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袖ケ浦市景観計画
景観法を活用して市民・事業者・行政が一体となって景観まちづくりを推進していくため、平成25年12月に「袖ケ浦市景観計画」「袖ケ浦市景観条例」を制定し、4月1日から運用を開始しています。
袖ケ浦市の景観
景観とは、普段何気なく目にしている田畑や河川、建物、人々の生活する様子など、まちの様子です。日常の生活では気づきにくいかもしれませんが、それぞれの地域には固有の表情があり、様々な景観を創り出しています。
袖ケ浦市は、臨海部の工業地帯や市街地から内陸部の集落、農地、山林まで変化に富んだ特長的な景観を有しています。
臨海部では、煙突や工業施設と緩衝緑地など工業地帯特有の景観や、漁村の面影を残す既存市街地と土地区画整理事業等により整備された新市街地など優良な都市景観が形成されています。
一方、内陸部では、台地での畑作地帯や、浮戸川や小櫃川を中心に広がる稲作地帯、市内各地の斜面林や森林、谷津田などの豊かな自然が、四季折々に変化する美しい景観を形成しております。
また、市内各地で富士山が望め、特に袖ケ浦海浜公園や南袖沿岸からは、東京湾越しに観る対岸の景色とともに雄大な富士山を楽しむことができます。
景観まちづくり
地域の特色ある貴重な景観資源を守り、育み、また創り出すことによって、愛着や誇りを持てるまちをつくっていくことが「景観まちづくり」です。
景観は、目に見えて誰にでも分かりやすく、まちのイメージに結びつきやすいものです。良好な景観まちづくりを進めるためには、生活する一人ひとりが景観を意識することから始まります。
個人個人により感じ方に違いはありますが、袖ケ浦市には、多くの人が「子供たちにも残していきたい」と感じる良い景観が沢山あります。そのような景観を守るため、市民、事業者及び市が一体となり、みんなで景観まちづくりに取り組むことが大切です。
袖ケ浦市景観計画
平成16年に景観に関する総合的な法律である景観法が制定され、良好な景観の保全、自然、歴史、文化などの地域資源や地域特性に応じた景観の形成、市民が潤いや安らぎを感じるまちづくりが進められるようになりました。
こうした中、袖ケ浦市は、平成22年3月に市の景観に関する基本的な考え方を示した「袖ケ浦市景観まちづくり基本計画」を策定し、平成23年4月に景観行政団体となりました。
そこで、市民・事業者・行政が一体となって景観まちづくりを推進していくため、袖ケ浦市の特徴ある景観をもう一度見つめ直し、「光と風を未来につなぐまち袖ケ浦」を基本理念とした「袖ケ浦市景観計画」を策定しました。
袖ケ浦市景観計画
表紙・裏表紙[PDFファイル/0.2MB] 目次[PDFファイル/0.7MB]
1.景観計画策定について[PDFファイル/1.2MB]
2.景観計画の区域[PDFファイル/0.3MB]
3.良好な景観の形成に関する方針[PDFファイル/1.7MB]
(1)里山エリア[PDFファイル/1.0MB]
(2)畑地・集落エリア[PDFファイル/1.1MB]
(3)田園・集落エリア[PDFファイル/1.1MB]
(4)市街地エリア[PDFファイル/1.4MB]
(5)工業地エリア[PDFファイル/1.1MB)
4.良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 [PDFファイル/3.08MB]
5.景観重要建造物及び景観重要樹木の指定方針[PDFファイル/1.0MB]
6.屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項[PDFファイル/1.7MB]
7.景観重要公共施設に関する事項等の基準 [PDFファイル/1.84MB]
8.景観まちづくりの推進[PDFファイル/3.5MB]
9.届出等の手続に関する事項[PDFファイル/1.1MB]
10.参考資料
(1)計画策定の経緯[PDFファイル/1.1MB]
(2)市民アンケート[PDFファイル/2.8MB]
(3)景観要素の構成・景観エリアの分類と方針[PDFファイル/1.4MB]
別冊 ・景観形成推進地区計画 袖ケ浦駅海側地区 [PDFファイル/2.66MB]
・景観形成推進地区計画 袖ケ浦ブライトテラス地区(坂戸市場地区) [PDFファイル/3.92MB]
袖ケ浦市景観計画策定の経緯
袖ケ浦市景観計画の点検・評価
景観まちづくりの推進に当たっては、計画に掲げる基本理念を実現するため、計画に定めた取組を効率的・効果的に実施するとともに、取組による効果や方向性を必要に応じて確認することが重要です。
計画策定から6年が経過し、また前回(平成26年度~平成28年度)の点検・評価から3年が経過したことから、過去3か年の取組の実施状況(平成29年度~令和元年度)と今年度実施した景観まちづくりに関する市民・事業者アンケート結果を基に、現在実施している取組の方向性を確認し、点検・評価を取りまとめました。