を処理する施設の能力を上回るような大雨が、全国的に増加しており、袖ケ浦市においても道路冠水等の被害が発生しております。このような状況を踏まえ、市民の皆様に浸水リスクを知ってもらうことで、素早い避難や被害の軽減に役立てていただくために作成しました。
Q.雨水出水浸水想定区域図は何に基づいて作成したのですか?
A.内水浸水想定区域図作成マニュアル(案)(令和3年7月 国土交通省)に基づいて作成しています。
Q.指定区域を市内全域としていないのはなぜですか?
雨水出水浸水想定区域の指定については、水防法第14条の2第2項において、公共下水道等の排水施設により雨水を排除できなくなった場合又はその他公共の水域に雨水を排水できない場合に浸水が想定される区域を指定するものとされていることから、公共下水道全体計画区域(雨水)を指定対象区域としております。
Q.これまでに袖ケ浦市で観測された最大の降雨はどのくらいですか?
A.2010年(平成22年)9月8日の時間最大60ミリメートルが最大の降雨です。
Q.雨水出水浸水想定区域図は、宅地建物取引における重要事項説明に該当しますか?
重要事項説明に該当するものは、水防法15条第3項の規定に基づいて提供する水害ハザードマップですが、雨水出水浸水想定区域図についても同様に浸水リスクのある箇所を示すものであるため、説明をお願いします。