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介護保険制度
介護が必要になったときでも安心して暮らせるように、みんなでお金(保険料)を出し合い、介護を必要とする人やその家族の負担を社会全体で支えあうためにつくられた制度です。
介護保険の対象者
区分 | 対象者 | 介護サービスを利用できる方 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 介護が必要であると認定を受けた方(要介護認定) |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の医療保険加入者 | 加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で介護が必要であると認定を受けた方 |
要介護(要支援)認定
介護保険のサービスを利用するためには要介護(要支援)認定を受けることが必要になります。
申請から認定を受けるまでの流れは次のようになります。
申請書の提出
介護保険課、長浦行政センターまたは平川行政センターで要介護認定の申請をします。
本人または家族が申請に行けない場合には、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等に申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
・介護保険要介護(要支援)認定申請書
申請書には、申請者の氏名・住所・電話番号等の他、訪問調査立会人の氏名・連絡先、かかりつけ医(主治医)の氏名・医療機関等、入院、入所などの記入欄があります。かかりつけ医の氏名がわからない場合はあらかじめ、医療機関等に確認をしてください。
・介護保険被保険者証
うぐいす色の保険証です。病院等で利用する医療保険の保険証とは異なりますのでご注意ください。
・医療保険保険証(40歳以上65歳未満の方)
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で特定疾病に該当される方は医療保険の保険証をお持ちください。
訪問調査
訪問調査員が本人と面談し、厚生労働省の定めた全国共通の調査票に基づき、動作確認と聞き取り調査を行います。
調査は現在の心身や生活状況など74項目あります。またそのほかに、特に記載するべき事項について記載します。
訪問調査の日時については、事前に市から立会者に連絡をします。
主治医意見書
市が医療機関へ直接主治医意見書の作成を依頼します。
長期間受診されていない場合、主治医が意見書を作成できないことがあります。その時は再度受診をしていただく必要があります。
1次判定
訪問調査の結果から、全国共通の基準によりコンピュータで介護の必要な度合いを算出します。
2次判定(認定審査会による審査、判定)
1次判定、訪問調査票(特記事項)、主治医意見書をもとに、どれくらいの介護が必要な状態かを総合的に審査・判定します。
必要な度合い(要介護度)に応じて、「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の8段階に分けられます。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
認定及び認定結果の通知
介護認定審査会の審査・判定に基づいて、市が要介護度を認定し、認定結果を通知します。
結果通知書には認定結果や認定有効期間などが印字されています。また、併せて介護保険被保険者証を同封いたします。
※認定の有効期間は、原則として新規6ヵ月、更新12ヵ月です。認定者の状態によっては、原則の有効期間を短縮・延長することもあります。
有効期間終了後も引き続きサービスを利用するには、認定有効期間内に更新の手続き(更新申請)をして認定を更新することが必要です。更新の申請は、要介護認定等の有効期間満了日の60日前から受付ができます。
介護サービスを利用するためには
介護サービス(要介護1から5)
自宅で介護サービスを受けたい方
認定を受けた方で自宅で介護サービスを利用するためには、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。
介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成依頼をすることができます。ケアプラン作成の費用は全額が保険給付です。自己負担はありません。
介護サービスを利用する前に、介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所に相談してみましょう。
※要支援1から2と認定された人は、地域包括支援センターへご連絡ください。
- 居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。
- ケアマネジャーが訪問し本人や家族の希望を聞き、介護サービスの種類、費用などについてアドバイスします。
- ケアマネジャーは、介護サービス提供事業所と連絡調整しケアプランの原案を作ります。
- ケアプランの内容に同意したら、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
施設に入所したい方
要介護1から5までの方が入所できます。介護保険施設に直接確認し、入所申し込みをしてください。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)については、原則として要介護3以上の方が入所できます。
介護予防サービス(要支援1から2)
認定を受けた方で自宅で介護予防サービスを利用するには、介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成することが必要となります。
介護予防サービスは地域包括支援センターに作成を依頼します。介護予防サービスを利用する前に地域包括支援センターに相談しましょう。
地域包括支援センター(昭和地区、根形地区) 電話番号 0438-62-3225
長浦地区地域包括支援センター(長浦地区) 電話番号 0438-53-8671
平川地区地域包括支援センター(平岡地区、中川富岡地区) 電話番号 0438-40-5994
介護サービスの種類・支給限度額
サービスの種類
訪問介護(ホームヘルプ)・通所介護(デイサービス)等の在宅サービス、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設等に入所する施設サービスなどがあります。
支給限度額
介護サービスは1割(一定以上の所得の方は2割または3割)の自己負担で利用できます。
おもな在宅サービスでは、1か月に介護保険で利用できる支給限度額(上限額)が決められています。
介護度により異なる支給限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分が全額自己負担になります。
介護相談員
袖ケ浦市は、介護保険のサービスを利用する方の疑問や不安を解消し、派遣を受けた介護サービス事業所の介護サービス向上を図ることを目的として、介護相談員を設置しています。
活動内容
1.要介護認定・要支援認定を新規で受けた方の自宅を訪問し、サービス利用に関する相談に応じます。
2.事業所を定期的に訪問し、介護サービス利用者の相談に応じたり、サービス提供に関する気づきや利用者の声を事業所の管理者へ伝え、サービスの質的な向上を図ります。
介護サービスのあんなこと、こんなこと、お気軽に声をかけてください。