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屋外広告物
概要
屋外広告物については、屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例において、良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止するために必要な規制の基準を定めています。
屋外広告物とは
屋外広告物法第2条第1項の規定により「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」と定義されています。
内容が営利的なものかどうかは問わず、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。
また、はり紙、立看板、広告塔、広告板はもちろん建物などの外側に表示される文字やシンボルマーク、商標、写真、絵画なども屋外広告物となります。
違反広告物除却ボランティアについて
近年、風俗広告や金融広告を中心とした「はり紙・はり札・立看板」が、電信柱や道標ガードレールなどの広告物を出してはいけない物(禁止物件)に出されています。
このような違反広告物は、まちの美観を損ねるだけでなく、歩行や通行の妨げになったり、通行者の死角を作り出す危険な物になることもあり、袖ケ浦市では職員が除却作業を月に2回行っています。しかし、除却してもすぐに出されてしまうのが現状です。
そこで、袖ケ浦市では、職員と市民の皆さんが協同して、違反広告物を出させない環境作りをしていくために、市民の皆さんが違反広告物に気づいた時に機動的に除却できる制度を創設しました。
制度については、こちらをご覧ください
屋外広告物の管理について
令和3年12月、他市において、男児が看板の支柱(広告板面なし)に登って遊んでいたところ、支柱が折れて落下する事故が発生しました。公衆に対する危害防止の為、屋外広告物を表示する際は実効性のある点検を実施するとともに、老朽化による倒壊、落下等の恐れのあるものについては、除却、改修等の適切な措置を行うようご協力をお願い致します。
屋外広告物の市内規制について
市内には、許可申請を行い許可を受ければ広告物を設置できる「許可地域」と基本的には広告物を掲出できない「禁止地域」の2つの地域があります。
屋外広告物を掲出する際には、色々な基準がありますので、千葉県屋外広告物条例を参照してください。
許可地域
- 千葉県屋外広告物条例第6条
- 千葉県屋外広告物条例第6条の規定による許可地域の指定等
禁止地域
- 千葉県屋外広告物条例第4条
- 千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域の指定等
※ 袖ケ浦市内の禁止地域は次のとおりです。
- 第1種低層住居専用地域
- 生産緑地地区
- 都市公園
- 千葉県屋外広告物条例第4条の規定による禁止地域の指定等を受けた路線
※ 禁止地域に道標及び案内図版を掲出する場合は、袖ケ浦市景観条例に基づく届出が必要です。
規制図のダウンロードはこちらから
屋外広告物の許可申請
屋外広告物を掲出するときは、千葉県屋外広告物条例に基づいた各種の申請が必要となります。
申請書のダウンロードはこちらから
・屋外広告物等表示(設置)許可申請書【第1号様式】 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/103KB]
・屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書【第4号様式】 [Wordファイル/28KB] [PDFファイル/92KB]
・屋外広告物等変更(改造)許可申請書【第5号様式】 [Wordファイル/63KB] [PDFファイル/96KB]
・屋外広告物等管理者(表示者・設置者)設置(変更・廃止)届【第11号様式】 [Wordファイル/69KB] [PDFファイル/93KB]
・屋外広告物等除却届出書【第9号様式】 [Wordファイル/28KB] [PDFファイル/81KB]
・安全点検報告書【第4号様式の2】 [Wordファイル/40KB] [PDFファイル/109KB]
※代理人が届出を行う場合は、委任状が必要になります。
注意事項
〇令和6年4月1日現在、委任状については押印が不要となっております。
〇屋外広告物の各種申請を行う際は、切手貼付済みの返信用封筒を同封してください。(新規、更新申請の場合、長型、角型の各1通。各種届の場合、角型1通)
〇許可申請をする際には、手数料が必要となります。