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協力医療機関との連携に係る届出について

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月9日

協力医療機関との連携に係る届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、対象サービスにおいては、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等について指定権者に届け出ることが義務付けられています。

【協力医療機関に関する要件】
1、入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること
2、診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること
3、入所者の病状が急変した場合等において、医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること
(※協力歯科医療機関については届出対象外)

参考:協力医療機関との連携体制の構築(令和6年度介護報酬改定に関する改定事項等(抜粋)) [PDFファイル/4.02MB]


対象サービス

・(地域密着型)介護老人福祉施設
・認知症対応型共同生活介護


届出の様式

届出には以下の書式をご使用ください。


提出期限

毎年度、1回以上提出してください。
※1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認することが義務付けられていることから、協力医療機関との間での年1回の確認を行ったのち速やかに提出いただくことを想定しています。


留意事項

・協力医療機関との連携に係る義務付けの適用については、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、当該届出については、経過措置期間に関わらず、1年に1回以上提出する必要があります。
・1年に1回以上、入所者等が急変した場合等の対応の確認を行う必要があるため、「協力医療機関に関する届出書」の「入所者等が急変した場合等の対応の確認を行った日」については毎年度更新が必要です。
・経過措置期間において各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。

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