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妊婦のための支援給付金を支給しています

印刷用ページを表示する 更新日:2025年6月10日

 袖ケ浦市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して、出産や子育てができるように、伴走型支援として相談や訪問を行うとともに、経済的支援として「妊婦支援給付金」を支給します。「妊婦支援給付金」は2回に分けて支給します。

妊婦支援給付金1回目  妊娠届出時 

<対象となる方>以下のすべてに該当する方が対象です

■令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出し、助産師や保健師の面談を受けた方                                       ■申請時点で、住民票が袖ケ浦市にある方

<支給となる額>

50,000円

<申請方法>

「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」より、妊娠届のアンケートにて事前申請してください。

<手続きの期限>

医療機関を受診し、妊娠が確定(胎児心拍を医師が確認)した日から2年を経過する日の前日まで

妊婦支援給付金2回目   妊娠32週以降 

<対象者となる方>令和7年4月1日以降で、​以下に該当する方が対象です

■妊娠32週以降の方                                                                  

<支給となる額>                                                   50,000円 × 胎児数​

<申請方法>

妊娠32週以降の方には「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」よりお知らせいたします。「妊娠中のアンケート・胎児数の届出」をしてください。

※現在制度の改正に伴いシステム改修中のため、対象の方には個別で通知を送付いたします。案内に沿ってお手続きください。

<手続きの期限>
アプリに入力された出産予定日の8週前の日から2年を経過する日の前日まで

支給の時期について

申請後、1か月程度を目安に、ご指定の口座に支給いたします。

袖ケ浦市に転入予定の方へ

袖ケ浦市に転入される方は、転入前の自治体で妊婦のための支援給付金を受給していた場合は、袖ケ浦市では受給できません。
例:転入前の自治体で妊娠届出をし、妊婦のための支援給付(1回目)を受給した後、妊娠中に袖ケ浦市に転入した場合、袖ケ浦市では妊婦のための支援給付(1回目)が受け取れません。

※ご自身の受給状況がご不明な場合は、転入前の自治体にご確認ください。

流産や死産等を経験された方へ

令和7年4月1日以降に、流産や死産等を経験された方も、妊婦支援給付金を申請いただけます。
母子健康手帳交付前の流産や人工妊娠中絶等をされた方も、医療機関で胎児心拍の確認ができている方はお手続きができます。
申請方法や必要な書類についてはこちらのページをご覧ください