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固定資産税に関する各種手続き
固定資産税に関する各種手続き
【共通】市への届出・申請には公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類(写)の添付が必要です。
市への届出・申請書の提出に際しては、なりすまし防止のために、公的機関が発行した納税義務者の顔写真付きの本人確認書類を添付してください。
申告書・届出を納税義務者以外の方(前納税義務者・前共有代表者・納税管理人等)が作成し提出する場合は、届出人の本人確認書類も併せて添付してください。
1 固定資産の所有者が変更した場合の手続き
登記簿に記載されている固定資産の場合
固定資産税は、毎年1月1日現在において法務局の登記簿所有者欄に記載されている方を納税義務者として課税します。所有者の名義変更を行うには法務局での手続きが必要です。
法務局の手続き(所有権移転登記)が完了すると、法務局から市に所有者の変更があった旨の通知が届きますので、所有者の方から市への手続きは不要です。
手続き方法・必要書類等については、法務局にお問い合わせください。
千葉地方法務局木更津支局 Tel0438-22-2531
法務局のホームページ(外部リンク)
登記簿に記載されていない固定資産の場合
未登記家屋など法務局の登記簿に記載されていない固定資産の所有者の名義変更を行う場合は、市に届出が必要です。
詳細は、次のページをご確認ください。
相続により所有者を変更する場合
法務局での相続登記の手続き以外に市への届出が必要な場合があります。詳細は、次のページをご確認ください。
2 納税管理人の設定(納税義務者以外が市税の納税を管理する場合)
納税義務者が海外に居住している場合や、病気等により書類の管理や納付が困難な場合は、届出により市税に関する書類を受け取る納税管理人を定めることができます。
納税管理人の設定を希望される場合は、納税管理人申告書を市に提出してください。(郵送可)
納税管理人申告書 [Wordファイル/18KB]/[PDFファイル/76KB]/記載例 [PDFファイル/111KB]
また、パソコンやスマートフォンによる電子での申請も可能です。
3 納税通知書等の送付先等を変更する場合の手続き
(1)住民票に記載の住所と実際の居所が違うため、実際の居所に書類の送付を希望する場合
固定資産税の納税通知書等は原則として、納税義務者(固定資産の所有者)の住民票に記載のある住所宛に送付しています。
納税義務者が実際に居住している住所と住民票に記載の住所が違うため、市からの郵送物を受け取ることができない場合は、実際の住所を送付先として設定することができます。
送付先を設定する場合は、送付先設定連絡票を市に提出してください。(郵送可)。
送付先設定連絡票 [Excelファイル/29KB]/[PDFファイル/100KB]/記載例 [PDFファイル/147KB]
また、パソコンやスマートフォンによる電子での申請も可能です。
(2)共有名義の固定資産の代表者を変更する場合
共有(複数人)名義で所有している固定資産については、共有者の中から代表者を選定し、その方へ納税通知書等を送付しています。
共有名義の代表者を変更する場合は、市に届出が必要です。詳細は、次のページをご確認ください。
4 評価証明書等証明書を取得する場合の手続き
固定資産税・都市計画税に関する証明書等の取得方法については、次のページをご確認ください。
マイナンバーカードを所有している場合、本人名義の評価証明書等の電子申請が可能です。
書類の提出・郵送先
〒299-0292
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 課税課 資産税課税班