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保険税の納付
納付方法
特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書または口座振替払い)の2種類の方法があります。
特別徴収(年金天引き)は年6回、普通徴収(納付書または口座振替払い)は年8回の納期となります。
納期限
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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特別徴収 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
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特別徴収 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
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普通徴収 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
特別徴収の場合、4月・6月・8月は前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額(前年2月と同額)を天引きします。
これを仮徴収といいます。
特別徴収の場合、10月・12月・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を天引きします。
これを本徴収といいます。
年金天引きに関することはこちらへ
国保税を滞納すると・・・
保険税を納めないでいると、入院時の限度額適用認定及び食費の減額認定が受けられなくなる場合があります。
さらに、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
1 納期限を過ぎると
督促が行われ、延滞金が加算される場合もあります。
2 納期限から1年以上を過ぎると
特別な事情がないのに、国保税を滞納している世帯には、資格確認書を返還していただき、医療機関等の窓口における医療費の支払いが一旦全額自己負担となる『特別療養費』の対象となります。
※領収書を持参していただければ、精算することができます。
3 納期限から1年6か月以上過ぎると
国保の給付(療養費・高額医療費・葬祭費)の全部または一部が差し止められます。
介護保険の第2号被保険者がいる場合は、介護保険の給付制限を受ける場合もあります。
4 それでも納めないでいると
保険給付の支払いの一時差止めを行っても、なお納付しない場合には、差止めた保険給付を滞納している国保税に充当することがあります。
※悪質な場合など状況により滞納処分が異なる場合があります。
以上の措置がとられても、その間の保険税の納付義務はなくなりません。
納付が困難な場合は早めのご相談を
事情により納付が困難な場合は、そのままにせず、早めに市役所納税課に相談をしてください。
分割納付などの相談を個別に受け付けています。