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保険税の年金天引き

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月14日

対象となる方

  以下の1~4のすべてが当てはまる世帯主の方が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。(世帯主が被用者保険の加入者や後期高齢者医療制度の加入者(年度内に75歳到達含む)の場合は年金天引きとはなりません。)
  2. 国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主の年金額が年額18万円以上である。
  4. 世帯主の介護保険料が年金天引きされており、国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない。

 図で見る年金天引きの条件[PDFファイル/88KB]

年金天引き開始時期の目安

※10月から新規に年金天引きが開始される場合は、1期~3期までは納付書または口座振替による納付となります。

年金天引き
要件該当時期

年金天引き
開始時期

仮徴収
(4・6・8月)

本徴収
(10・12・2月)

令和4年4月2日~

令和4年10月1日

令和5年4月

令和3年中の収入をもとに算定した税額をお支払いいただきます。

令和4年中の収入をもとに算定した税額から
仮徴収税額を差し引いた残額をお支払いいただきます。

令和4年10月2日~

令和4年12月1日

令和5年6月

令和3年中の収入をもとに算定した税額をお支払いいただきます。

令和4年中の収入をもとに算定した税額から
仮徴収税額を差し引いた残額をお支払いいただきます。

令和4年12月2日~

令和5年2月1日

令和5年8月

令和3年中の収入をもとに算定した税額をお支払いいただきます。

令和4年中の収入をもとに算定した税額から
仮徴収税額を差し引いた残額をお支払いいただきます。

令和5年4月1日

令和5年10月

 

令和4年中の収入をもとに算定した税額をお支払いいただきます。

※国保税は、前年中の総所得をもとに算定します。 所得が確定するのが毎年6月上旬のため、所得確定後に算定した税額で天引きできるのは10月以降となり1回の負担額が大きくなってしまうことから、介護保険料と同様に4月・6月・8月は前年度の税額で仮に納める仮徴収、10月・12月・2月は確定した所得をもとに計算した税額で納める本徴収となっています。

※国保加入状況、世帯構成、年金情報等により開始時期は異なります。

個別にお知らせしています

新規に国保税が年金天引きとなる方は、年金保険者名、年金種別、お支払いいただく金額等を記載し、決定通知書にて個別にお知らせします。

通知書がお手元に届いたら、記載内容をご確認ください。

納付方法を口座振替に変更できます

今後、口座振替で納付していただける方は、お申出により納付方法を変更できます。

お手数ですが保険年金課または各行政センター窓口でお手続きください。

持参いただくもの

  1. 口座振替の預金通帳
  2. 通帳のお届印
  3. 保険証または決定通知書

※既に保険税の振替口座を登録されている方は「3」のみ

注意事項

国保税として口座登録がない方または登録済みの口座を変更する方は、別途『袖ケ浦市税等口座振替納入依頼書』の提出が必要です。

依頼書は、保険年金課、各行政センター、または各金融機関窓口にあります。

なお、トラブル防止のため、お電話での変更または金融機関での『袖ケ浦市税等口座振替納入依頼書』による口座振替の手続きだけではお受けしておりません。

窓口でお渡しする『国民健康保険税納付方法変更申出書』及び『袖ケ浦市税等口座振替納入依頼書』の提出をもって受付となりますのでご了承ください。

国民健康保険税納付方法変更申出書の様式

ダウンロードしてご利用ください

納付方法変更のスケジュール

変更申請期限

市から年金

保険者へ依頼

天引き中止月

口座振替開始月

5月末日

6月上旬

8月

7月(1期)

7月末日

8月上旬

10月

9月(3期)

9月末日

10月上旬

12月

11月(5期)

11月末日

12月上旬

2月

1月(7期)

1月末日

2月上旬

4月

翌年度7月(1期)

3月末日

4月上旬

6月

翌年度7月(1期)

※新規に口座登録した場合は、金融機関の確認が必要となるため上記スケジュールとずれる場合があります。

※年金天引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)に変更した場合、期別額が変更となります。

改めて変更通知にてお知らせいたしますので、記載内容をご確認ください。

よくある質問については、 国民健康保険税年金天引きのQ&Aのページをご覧ください。

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