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自衛消防訓練を実施しましょう!!

印刷用ページを表示する 更新日:2026年3月10日
 災害は、いつ、どこで発生するか予測できません。
 もし災害が発生しても慌てずに行動できるよう、繰り返し訓練を実施し、万が一のときに備えましょう。

自衛消防訓練とは

 防火管理者を選任する必要がある防火対象物は、消防計画を作成し、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施が義務付けられています。
 特に、特定防火対象物※では「消火訓練」及び「避難訓練」を年2回以上実施することが義務付けられています。

 ※ 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院等の不特定多数の人が出入りする用途がある防火対象物

訓練の種類、実施時期及び回数

訓練の種類
種別 内容
消火訓練 消火器や屋内消火栓を使用した初期消火の訓練
避難訓練 建物内に発災を知らせ、避難、誘導及び避難器具の訓練
通報訓練 発災の確認後、建物内に周知し消防機関に通報する訓練

 

訓練の実施時期及び回数
種別 特定防火対象物 非特定防火対象物
消火訓練 年2回以上 消防計画に定めた回数
避難訓練
通報訓練 消防計画に定めた回数

 

消防署への連絡について

 特定防火対象物は、訓練を実施する前に消防署への通報が義務付けられています。
 実施する前に、事前に電子申請若しくは「自衛消防訓練通知書」を管轄する消防署に提出してください。
 なお、消防職員又は消防隊の派遣を希望される場合は、日程調整が必要になりますので、電子申請等をする前に管轄する消防署にご連絡ください。
届出様式は、下記のリンクからダウンロードしてください。
お問い合わせ先
名称 住所 電話番号
中央消防署 福王台4-10-7 64-0165
長浦消防署 長浦580−146 62-9728
平川消防署 横田275 75-3116

 

電子申請はこちらから

 電子申請を実施される場合は、下記のリンクから届出を行ってください。