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妊婦のための支援給付金
事業内容
令和7年4月1日から、全国で妊娠期の切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創立された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦包括相談支援事業(伴走型支援)」を一体的に実施します。袖ケ浦市では「妊婦のための支援給付金」として妊娠届出時と出産予定日8週前(妊娠32週)~の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
妊娠届出時 認定申請 (1回目の支給) 50,000円
■令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
■令和7年3月31日までに妊娠届出をし、助産師・保健師等の面談(妊婦面接)を受けた妊婦の方で、旧事業 ガウラパパママ応援ギフト(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)
<申請方法>
「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」より妊娠届のアンケートにて事前申請。母子手帳交付時の面談をもって受理いたします。
<手続きの期限>
起算日:受診により妊娠が確定(胎児心拍を確認)した日から2年を経過する日の前日まで
出産予定日8週前(妊娠32週)~ (支給2回目) 50,000円 × 胎児数
■令和7年4月1日以降にご出産された方
■胎児の数の届け出をした妊婦の方
■令和7年4月1日以降に、流産や人工妊娠中絶、死産となられた方。詳しいお手続きの方法をは下記の説明をご覧ください。
※令和7年3月31日までに出産された方・・・
【旧事業 ガウラパパママ応援ギフトの子育て応援ギフト】の支給となります。 新生児訪問にてQRコードよりお手続きできます。
<届出方法>
「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」から、妊娠中のアンケートと胎児数の届出をしてください。
出産予定日によってお手続きの仕方が異なります。順次、こちらから対象の方にご案内いたしますので案内に沿ってお手続きください。
<手続きの期限>
起算日:出産予定日の8週前の日から2年を経過する日の前日まで
振込み時期
・申請後、1か月程度でご指定の口座にお振込みいたします。「支払通知書」を送付しますので、記載されている振込日を目安に、入金の確認をお願いいたします。
袖ケ浦市より転出予定の方
法律で、妊婦のための支援給付金《支給2回目》は、出産予定日8週前からお手続きできるとしていますが、各市町村によって時期が異なります。
転出先の市町村でご自身の袖ケ浦市からの受給状況をお伝えください。
【パターン1】 1回目:受給済 2回目:受給していない → 転出先にて受給
【パターン2】 1回目:受給済 2回目:受給済 → 他市での受給はありません
流産・死産等を経験された方
妊娠届提出後、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工中絶をされた方 ※妊娠届出、提出済の方
・妊娠届出(母子健康手帳交付)がお済みの方
・医療機関で胎児の心拍を確認している方
<申請方法>
・申請可能時期になりましたら、「母子手帳アプリそで♡ふぁむ」より順次ご案内いたします。ご案内に沿ってお手続きください。
※妊娠の事実や胎児数の確認をするために、母子健康手帳を市役所に持ってきてもらう場合がございますので、あらかじめご了承ください。
<手続きの期限>
起算日:医療機関にて妊娠していた胎児の数を確認した日から2年を経過する日の前日まで
令和7年4月1日以降に、医療機関で胎児の心拍を確認後、流産・死産・人工中絶をされた方 ※妊娠届未提出の方
<申請対象者>
・令和7年4月1日以降に医療機関で心拍確認後、流産・死産・人工中絶された方
・医療機関にて、胎児の心拍を確認した診断書をお持ちの方
※様式が必要な場合は、下記<持ち物>の添付ファイルを印字し、使用してください。
<申請方法>
医療機関の診断書他下記<持ち物>を持って、こども家庭センター(子育て支援課内)窓口に来てください。
<手続きの期限>
起算日:医療機関にて胎児心拍を確認した日から2年を経過する日の前日まで
<持ち物>
・医療機関で記入済みの診断書
・妊娠されていた方名義のお振込先が証明できるもの(通帳・キャッシュカード等)