本文
景観に関する届出制度【一般地区】(屋外広告物)
1.屋外広告物の制限に関する基本方針
本市では、千葉県屋外広告物条例による規制を基本として、県条例では対応できない地域特有の課題に対しては、周辺との調和を図るよう、袖ケ浦市景観計画にて、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する景観形成基準を定め、景観誘導に努めます。
2.届出対象の行為
良好な景観または風致を維持するために、千葉県屋外広告物条例では、屋外広告物を表示し、または設置することが原則としてできない地域や場所等として禁止地域について定めており、掲出できる広告物を大幅に制限しています。
特に、袖ケ浦を代表する良好な景観を形成している、広域農道の一部及び君津平川線は、良好な田園空間を維持するために、千葉県知事の指定を受けた禁止地域指定路線となっています。
これら禁止地域の、良好な景観を保全するために、禁止地域への掲出が認められている、千葉県屋外広告物条例第8条第2項第2号に規定する道標及び案内図版について届出対象行為とします。
道標及び案内図版について、表示、設置または変更しようとする者は、県条例の許可申請と合わせて、市景観条例に基づく届出が必要となります。
届出は、行為着手の30日前までに行うことが必要です。
3.届出の様式
届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます。
・届出書
(様式第7号)袖ケ浦市景観計画区域内広告物等表示(設置)届出書 [Wordファイル/19KB]
(様式第7号)袖ケ浦市景観計画区域内広告物等表示(設置)届出書 [PDFファイル/45KB]
・景観形成基準対応書
(様式第2号)景観形成基準対応書 [Wordファイル/35KB]
(様式第2号)景観形成基準対応書 [PDFファイル/126KB]
・完了届出書
(様式第6号)袖ケ浦市景観計画区域内行為の完了(中止)届出書 [Wordファイル/19KB]
(様式第6号)袖ケ浦市景観計画区域内行為の完了(中止)届出書 [PDFファイル/44KB]
※代理人が届出を行う場合は、委任状が必要になります。
4.その他届出に必要な図書
添付図書 |
|
---|---|
種類 |
記載すべき事項等 |
位置図及び付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる広告物の敷地の位置 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の形状、敷地の境界及び広告物の位置 |
立面図 | 縮尺、主要部分の材料の種別、広告物の寸法、仕上げの方法及び色彩(マンセル値を記載すること。) |
現況カラー写真 (2方向以上) |
撮影位置及び方向(配置図に示すこと。) |
5.景観形成の基準
(1)屋外広告物の表示及び掲出に関する基準
- 建築物、周辺の景観、他の屋外広告物などと調和が取れた形態意匠とする。
- 耐久性にすぐれた、維持管理が容易な素材を用いるよう努める。
- 文字は、可能な範囲で大きさや高さを揃えるなど、わかりやすい表示となるよう努める。
- 周辺景観に配慮し、照明機器は必要最小限とするよう努める。
- 広告物はできる限り集約化し、必要最小限の大きさ、個数とする。
- 基調色は彩度の高い色は用いないよう努める。
- 蛍光色や反射材の類は使用しない。
(2)道標及び案内図版の表示及び掲出に関する基準
- 集合化を図り設置数を減らす工夫をする。
- 周囲との調和に配慮した形態とし、掲出方法や位置を工夫する。
- 表示内容は、道標及び案内のために必要な文言や図表のみとする。
- 文字は、大きさや高さを揃えるよう努める。
- 色彩基準は、建築物の広告色(彩度)の範囲とする。
彩度の基準一覧 (日本工業規格Z8721に定めるマンセル値による)
色相 |
彩度(明度全範囲) |
---|---|
赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y) |
10以下 |
黄緑(GY)、緑(G)、青緑(BG)、青(B)、 |
6以下 |
6.景観条例に基づく完了届出について
届出行為が完了しましたら速やかに「完了届出書」の提出をお願いします。
・袖ケ浦市景観条例第12条の規定により、届出行為の完了後には「袖ケ浦市景観計画区域内行為の完了(中止)届出書」(様式第6号)の提出が必要となっております。
・提出部数は1部となります。様式は上記様式をご使用ください。
・完了届出書のほかに、添付書類として、委任状(必要に応じて)、配置図(写真撮影方向を記載)、全景写真(2方向以上)の提出をお願いします。
・完了届出書を受理後、市では現地や写真で確認を行います。特に問題が無ければ連絡等はせず、一連の手続きは終了となります。