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違反広告物 除却活動の推進団体制度
~違反広告物の除却活動を推進する団体の募集にあたって~
はじめに
この制度は、まちの良好な景観の形成と風致の維持を図ることを目的とし、美観や通行の安全を阻害している道路上の「はり紙」「はり札」「立看板」などの違反広告物について、皆さまの自発的な意思によって除却しようという活動を市が認定する制度です。
袖ケ浦市違反広告物除却活動推進団体要綱[PDFファイル/145KB]に基づき活動していただいています。
団体申請に際して
- 活動は無報酬のボランティアです。
- 活動に必要な道具類(スクレーパー、ニッパ、軍手など)は、市の予算の範囲内で用意します。
- 活動時における保険については、ボランティア活動保険に加入することになります。
注意
保険の適用は、無報酬のボランティア活動を行っている時に限ります。
仕事をされている方が、勤務時間内に除却活動を行った場合には、保険は適用されませんので、ご注意ください。
※この活動は、皆さんの自発的な意思によって行われるボランティア活動であるため、自己の責任の範囲内での活動を第一として、決して無理のない活動をお願いします。
活動を開始するまでの流れ
- 団体認定申請 【 市へ申請 】
- 認定通知 【 団体認定書と講習会についての案内を送付 】
- 講習会開催 【 ある程度の人数が集まり次第、開催 】
※ 除却活動をされる方は、講習会の受講が必要となります。 - 推進員証明書交付 【 団体の構成員で講習会を終了した方に対して交付 】
- 道具の貸与 【 除却活動に必要な道具を団体に対して貸与 】
- 活動開始 【 腕章と除却活動推進員証明書を着用して活動 】
袖ケ浦市違反広告物除却活動推進団体認定申請について
団体認定申請にあたって、団体の代表者や活動に関する事項について記入する「違反広告物除却活動推進団体認定書」と、団体の構成員の氏名などを記入する「違反広告物除却活動推進団体名簿」を提出していただくことになります。
申請書はこちら
違反広告物除却活動推進団体認定申請書と名簿
書き方はこちら
違反広告物除却活動推進団体認定申請書と名簿
違反広告物除却活動推進団体認定申請書と名簿の書き方 [PDFファイル/183KB]
講習会について
団体認定申請をされた団体に対して、違反広告物除却活動時に必要となる知識を習得するために講習会を開催します。
この講習会を受講した方は推進員として任命され除却活動推進員証明書が交付されます。
注意事項
- 講習会を受講しないと、除却活動をすることができません。
- 講習会を受講する意思のある方が一定数集まった場合には随時開催しますので、都市整備課にご相談ください。
除却活動について
活動前
- 除却活動日時・場所・人数等の詳細が決まりましたら、活動前にご連絡ください。
(除却活動中に事故が起きた場合に備えて、皆さんがいつ・どこで・何人で活動しているのかを市が把握するためですので、ご協力をお願いします。)
除却活動
- 除却活動推進員証明書及び腕章を着用して、日中に作業してください。
- 除却できる物件かどうか判断に困る場合には、都市整備課までご連絡ください。
- 剥がした「はり紙」は、ゴミとして捨ててください。
- 「はり札」「立看板」については、各団体にて一時保管してください。
(作業後に市役所に搬入していただいてもかまいません。)
活動後
- 除却活動報告書の提出をお願いします。
- 市が一時保管物件を回収に行く日時などについて調整させていただきます。