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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
令和7年5月26日から、千葉県全域(千葉市・船橋市・柏市除く)が盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域として指定され、盛土規制法に基づく規制が適用となります。
規制の対象となる主な行為
下記の盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
土地の形質の変更(盛土・切土)
例・・・ 宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等
※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
一時的な土石の堆積例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等
例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等
適用除外となる行為
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。
また、災害の発生のおそれがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(例)
砂利採取法による認可を受けた工事
国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの など
詳細については下記をご確認ください。
工事の届出について
規制開始日(令和7年5月26日(月曜日))に盛土等に関する工事を行っており、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日(月曜日)まで)に千葉県知事への届出が必要です。
詳細については下記をご確認ください。
開発許可による盛土規制法のみなし許可
盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の開発許可を受けたもの(以下「みなし許可」という。)とみなされます。
みなし許可に該当する場合、通常の開発許可とは手続が異なりますため、こちらを御確認ください。
開発許可による盛土規制法のみなし許可(PDF:1,547.4KB)(千葉県)
主な変更点
中間検査及び定期報告の実施や工事の標識について
資金計画書、工事施行者の能力に関する書類等、申請図書の追加について
※中間検査及び定期報告については、千葉県で事務処理を行うため、千葉県宅地安全課開発指導班へ問い合わせください。
申請(相談)窓口
みなし許可については、袖ケ浦市都市計画課開発審査班が行っていますが、みなし許可に該当するかの判断については、千葉県宅地安全課開発指導班で行いますので、「事前相談カード」に必要事項を記入の上、千葉県宅地安全課開発指導班へお問合せください。
千葉県宅地安全課 開発指導班(043-223-3240)
千葉市中央区市場町1-1(中庁舎7階)