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保険税年金天引きのQ&A

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

Q1:国保税が年金から引かれている人とそうでない人がいますが?

年金から引かれる対象の方は、次の全てに該当する方です。

その年度の4月1日現在で

  • 世帯主も含めて65歳から74歳までだけの世帯の世帯主の方
  • 年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
  • 国保税+介護保険料が年金支給額の1/2を超えない方
  • 介護保険料が年金天引きになっている方

※世帯主が被用者保険の加入者や後期高齢者医療制度の加入者(年度内に75歳到達含む)の場合は年金天引きとはなりません。

Q2:年金から引かれる対象だと思うのですが、まだ、年金から引かれていないのですが?

年金天引き対象となってから実際に年金から引かれるようになるまで概ね6月程度かかります。

また、転入された方や年金保険者から袖ケ浦市に通知が来ていない等個々に異なります。

年金天引きとなった場合は、納税通知書で個別にお知らせしていますのでご確認ください。

Q3:誰のどの年金から引かれているの?

世帯主の方の年金から引かれます。

対象の方には、納税通知書の「特別徴収」という欄に「対象となる年金種別」「年金保険者」を記載しています。

Q4:特別徴収って?

年金からお支払いいただくことをいいます。

Q5:仮徴収って?

前年度2月の税額で仮に納めていただくことをいいます。

国保税は所得に基づいて課税していますが、申告や各事業所からの報告により所得が確定するのが6月中旬、国保税が確定するのが7月上旬となります。

確定後に年金から天引きすると年額を3回で納めていただくことになってしまうため、介護保険料と同様に4月・6月・8月は前年度2月と同額で仮に納めていただき、10月・12月・2月は確定した所得を元に計算した税額で納めていただいています。

Q6:年金天引きになって1回で納める保険税が増えたのですが?

年税額があまり変わらない場合は、袖ケ浦市の納期は7月から2月までの全8期となっているのに対し、年金天引きになって8回払いから6回払いになったためです。

Q7:年金天引きにするには手続きが必要?

必要ありません。

Q8:年金天引き以外の納付方法はありますか?

今後、口座振替で納付していただける方は、お申出により納付方法を変更できます。

年金天引き前の納付方法が口座振替の方についても手続きが必要となりますので、ご注意ください。

ご持参いただくもの

  • 口座振替だった方

    「保険証」

  • 納付書払いの方

    「袖ケ浦市税等口座振替納入依頼書」の提出が必要です。

「振替口座の預金通帳」「通帳のお届け印」「保険証」を持参のうえ、お手数ですが窓口までお越しください。

Q9:変更通知で年金天引き額が減額になっているのに変更前の金額で引かれているのですが?

年金支給月の2ヶ月前までに各年金保険者(社会保険庁等)に依頼しなければならないため、申し訳ありませんが税額変更の時期によっては年金天引き額の変更が出来ない場合があります。

この場合は、変更前の金額を年金から天引きさせて頂き、後日、全額、または、差額をお返しいたします。返金させて頂く場合は、別途、還付充当通知にてお知らせいたします。

Q10:年金から引かれた国保税の社会保険料控除は誰が申告できるの?

国保税を年金から天引きされた本人のみ社会保険料控除が適用されます。

また、年金天引きに代えて口座振替により納付する場合は、口座振替によりその保険税を支払った方に社会保険料控除が適用されます。

Q11:年度途中で年金天引きから納付書払い(または口座振替)になったのですが?

国保税額の減額、または、年金天引きの対象ではなくなった、あるいは、年金保険者からの通知等により年度途中で年金天引きが中止となり、年金天引き開始前の納付方法に戻る場合があります。

再度、年金天引きとなる場合は、改めてお知らせします。

国民健康保険税の年金天引きについてはこちらへ 年金天引きについて