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景観に関する届出制度【一般地区】(建築物・工作物・開発行為)

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月25日

景観に関する届出制度【一般地区】(建築物・工作物・開発行為)

「袖ケ浦市景観計画」は、景観まちづくりの背景や地域の景観特性及び課題等から、景観まちづくりの目的や形成基準、市民、事業者及び市が一体となった景観まちづくりの推進について定めており、市内全域が景観計画の対象区域となります。

一般地区とは

市内の景観計画対象区域のうち、特にきめ細かなルールの定められている景観推進地区(袖ケ浦駅前1丁目、2丁目)を除く、すべての区域が一般地区となります。

届出が必要となる行為

景観への影響が大きい一定規模以上の建築物の建築等については、届出を行っていただき、良好な景観の形成を誘導します。

特に、建築物の外壁及び屋根については、色彩基準を設定して、景観を保全していきます。

行為の種類 届出の対象
建築物
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更
地盤面からの高さが10mを超える建築物
建築面積が1,000平方メートルを超える建築物
工作物新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更 設置面からの高さが15mを超える鉄柱、コンクリート柱及び鉄塔
設置面からの高さが6mを超える煙突
地盤面からの高さが2mを超え、かつ、延長が20mを超える擁壁
開発行為

開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為

届出等の手続

良好な景観を形成するためには、市と事業者等がより良い景観づくりについて協議していくことが必要です。

袖ケ浦市景観条例に基づいて、本市の景観に配慮した良好な景観まちづくりに役立てる計画・設計となるよう、できるだけ早い段階で事前相談をお願いします。

また、景観法に基づく市長への届出にあたっては、事前相談の結果を反映し、良好な景観の形成に配慮した計画としてください。

届出は、行為着手の30日前までに行うことが必要です。

届出等の手続のイラスト

届出の様式

届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます。

事前相談書

景観形成基準対応書

届出書

変更届出書

完了(中止)届出書

※代理人が届出を行う場合は、委任状が必要になります。

その他届出に必要な図書

行為の種類に応じて必要な添付図書は次の表のとおりです。

(1)建築物(工作物)の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更

添付図書
種類 記載すべき事項等
位置図及び付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置
配置図 縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、届出に係る建築物及び工作物と他の建築物及び工作物等の別、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置ならびに外構施設及び材料

各階平面図

縮尺、方位、間取及び用途
2面以上の立面図(彩色が施されたもの)(壁面色が異なる場合は各面)

縮尺、高さ、主要部分の寸法、開口部及び付属設備の位置並びに形状、仕上げ材料、色彩(マンセル値を記載すること。)並びに着色する部分の寸法、面積および見付面積(建築物の外壁及び屋根または工作物の外装の一面における垂直及び水平投影面積をいう。以下同じ。)における割合

屋根伏図 縮尺、方位、主要部の寸法、付属施設の位置並びに形状、仕上げ材料、色彩(マンセル値を記載すること。)並びに着色する部分の寸法、面積及び見付面積における割合
現況カラー写真
(2方向以上)
撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

(2)開発行為

開発行為
添付図書
種類 記載すべき事項等
位置図及び付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置
現況図 縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域
計画図 縮尺、方位、行為後の法面または擁壁その他の構造物の位置、種類または規模並びに行為後の土地利用計画及び緑化計画
縦横断図 行為の前後における土地の縦断図及び横断図
現況カラー写真
(2方向以上)
撮影位置及び方向(現況図に示すこと。)

景観形成の基準

景観形成基準は、届出対象行為について、地域の良好な景観を阻害することなく調和した計画となるように誘導するために必要な事項を定めます。
基準の内容は、周辺の景観との調和のため工夫すべき事項や、良好な景観を阻害しないように配慮すべきことです。

1.建築物の基準

(1)形態意匠に関する事項

市内各地域の建築物等について行った色彩調査の結果を分析し、地域になじんでいる色彩として次の基準を設定します。

  景観形成基準の項目
高さ・規模 市街地においては、周辺建築物の高さとの調和、連続性に配慮する。
里山や斜面林等、周辺の緑を背景とする場合は、その連続性や地域特性に配慮する。
外壁・屋根の形態や意匠 周辺環境に配慮した仕上げとする。光沢ある材料や反射する材料を使用する場合は、周辺環境に充分配慮する。
屋根・屋上部の形態は、地域及び周辺環境との調和、連続性に配慮する。
建築設備(配管、屋上設備)の形態や意匠 建築物本体と一体的な形態及び仕上げになるよう配慮する。
屋上及び壁面に付帯する設備類は直接目にふれないように位置または遮蔽等に配慮する。
付帯広告物は、目立ち過ぎない形態・位置に配慮する。
屋根、壁、付帯施設等の色彩 屋根、外壁、屋上施設等の外観は、原色や突出した色彩の使用は避け、できる限り落ち着いた色彩とする。
周辺建築物等との色彩をそろえ、背景となる景観との調和に配慮する。
(2)敷地内に関する事項
  景観形成基準の項目
建築物の配置 道路及び隣地から壁面を離すことにより、ゆとりある空間の確保と良好なまち並みの形成に努める。
街並みの連続性に配慮し、周辺建築物等と調和する配置とする。
車庫、倉庫、機械室、ごみ集積所等の付属施設の配置 建築物の付属施設は、建築物本体や周辺のまち並みとの調和に配慮する。
夜間照明等の色彩や配置 夜間の安全・安心な照明に配慮する。
照明は、外部に露出過ぎないよう、その向きや光量、数等に配慮する。
緑化 道路沿いは、生垣や低・中・高木の植栽及び彩りに配慮する。
まち並みの連続性や周辺環境に配慮した緑化を図る。
(3)色彩基準
外壁の色彩基準
  彩度(明度5以上)
色相 建築物 広告色
赤(R) 4以下 10以下
黄赤(Yr) 6以下 10以下
黄(Y) 4以下 10以下
黄緑(Gy)、緑(G)、青緑(Bg)、青(B)、
青紫(Pb)、紫(P)、赤紫(Rp)
2以下 6以下

(日本工業規格Z8721に定めるマンセル値による)

  • 幹線道路沿いなどの商業施設や業務施設等が立地可能な地域については、商業施設等による賑わい形成や企業広告等に必要な色彩を広告色とし、その基準を設定します。
  • 広告色を使用する場合は、原則的に見付面積の5分の1以内とし、周辺環境との調和に配慮した色彩とします。
  • 市の景観形成上重要な位置づけがなされ、近隣の理解が得られるようなランドマーク的(象徴的)な建築物については、景観アドバイザーの意見を聞くことにより、必要に応じて見付面積の3分の1以内まで広告色を使用することが可能とします。
  • 広告色を使用する場合で、上記表の基準を超える色彩を使用する場合は、必要に応じて景観アドバイザーの意見を聞くことにより、見付面積の20分の1以内の使用を可能とします。
屋根の色彩基準
色相 彩度(明度全範囲)
赤(R) 4以下

黄赤(Yr)

6以下
黄(Y) 4以下
黄緑(Gy)、緑(G)、青緑(Bg)、青(B)、
青紫(Pb)、紫(P)、赤紫(Rp)
2以下

(日本工業規格Z8721に定めるマンセル値による)

  • 建築物の外観の一部である屋根については、外壁の色彩基準と同様な彩度の基準とします。
  • 外壁より暗色を許容して、明度の基準は全範囲とします。
  • 市の景観形成上重要な位置づけがなされ、近隣の理解が得られるようなランドマーク的(象徴的)な建築物については、景観アドバイザーの意見を聞くことにより、周辺景観に十分に配慮したうえで、この基準によらないことが可能とします。

色彩基準の例外

  • 木材、石材、土、レンガ、コンクリートなど従来から建材として広く用いられている自然素材の色は、経年変化により穏やかな色彩となることが多いことから、例外とします。
  • 他法令において色彩が規定されている場合は、その基準に適合させます。
  • 地区計画において建築物等の意匠の制限が定められている場合は、その基準に適合させます。
  • 景観形成推進地区等の独自の色彩基準が定められている地区においては必要に応じて独自の色彩基準を適用します。

2.工作物の基準

(1)形態意匠に関する事項

高さ・規模

市街地においては、周辺建築物の高さとの調和、連続性に配慮する。
里山や斜面林等、周辺緑を背景とする場合は、その連続性や地域特性に配慮する。

形態・意匠

周辺環境に配慮した仕上げとする。光沢ある材料や反射する材料を使用する場合は、樹木や塀などの修景措置により周辺環境に配慮する。
親しみやすい形態など、周囲の景観との調和に努める。
工作物の形態は、地域及び周辺建築物等との調和、連続性に配慮する。
公共の場所から容易に望見されるものについては、仕上げの工夫や前面への植栽等により、景観への影響を低減させる。
色彩 工作物の外観は、原色や突出した色彩の使用は避け、できる限り落ち着いた色彩とする。
周辺建築物等との色彩をそろえ、背景となる景観との調和に配慮する。

(2)敷地内に関する事項

  景観形成基準の項目
工作物の配置 道路及び隣地等から離すことにより、できる限り周辺に圧迫感を与えない配置と良好なまち並みへの配慮に努める。
街並みの連続性に配慮し、周辺環境と調和する配置とする。
夜間照明等の色彩や配置

夜間の安全・安心な照明に配慮する。
照明は、外部に露出過ぎないよう、その向きや光量、数等に配慮する。

色彩 道路沿いは、生垣や低・中・高木の植栽及び彩りに配慮する。
周辺環境に配慮した緑化を図る。

3.開発行為の基準

景観形成基準の項目
造成などに際しては、既存樹木を保存するように配慮する。
現況の地形を活かし、切土・盛土は、必要最小限とする。
地域の歴史・文化的資源の保全に配慮する。
法面はできる限り緩やかな勾配とし、緑化措置を図る。
周辺環境と調和したゆとりある宅地規模となるよう努める。
良好な住宅地として継続的な景観形成ができるように、まち並みガイドライン等のルールづくりに努める。

景観条例に基づく完了届出について 

 届出行為が完了しましたら早くに「完了届出書」の提出をお願いします。

・袖ケ浦市景観条例第12条の規定により、届出行為の完了後には「袖ケ浦市景観計画区域内行為の完了(中止)届出書」(様式第6号)の提出が必要となっております。

提出部数は1部となります。様式は上記様式をご使用ください。

・完了届出書のほかに、添付書類として、委任状(必要に応じて)、配置図(写真撮影方向を記載)、全景写真(2方向以上)の提出をお願いします。

・完了届出書を受理後、市では現地や写真で確認を行います。特に問題が無ければ連絡等はせず、一連の手続きは終了となります。

完了届出書の記入例 [PDFファイル/178KB]

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