本文
工場立地法における敷地外緑地に関するガイドラインについて
※敷地外緑地を維持管理される場合は、市との事前協議を必須としておりますので、
商工観光課(電話0438-62-3428)へご相談ください。
1 敷地外緑地制度とは
敷地内に余剰地が無い本市内に立地する特定工場が、敷地外に適正に緑地を維持管理する場合、その敷地外緑地を敷地内緑地と同様に取り扱い、敷地内外を合算した緑地面積が準則を満たす限り、敷地内の緑地を設備用地に転用することを認める制度です。
これにより、本市内に立地する特定工場において、工場敷地の有効活用及びカーボンニュートラルに向けた取組を促進するとともに、本市内の森林の適正な管理の推進を図ります。
2 ガイドラインの主な内容
詳細につきましては、工場立地法における敷地外緑地に関するガイドライン [PDFファイル/132KB]と工場立地法における敷地外緑地に関する手続き [PDFファイル/669KB]を併せてご確認ください。
(1)対象となる工場の要件(次の要件を全て満たすもの)
ア 本市に現に立地している特定工場であって生産施設の面積を増加させるもの、又は新設、若しくは増改築により新たに特定工場となるもの。
イ 準則に適合するために必要な緑地又は環境施設を当該工場の敷地内に確保できない合理的な理由があること。
(2)敷地外緑地の要件(次の要件を全て満たすもの)
ア 敷地外緑地は原則として自社所有地とすること。ただし、借地や維持管理費用を拠出して敷地外緑地を維持管理する場合は、土地所有者と協定書または覚書等を締結すること。
イ 敷地外緑地を適正に維持管理すること。
ウ 敷地内の緑地を減少させたことにより、周辺地域の生活環境を損ねないこと。
エ 敷地外緑地は本市内に設置すること。ただし、事業の用に供している緑地は除く。
(3)管理行為
ア 敷地内の減少させた緑地と同面積以上の敷地外緑地を維持管理すること。
※敷地外緑地の下限面積については、1,000平方メートルとする。
イ 敷地外緑地を維持管理する場合については、袖ケ浦市森林整備計画に準拠した植樹による緑地の維持管理を行うものとする。
※維持管理を行うにあたっては、事前に市長と維持管理内容について協議し、決定すること。
ウ 緑地整備施業者と緑地の維持管理に関する契約を締結すること。
※緑地の維持管理に関する契約額については、緑地整備施業者と協議の上、決定すること。
エ 緑地の維持管理が完了した場合は、市長に報告すること。
3 提出書類
新設・変更による届出
- O・・・必ず提出が必要
- A・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要
- 該・・・該当する場合のみ提出が必要
- X・・・該当なし