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道路工事施行承認について
道路工事施行承認申請について(道路法第24条)
道路管理者以外の方が自らの都合により、車両の出入りに伴う歩道の切下げ・ガードレールの撤去・街路樹の移植などを行う場合には道路管理者の承認を受ける必要があります(道路法24条)。
なお、申請費用は無料ですが、工事費用は申請者の負担となります(道路法57条)。
また、工事により築造された道路及び道路附属物は、袖ケ浦市へ帰属するものとなります。
道路工事施行承認申請に該当する工事例
・歩道切下げをする工事
・街路樹の撤去や移設を行う工事
・カーブミラーやガードレールなどの道路附属物を移設または撤去する工事
・側溝などの排水施設の新設、入れ替えを行う工事
・道路の舗装や試掘を行う工事
・そのほか袖ケ浦市が管理する市道において行う工事
申請の流れ
(1)申請書の提出
【提出書類】
道路工事施行承認申請書、位置図、現況図、計画図、構造図(道路復旧図含)、交通規制図、現況写真等
(その他必要に応じて工事仕様書、公図(写)、求積表、誓約書、同意書等を提出いただくことがございます。)
【提出部数】
各書類2部ずつ
【提出時期】
工事着工の2週間前までに提出ください。
(2)審査
提出書類を審査します。訂正や、差し替え等がある場合は、土木管理課から連絡します。
※「袖ケ浦市土木工事承認基準」に基づき審査を行います。道路の管理上支障がある場合には承認できない場合がありますのでご了承ください。
(3)承認書の受取り
申請から承認までには2週間程度かかります。なお承認がおりましたら、市からご連絡いたします。
(4)工事着工届の提出
工事の実施にあたり、工事着工届を提出してください。
なお、道路使用許可が必要な場合は、所轄の警察へ申請いただき、許可を得てから工事をしてください。詳細については所轄の警察にお問い合わせ下さい。
(5)完了届の提出
工事完了後、道路工事完了届及び出来形図、施工写真を2部ずつ提出してください。
注意事項
承認を得た工事の、工事内容の変更または期間延長をする場合には申請が必要です。
また、前回申請の承認期間が過ぎた後においても、変更申請が必要です。(変更申請時の提出書類は新規申請と同様ですが、それに加えて前回受け取った承認書の写しを併せて提出願います。)
申請書ダウンロード
・道路工事施行承認申請書 【記入例】 [PDFファイル/69KB]
歩道切下げについて
車の出入りのため歩道の切下げ工事を行う場合は、歩行者の安全等への配慮が必要であり、無制限に切下げができるものではありません。
袖ケ浦市においては、原則、切下幅(フラット長)を一般住宅等は3.6m以下、集合店舗や月極駐車場等は6.0m以下、工場や倉庫等は7.2m以下と定めています。
なお、鉄板や乗上げブロック等を道路上に置いて車の出入りをすることは、法律で禁止されているほか、歩行者がつまずいたりバイクや自転車の転倒事故の原因になったりと、設置者の責任を問われることがありますのでおやめください(道路法第43条)。
道路の復旧構成及び復旧基準構造について
舗装の復旧範囲、復旧構造図等については、下記のページを参照ください。