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騒音振動等に係る届出について
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更新日:2025年4月18日
市内においてバックホウなどの重機を使用する場合や特定施設(3.75kw以上の送風機など)を増設する場合などにおいては市役所に届け出を提出する必要があります。
バックホウなどの重機を使用について
市内において、バックホウなどの重機を使用する場合、特定建設作業、または、特定作業の届出が必要となります。
建設作業に伴い重機を使用する場合(特定建設作業)
バックホウなどの重機により、建設工事や舗装工事、解体工事などを実施する場合、特定建設作業に該当します。
必要な届出等については、下のリンク先にてご確認ください。
建設作業を伴わない埋立などで重機を使用する場合(特定作業)
埋立や一時たい積事業を実施するにあたり、バックホウを使用する場合、特定作業実施に該当します。
必要な届出等については、下のリンク先にてご確認ください。
特定施設について
騒音規制法及び振動規制法に係る特定施設、並びに袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設を設置する場合については届け出が必要となる場合があります。
必要な届出等については、下のリンク先にてご確認ください。