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特定作業
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更新日:2025年4月18日
埋立や一時たい積事業など、建設工事を伴わずにバックホウなどの重機を使用する場合、袖ケ浦市環境条例に規定されている特定作業に該当します。
作業を開始を予定している場合や作業内容に変更がある場合は届け出る必要があります。
なお、どのような作業が特定作業に該当するかについては、ページ下部の「特定作業に該当する作業」をご確認ください。
届出の様式
1 特定作業を始める場合
埋立や一時たい積事業など、特定作業に該当する作業を実施する場合、作業を開始する30日前までに特定作業実施届を提出する必要があります。
2 届出の内容に変更が生じた場合
届出の記載内容に変更などがあった場合については、変更届などの提出が必要となる場合があります。
(1)氏名(名称・住所・所在地・作業の場所)等に変更が生じた場合
人事異動などで代表者が変更があったときなど、届け出た氏名などに変更があった場合、変更があった日から30日以内に氏名等変更届を提出する必要があります。
(2)特定作業を廃止する場合
届け出た特定作業を廃止(終了)する場合、廃止する日から30日以内に特定施設等使用廃止届出書を提出する必要があります。
(3)特定作業について承継する場合
相続や合併などにより特定作業の承継があった場合、承継した日から30日以内に承継届出書を提出する必要があります。
(4)その他の変更が生じた場合
特定作業に使用する重機の数を増やす場合など、(1)から(3)に該当しない変更がある場合、変更する30日前までに特定作業変更届出書を提出する必要があります。
特定作業に該当する作業
1 騒音又は振動に係る特定作業
番号 | 作業の種類 |
---|---|
1 | 板金又は製かんの作業 |
2 | 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。) |
3 | ブルドーザ・パワーショベル・バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。) |
4 | 自走式破砕機による破砕作業(建設現場における作業を除く。) |
2 悪臭に係る特定作業
番号 | 作業の種類 |
---|---|
1 | ブラスト又はタンブラストによる金属の表面処理 |
2 | 鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造 |
3 | 農薬又は化学肥料の製造 |
4 | 飼料又は有機肥料の製造(13の項に掲げる施設を除く。) |
5 | 貝灰の製造 |
6 | 綿の製造又は再生 |
7 | 金属箔又は金属粉の製造 |
8 | 石綿、岩綿、鉱さい綿又は石膏の製造又は加工 |
9 | 合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造 |
10 | 動物質廃棄物の焼却作業 |
11 | 溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工 |
12 | ドライクリーニング |
13 | 動物質臓器、骨又は排せつ物を原料とする物品の製造 |
14 | 動植物油の精製 |
15 | 油かんその他のあきかんの再生 |
16 | 油脂の採取若しくは加工又は石けんの製造 |
17 | 金属の圧延又は熱処理 |
18 | 自動車(道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)を解体する作業 |
19 | 紙又はパルプの製造 |
20 | 皮革製品の製造 |
21 | 羊毛又は羽毛の洗浄又は加工 |
22 | たん白質の加水分解 |
23 | 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 |
24 | その他市長が認める作業 |
3 地下水位の著しい低下及び地盤の沈下に係る特定作業
番号 | 作業の種類 |
---|---|
1 | 農作業(井戸(動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるもの)による地下水の採取を伴うものに限る。) |