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食物アレルギー・病気を理由とした牛乳の提供希望について

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月13日

食物アレルギー・病気を理由とした飲用牛乳の提供希望について

 令和5年度から、要件を満たすことができれば、食物アレルギーにより弁当を持参している児童生徒も飲用牛乳(紙パック牛乳)の喫食が可能となります。また、食物アレルギー等により飲用牛乳が飲めない児童生徒も、要件を満たせば給食費が変更されます。
 要件に合致し、希望される方は申請書等の提出が必要となりますのでご確認ください。

飲用牛乳の提供を希望される場合
飲用牛乳の提供停止を希望される場合

飲用牛乳の提供を希望される場合

対象となる児童生徒

 以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
1 乳アレルギー以外のアレルギーを持ち、弁当を持参していること。
2 学校給食食物アレルギー対応検討委員会によるアレルギーの対応決定を受けていること。

(注)食物アレルギーを理由とするものに限られますので、宗教上の理由や個人の嗜好等に基づき弁当を持参している場合は対象となりません。 

給食費

 1か月 1,000円
(注)月の途中で提供開始・終了した際は、給食費が減額となる場合があります。

申請方法

 飲用牛乳の提供を希望される場合は、学校給食食物アレルギー対応検討委員会により審議されたアレルギーの対応方法について市教育委員会から決定通知を受けた後、「飲用牛乳喫食申込書」に必要事項を記入し、お子様の在籍する学校へ提出してください。申請要件を給食センターで確認したのち、認定の可否についてお知らせします。認定された場合、飲用牛乳の提供を開始します。

申請に関するQ&A

 
質問 回答
学校給食食物アレルギー対応検討委員会とはどういうものですか。 食物アレルギーを有する児童生徒に対する学校給食の適切な対応を行うための組織です。
袖ケ浦市では、食物アレルギーを有する児童生徒への給食対応について安全性を最優先とするため、医師、小中学校長代表、養護教諭代表、教育委員会職員で構成された「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会」により組織的な対応をしています。食物アレルギーを有する児童生徒は、医師が診断し作成する「学校生活管理指導表」に基づき、対応検討委員会で学校給食における食物アレルギーへの対応方法の審議・決定を行っております。
対応決定を受けるためにはどうしたらよいですか。

食物アレルギー対応給食申請をしていただく必要があります。お子様が通う学校にご相談ください。また、新規で対応決定を受けた方も、毎年度対応方法の審議・決定を行いますので、年に1度「学校生活管理指導表」による医師の診断と学校との面談が必要になります。

申請すればすぐ飲用牛乳の提供を受けられますか。 申請から認定までには時間がかかりますので、飲用牛乳の提供をすぐに行うことはできません。
いつまでに申請すればよいですか。 申請期限は設けておりません。随時受け付けます。
申請して、飲用牛乳の提供認定を受けましたが、来年度も申請は必要ですか。 飲用牛乳の喫食申込も毎年度申請が必要です。
給食費はどのように支払えばよいですか。 口座振替によるお支払いをお願いしておりますので、振替口座のご登録をお願いします。詳しくはこちらのページをご覧ください。
なお、登録に間に合わない場合は納付書でのお支払いをお願いしています。
認定により飲用牛乳の提供を受けているが、提供を終了したい。 提供の終了を希望される場合は、「飲用牛乳喫食終了申込書」に必要事項を記入し、お子様の通う学校へ提出してください。

申請書

 こちらからダウンロードをお願いします。
飲用牛乳喫食申込書(ワード版)記入例あり [Wordファイル/17KB]
飲用牛乳喫食申込書(PDF版)記入例あり [PDFファイル/67KB]
飲用牛乳喫食終了申込書(ワード版)記入例あり [Wordファイル/17KB]
飲用牛乳喫食終了申込書(PDF版)記入例あり [PDFファイル/60KB]

飲用牛乳の提供停止を希望される場合

対象となる児童生徒

 以下の要件のいずれかに該当していることが必要です。
1 乳アレルギーにより乳除去食の提供を受けていること。
2 学校給食食物アレルギー対応検討委員会による乳アレルギーの対応決定を受けていること。
3 病気(例:乳糖不耐症)があり牛乳を飲めないこと。(申請時に医師の診断書を必ず添付してください。)

(注)食物アレルギーまたは病気を理由とするものに限られますので、宗教上の理由や個人の嗜好等に基づき弁当を持参している場合は対象となりません。 

給食費

 小学生 1か月 2,900円
 中学生 1か月 3,650円

(注)月の途中から提供停止した際の給食費は上記と異なります。

申請方法

 飲用牛乳の提供停止を希望される場合は、「飲用牛乳提供停止申込書」に必要事項を記入し、お子様の在籍する学校へ提出してください。申請要件を給食センターで確認したのち、認定の可否についてお知らせします。認定された場合、飲用牛乳の提供を停止します。
(注)乳除去食の提供を受けている児童生徒(要件1)については、申込書の提出は不要です。

申請に関するQ&A

 
質問 回答
学校給食食物アレルギー対応検討委員会とはどういうものですか。 食物アレルギーを有する児童生徒に対する学校給食の適切な対応を行うための組織です。
袖ケ浦市では、食物アレルギーを有する児童生徒への給食対応について安全性を最優先とするため、医師、小中学校長代表、養護教諭代表、教育委員会職員で構成された「袖ケ浦市学校給食食物アレルギー対応検討委員会」により組織的な対応をしています。食物アレルギーを有する児童生徒は、医師が診断し作成する「学校生活管理指導表」に基づき、対応検討委員会で学校給食における食物アレルギーへの対応方法の審議・決定を行っております。
対応決定を受けるためにはどうしたらよいですか。 食物アレルギー対応給食申請をしていただく必要があります。お子様が通う学校にご相談ください。また、新規で対応決定を受けた方も、毎年度対応方法の審議・決定を行いますので、年に1度「学校生活管理指導表」による医師の診断と学校との面談が必要になります。
普段から飲用牛乳は飲んでいないので申請したい。 「対象となる児童生徒」に記載の要件のいずれにも該当していない場合は対象となりませんので、提供の停止はできません。
学校給食食物アレルギー対応検討委員会による乳アレルギーの対応決定を受け、飲用牛乳のみ提供を停止してほしい。 学校給食における食物アレルギー対応では、安全性を最優先しますので、対応食物の完全除去を原則とします。乳アレルギー対応の基本は、乳を含む献立すべての提供を行わないことですので、飲用牛乳のみの提供停止はできません。
なお、病気による理由(要件3)で認定された場合は、飲用牛乳のみ提供停止します。
申請すればすぐ飲用牛乳の提供を停止できますか。 申請から認定までには時間がかかりますので、飲用牛乳の提供停止をすぐに行うことはできません。
いつまでに申請すればよいですか。 申請期限は設けておりません。随時受け付けます。
申請して提供停止の認定を受けましたが、来年度も申請は必要ですか。 飲用牛乳の喫食停止申込も毎年度申請が必要です。
また、病気による理由(要件3)で申請される場合は、医師の診断書を毎年度添付してください。
認定により飲用牛乳の提供を停止しているが、提供停止を取りやめたい。 提供停止の取りやめを希望される場合は、「飲用牛乳提供停止終了申込書」に必要事項を記入し、お子様の通う学校へ提出してください。

申請書

 こちらからダウンロードをお願いします。
飲用牛乳提供停止申込書(ワード版)記入例あり [Wordファイル/17KB]
飲用牛乳提供停止申込書(PDF版)記入例あり [PDFファイル/59KB]
飲用牛乳提供停止終了申込書(ワード版)記入例あり [Wordファイル/17KB]
飲用牛乳提供停止終了申込書(PDF版)記入例あり [PDFファイル/59KB]

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