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工場立地法に基づく届出の案内
工場立地法に基づき、特定工場を新設、変更する場合は、事前に市に届出が必要です。
届出の際は、事前に商工観光課(電話0438-62-3428)まで、ご相談ください。
※令和5年1月より、工場立地法に関する届出の電子申請が可能となりました。(詳細はこちら)
平成26年10月1日に、袖ケ浦市工場立地法に基づき準則を定める条例 [PDFファイル/848KB]が施行され、区域の区分ごとに、緑地面積率及び環境施設面積率を定めました。
区域の種類 | 区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
---|---|---|---|
甲区域 | 工業地域及び準工業地域 | 15%以上 | 20%以上 |
乙区域 |
工業専用地域 (大字椎の森の区域) |
10%以上 | 15%以上 |
丙区域 |
工業専用地域 (大字椎の森の区域を除く) |
5%以上 | 10%以上 |
また、丙区域においては、重複緑地の緑地面積への算入割合の限度を100分の50の割合まで引き上げました。
詳細は、特定工場届出の手引き [PDFファイル/1.86MB]をご覧ください。
※受付窓口は、商工観光課 です。届出の際は、事前にご相談ください。
工場立地に関する準則の一部が改正されました
工場立地に関する準則の一部が改正され、一部の業種に対する生産施設の面積の割合の上限が65%へ引き上げられました。(平成27年5月25日施行)
準則別表第1が改正され、以下の業種の生産施設面積率の上限が65%に引き上げられました。
- 製材業、木製品製造業(一般製材業を除く。)
- 造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)
- 非鉄金属鋳物製造業
- 一般製材業
- 農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)
- 繊維機械製造業
- 建設機械・鉱山機械製造業
- 冷凍機・温湿調整装置製造業
- 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)
1 特定工場とは
- 敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上の
- 製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所
以上の2つの条件に適合する場合に該当します。
2 地域準則
特定工場は、袖ケ浦市工場立地法に基づき準則を定める条例 [PDFファイル/848KB]の準則を満たすことが必要です。
(1)昭和49年6月29日以降に新設された工場の場合
- 生産施設面積率 敷地面積の30%から65%以内(業種により異なります)
- 緑地面積率 敷地面積の5%以上(用途区域により異なります)
- 環境施設面積率 敷地面積の10%以上(用途区域により異なります。また、環境施設面積には、緑地面積を含めることができます。)
詳細は、特定工場届出の手引き [PDFファイル/1.86MB]をご覧ください。
(2)昭和49年6月28日以前に建設されていた工場の場合
既存工場の準則計算が適用されます。
詳細は、特定工場届出の手引き(既存工場の準則計算) [PDFファイル/639KB]をご覧ください。
3 届出時期
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。
4 届出の要否
(1)届出が必要となるもの
- 特定工場を新設する場合(敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合も含みます。)
- 敷地面積を変更する場合
- 生産施設を増設する場合
- 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
- 緑地、環境施設を減少する場合
- 業種を変更する場合
- 特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合
- 売買、合併等により地位の承継を実施した場合
- 特定工場を廃止した場合
(2)届出が必要ないもの
- 代表者の変更
- 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
- 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
- 生産施設を減少する場合
- 緑地、環境施設を増加する場合
- 緑地面積の減少を伴わない緑地移設
5 届出方法
(1)郵送又は持参
袖ケ浦市長宛てに、正・副各1部(計2部)を提出してください。
(2)電子申請
電子申請フォームにアクセスし、必要事項をご入力の上、届出書と資料をPDFファイルにして、添付書類の項目に添付してください。
6 提出書類
(1)新設・変更による届出
※注 工場立地法第7条第1項または附則第3条第1項に該当する場合
- O・・・必ず提出が必要
- A・・・この届出において変更のある場合に提出が必要
- B・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要
- 該・・・該当する場合のみ提出が必要
- X・・・該当なし
(2)氏名変更・承継・廃止届
様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書 | 様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/32KB] | 様式第3:氏名(名称、住所)変更届出書 [PDFファイル/149KB] |
様式第4:特定工場承継届出書 | 様式第4:特定工場承継届出書 [Wordファイル/32KB] | 様式第4:特定工場承継届出書 [PDFファイル/150KB] |
廃止届 | 廃止届[Wordファイル/27KB] | 廃止届 [PDFファイル/134KB] |
工業団地特例の認定について
袖ケ浦市椎の森工業団地2期地区に工場等を設置する場合には、法令第4条第1項第3号イの工業団地特例を適用しているので、工業団地の共通施設として配置された緑地等を各工場等の敷地面積に応じて比例配分し各工場の敷地面積、緑地面積及び環境施設面積に加算することができます。
詳しくは改めてお尋ねください。