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自衛消防訓練を実施しましょう!!
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更新日:2026年3月10日
災害は、いつ、どこで発生するか予測できません。
もし災害が発生しても慌てずに行動できるよう、繰り返し訓練を実施し、万が一のときに備えましょう。
もし災害が発生しても慌てずに行動できるよう、繰り返し訓練を実施し、万が一のときに備えましょう。
自衛消防訓練とは
防火管理者を選任する必要がある防火対象物は、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施が義務付けられています。
特に、特定防火対象物※では「消火訓練」及び「避難訓練」を年2回以上実施することが義務付けられています。
※ 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院等の不特定多数の人が出入りする用途がある防火対象物
特に、特定防火対象物※では「消火訓練」及び「避難訓練」を年2回以上実施することが義務付けられています。
※ 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院等の不特定多数の人が出入りする用途がある防火対象物
訓練の種類、実施時期及び回数
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 消火訓練 | 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練 |
| 避難訓練 | 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練 |
| 通報訓練 | 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練 |
| 種別 | 特定防火対象物 | 非特定防火対象物 |
|---|---|---|
| 消火訓練 | 年2回以上 | 消防計画に定めた回数 |
| 避難訓練 | ||
| 通報訓練 | 消防計画に定めた回数 | |
消防署への連絡について
特定防火対象物は、訓練を実施する前に消防署への通報が義務付けられています。
実施する前に、事前に電子申請若しくは「自衛消防訓練通知書」を管轄する消防署に提出してください。
なお、消防職員又は消防隊の派遣を希望される場合は、日程調整が必要になりますので、電子申請等をする前に管轄する消防署にご連絡ください。
実施する前に、事前に電子申請若しくは「自衛消防訓練通知書」を管轄する消防署に提出してください。
なお、消防職員又は消防隊の派遣を希望される場合は、日程調整が必要になりますので、電子申請等をする前に管轄する消防署にご連絡ください。
届出様式は、下記のリンクからダウンロードしてください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 中央消防署 | 福王台4-10-7 | 64-0165 |
| 長浦消防署 | 長浦580−146 | 62-9728 |
| 平川消防署 | 横田275 | 75-3116 |
電子申請はこちらから
電子申請を実施される場合は、下記のリンクから届出を行ってください。
