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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合
相続登記の手続きについて
土地・家屋を所有していた納税義務者が亡くなられた場合、法務局において相続登記の手続が必要になります。
手続き方法・必要書類等については、法務局にお問い合わせください。
千葉地方法務局木更津支局 Tel0438-22-2531
法務局のホームページ(外部リンク)
固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の固定資産税について
固定資産税及び都市計画税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地・家屋)の所有者に対して課税されます。
固定資産の所有者が亡くなられた場合は、土地・家屋を現に所有している方(相続人等)が税金を納めることとなります(相続人が複数人いる場合には、相続人全員の共有財産として連帯して納めていただくことになります。)。
固定資産現所有者の申告について
固定資産の所有者の方が亡くなられた場合、相続登記されるまでの間その土地・家屋を現に所有している方(相続人の方などが該当します。)は、固定資産現所有者を申告する必要があります。
市に固定資産現所有者届出書を提出してください。
パソコンやスマートフォンによる電子での申請が可能です。
申告する必要のある方(提出者)
土地・家屋を現に所有している方(相続人の方などが該当します)
提出書類
固定資産現所有者届出書
固定資産現所有者届出書(エクセル) [Excelファイル/27KB]
固定資産現所有者届出書(PDF) [PDFファイル/118KB]
固定資産現所有者届出書 現所有者及び物件多数用(PDF) [PDFファイル/82KB]
固定資産現所有者届出書 記入例(PDF) [PDFファイル/174KB]
添付書類
戸籍(除籍)謄本、遺産分割協議書などの被相続人と相続人の関係がわかる書類
申告期限
相続があると知った日から3か月以内
申告が不要となるケースがあります
- 相続登記などにより、亡くなられた年の12月31日までに不動産登記簿の名義を変更される場合。
- 家庭裁判所において、相続人の相続放棄の申述が受理された場合。
その場合は、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書の写しを提出してください。
申告がなかった場合の固定資産税・都市計画税の納税義務者について
固定資産の所有者の方が亡くなられた年の12月31日までに法務局で相続登記が完了しない場合、市において固定資産税・都市計画税について、納税義務者の代表者を決めるための手続きを行います。
この手続きは、相続登記が完了するまでの間、納税義務者の中から納税通知書その他賦課徴収に関する書類を受け取っていただく代表者を決めるための手続きで、相続登記や税務署の相続税の手続きとは関係がありません。