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騒音振動特定施設

ページID:0084875 更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

 送風機(3.75kW以上)や冷凍機(7.5kW以上)など著しい騒音または振動を発生させる設備については、騒音規制法・振動規制法や袖ケ浦市環境条例に規定されている特定作業に該当します。

 そのような設備を設置する場合や設置届をした事業所の代表者が変更する場合について、届け出が必要となります。

 なお、どのような設備が特定施設に該当するかについては、ページ下部の「騒音・振動について法または条例による届出が必要な施設(特定施設)」をご確認ください。

届出の様式

 特定施設の規模や過去の手続きの状況により、提出する届出が異なります。詳しくは環境管理課までご相談ください。

1 特定施設を設置する場合 ・ 特定施設の種類ごとの数を変更する場合

(1)初めて特定施設を設置する場合

 事業所に初めて特定施設を導入する場合、工事開始の30日前までに届け出る必要があります。

 届け出にあたっては、対象となる法や条例を確認いただき、以下の様式をダウンロードしてください。

ア 騒音規制法に基づく特定施設設置届出書

 騒音規制法に基づく特定施設設置届出書 [PDFファイル/90KB]

 騒音規制法に基づく特定施設設置届出書 [Wordファイル/16KB]

​イ 振動規制法に基づく特定施設設置届出書

 振動規制法に基づく特定施設設置届出書 [PDFファイル/93KB]

 振動規制法に基づく特定施設設置届出書 [Wordファイル/20KB]

ウ 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設設置届出書

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設設置届出書 [PDFファイル/296KB]

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設設置届出書 [Wordファイル/126KB]

(2)特定施設の種類ごとの数を変更する場合

 既に届け出済みである種類の特定施設の基数を変更する場合、変更届が必要になる場合があります。

 届け出の対象となる場合については、工事開始の30日前までに届け出てください。

 届け出にあたっては、対象となる法や条例を確認いただき、以下の様式をダウンロードしてください。

ア 騒音規制法に基づく特定施設の種類ごとの数変更届出書

 特定施設の種類ごとの数変更届出書 [PDFファイル/84KB]

 特定施設の種類ごとの数変更届出書 [Wordファイル/16KB]

​イ 振動規制法に基づく変更届出書

 振動規制法に基づく変更届出書 [PDFファイル/87KB]

 振動規制法に基づく変更届出書 [Wordファイル/17KB]

ウ 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設構造等変更届出書

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設構造等変更届出書 [PDFファイル/141KB]

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設構造等変更届出書 [Wordファイル/48KB]

2 特定施設の数以外を変更する場合

(1)氏名(名称・住所・所在地)等に変更が生じた場合

 人事異動などで代表者が変更があったときなど、届け出た氏名などに変更があった場合、変更があった日から30日以内に氏名等変更届を提出する必要があります。

 届け出にあたっては、対象となる法や条例を確認いただき、以下の様式をダウンロードしてください。

ア 騒音規制法に基づく氏名等変更届

 騒音規制法に基づく氏名等変更届 [PDFファイル/61KB]

 騒音規制法に基づく氏名等変更届 [Wordファイル/16KB]

​イ 振動規制法に基づく氏名等変更届出書

 振動規制法に基づく氏名等変更届出書 [PDFファイル/62KB]

 振動規制法に基づく氏名等変更届出書 [Wordファイル/16KB]

ウ 袖ケ浦市環境条例に基づく氏名等変更届出書

 袖ケ浦市環境条例に基づく氏名等変更届出書 [PDFファイル/76KB]

 袖ケ浦市環境条例に基づく氏名等変更届出書 [Wordファイル/15KB]

(2)特定作業を廃止する場合

 届け出た特定施設をすべて廃止する場合、廃止する日から30日以内に廃止届出書を提出する必要があります。

 届け出にあたっては、対象となる法や条例を確認いただき、以下の様式をダウンロードしてください。

ア 騒音規制法に基づく特定施設使用全廃届出書

 騒音規制法に基づく特定施設使用全廃届出書 [PDFファイル/60KB]

 騒音規制法に基づく特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/16KB]

​イ 振動規制法に基づく特定施設使用全廃届出書

 振動規制法に基づく特定施設使用全廃届出書 [PDFファイル/61KB]

 振動規制法に基づく特定施設使用全廃届出書 [Wordファイル/16KB]

ウ 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設等使用廃止届出書

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設等使用廃止届出書 [PDFファイル/74KB]

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設等使用廃止届出書 [Wordファイル/16KB]

(3)特定作業について承継する場合

 相続や合併などにより特定作業の承継があった場合、承継した日から30日以内に承継届出書を提出する必要があります。

 届け出にあたっては、対象となる法や条例を確認いただき、以下の様式をダウンロードしてください。

ア 騒音規制法に基づく承継届出書

 騒音規制法に基づく承継届出書 [PDFファイル/63KB]

 騒音規制法に基づく承継届出書 [Wordファイル/16KB]

​イ 振動規制法に基づく承継届出書

 振動規制法に基づく承継届出書 [PDFファイル/64KB]

 振動規制法に基づく承継届出書 [Wordファイル/16KB]

ウ 袖ケ浦市環境条例に基づく承継届出書

 袖ケ浦市環境条例に基づく承継届出書 [PDFファイル/80KB]

 袖ケ浦市環境条例に基づく承継届出書 [Wordファイル/16KB]

(4)騒音・振動の防止方法を変更する場合

 騒音や振動の防止方法を変更する場合、変更する日から30日以内に廃止届出書を提出する必要があります。

 届け出にあたっては、対象となる法や条例を確認いただき、以下の様式をダウンロードしてください。

ア 騒音規制法に基づく騒音の防止の方法変更届出書

 騒音規制法に基づく騒音の防止の方法変更届出書 [PDFファイル/70KB]

 騒音規制法に基づく騒音の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/16KB]

​イ 振動規制法に基づく振動の防止の方法変更届出書

 振動規制法に基づく振動の防止の方法変更届出書 [PDFファイル/71KB]

 振動規制法に基づく振動の防止の方法変更届出書 [Wordファイル/16KB]

ウ 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設構造等変更届出書

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設構造等変更届出書 [PDFファイル/141KB]

 袖ケ浦市環境条例に基づく特定施設構造等変更届出書 [Wordファイル/48KB]

騒音・振動について法または条例による届出が必要な施設(特定施設)

○・・・届出が必要な特定施設 ( )内はその条件

表1
特定施設の区分 区分 騒音 振動
法区分 騒音規制法 袖ケ浦市環境条例(騒音) 振動規制法 袖ケ浦市環境条例(振動)
地域区分 都市計画法による用途地域並びに市街化調整区域のうち館山自動車道の両側100mの地域 市内全域 都市計画法による用途地域(工業専用地域を除く)並びに市街化調整区域のうち館山自動車道の両側100mの地域 市内全域(工業専用地域を除く)
1 金属加工機械 ア 圧延機械 ○
(原動機定格出力合計22.5kW以上)
○
(原動機定格出力合計22.5kW以上)
- ○
(原動機定格出力合計22.5kW以上)
イ 製管施設 ○ ○ - ○
ウ ベンディングマシン ○
(ロール式で、原動機定格出力3.75kW以上)
○
(原動機定格出力3.75kW以上)
- ○
(原動機定格出力3.75kW以上)
エ 液圧プレス ○
(矯正プレスを除く。)
○ ○
(矯正プレスを除く。)
○
オ 機械プレス ○
(呼び加圧能力294kN以上)
○ ○ ○
カ せん断機 ○
(原動機定格出力3.75kW以上)
○
(シャーリングマシン。原動機定格出力3.75kW以上)
○
(原動機定格出力1kW以上)
○
(シャーリングマシン。原動機定格出力3.75kW以上)
キ 鍛造機 ○ ○ ○ ○
ク ワイヤーフォーミングマシン ○ ○ ○
(原動機の定格出力37.5kW以上)
○
ケ ブラスト ○
(タンブラスト以外のもので密閉式のものを除く)
○ - -
コ タンブラー ○ ○ - -
サ 製鋲機 - ○ - -
シ 製釘機 - ○ - -
ス 切断機 ○
(といしを用いるものに限る。)
○
(高速度切断機)
- -
セ 平削盤 - ○ - -
ソ 型削盤 - ○ - -
タ 研摩機 - ○ - -
チ 自動やすり目立機 - ○
(原動機定格出力1.5kW以上)
- -
2 圧縮機 ○
(原動機定格出力7.5kW以上)
○
(原動機定格出力3.75kW以上)
○
(原動機定格出力7.5kW以上)
○
(原動機定格出力3.75kW以上)
3 送風機 ○
(原動機定格出力7.5kW以上)
○
(排風機を含む。原動機定格出力3.75kW以上)
- ○
(排風機を含む。原動機定格出力3.75kW以上)
4 粉砕機 ア 土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 ○
(原動機定格出力7.5kW以上)
○ ○
(原動機定格出力7.5kW以上)
○
(原動機定格出力3.75kW以上)
イ 食品加工用粉砕機 - ○ - ○
(原動機定格出力3.75kW以上)
ウ その他の用に供する粉砕機 - ○ - ○
(破砕機及び摩砕機含む。原動機定格出力3.75kW以上)
5 繊維機械 ア 織機 ○
(原動機を用いるもの)
○
(原動機を用いるもの)
○
(原動機を用いるもの)
○
(原動機を用いるもの)
イ 紡績機械 - ○ - -
ウ 編組織 - ○ - -
エ 撚糸機 - ○ - -
6 建設用資材製造機械 ア コンクリートプラント ○
(気ほうコンクリートプラント除き、混練機の混練容量が0.45m3以上)
○ - -
 a コンクリートブロックマシン - - ○
(原動機定格出力合計2.95kW以上)
○
(原動機定格出力合計2.95kW以上)
 b コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機 - - ○
(原動機定格出力合計10kW以上)
○
(原動機定格出力合計10kW以上)
イ アスファルトプラント ○
(混練機の混練重量200kg以上)
○ - -
7 穀物用製粉機 ○
(ロール式で、原動機定格出力7.5kW以上)
○
(4-イ 食品加工用粉砕機に従う)
- -
8 木材加工機械 ア ドラムバーカー ○ ○ ○ ○
イ チッパー ○
(原動機定格出力2.25kW以上)
○ ○
(原動機定格出力2.25kW以上)
○
ウ 砕木機 ○ ○ - -
エ 帯のこ盤 ○
(製材用は原動機定格出力15kW以上、木工用は原動機定格出力2.25kW以上)
○
(原動機定格出力0.75kW以上)
- -
オ 丸のこ盤 ○
(製材用は原動機定格出力15kW以上、木工用は原動機定格出力2.25kW以上)
○
(原動機定格出力0.75kW以上)
- -
カ かんな盤 ○
(原動機定格出力2.25kW以上)
○
(原動機定格出力0.75kW以上)
- -
9 抄紙機 ○ ○ - -
10 印刷機械 ○
(原動機を用いるもの)
○
(原動機を用いるもの)
○
(原動機定格出力2.2kW以上)
○
(原動機定格出力2.2kW以上)
11 合成樹脂用射出成形機 ○ ○ ○ ○
12 ゴム練用または合成樹脂練用のロール機 - - ○
(カレンダーロール機以外で原動機定格出力30kW以上)
○
(カレンダーロール機以外で原動機定格出力30kW以上)
13 鋳型造型機 ○
(ジョルト式)
○ ○
(ジョルト式)
○
(ジョルト式)
14 ニューマチックハンマー - ○ - -
15 ロール機 - ○ - -
16 自動製びん機 - ○ - -
17 ドラムカン洗浄機 - ○ - -
18 ロータリーキルン - ○ - -
19 コルゲートマシン - ○ - -
20 重油バーナー - ○
(重油使用量毎時15リットル以上)
- -
21 走行クレーン ア 天井走行クレーン - ○
(原動機定格出力合計7.5kW以上)
- -
イ 門型走行クレーン - ○
(原動機定格出力合計7.5kW以上)
- -
22 集じん装置 - ○ - -
23 冷凍機 - ○
(原動機定格出力合計7.5kW以上)
- ○
(原動機定格出力合計7.5kW以上)
24 原動機(船舶・車両等の原動機除く) ア ディーゼルエンジン - ○
(定格出力7.5kW以上)
- ○
(定格出力7.5kW以上)
イ ガソリンエンジン - ○
(定格出力7.5kW以上)
- ○
(定格出力7.5kW以上)
25 クーリングタワー - ○
(原動機定格出力0.75kW以上)
- -
26 競技施設 - ○
営業目的による原動機付二輪車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車及び同項第10号に規定する原動機付自転車並びにこれらを改造したものをいう。)による断郊競技施設
- -
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