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市税に関する証明等の郵送請求

印刷用ページを表示する 更新日:2024年10月1日

市税に関する証明等については、郵送でも交付をしています。

郵送で請求する場合、投かんしてから書類が到着するまでに、1週間から10日程度の日数がかかることがありますので、余裕をもってご請求ください。

〇市役所または各行政センターの窓口での申請方法についてはこちらをご覧ください。

 ⇒市税の証明と閲覧

〇所得課税証明書についてはこちらのページもご確認ください。

 ⇒証明書のコンビニ交付サービスを開始しています

〇マイナンバーカードを所有している場合、納税義務者本人に関する次の証明は電子申請が可能です。

【所得・課税(兼 非課税)証明書、固定資産税に関する証明書(評価証明書等)、住宅用家屋証明書、納税証明書、完納証明書】

 ⇒各種証明書等発行の電子申請

請求に際して必要な書類

1~4または1~5を同封して請求してください。

送付された書類に不足がある場合は、追加で郵送していただくことになります。

予め不足書類がないようによくご確認のうえ、ご請求ください。

1 申請書

2 手数料(定額小為替)

3 切手を貼った返信用封筒

4 本人確認書類の写し

5 委任状・法定相続人確認資料(法人についての証明や代理人申請または法定相続人が請求する場合のみ)

 

1 申請書

 申請に際しては、次の様式をご利用ください

表1

ファイル名

用途 ファイルの種類
税証明交付・閲覧申請書 原則として、こちらの様式にご記入ください。(2ページ目は記載例) [PDFファイル/100KB] [Excelファイル/60KB]

所得・課税(兼非課税)証明申請書

所得・課税(兼非課税)証明のみを申請される場合は、こちらにご記入ください。 [PDFファイル/382KB] [Excelファイル/33KB]
住宅用家屋証明申請書・証明書 住宅用家屋証明を申請される場合は、上記の「税証明交付・閲覧申請書」と併せて、こちらもご記入ください。 [PDFファイル/137KB] [Wordファイル/58KB]

 

 なお、任意の様式で請求される場合は次の事項を必ず記載してください。

 (1)証明が必要な方の氏名、住所

 (2)必要な証明書の名称、通数及び次の内容

    (所得、非課税証明書の場合)

    証明が必要な年度、証明の用途、市外に転出した場合は袖ケ浦市での住所

    (固定資産に関する証明の場合)

    証明が必要な物件の地番(所有しているものすべてが必要な場合はその旨を記載)

    (納税証明の場合)

    証明が必要な年度、証明が必要な税目

 (3) 日中に連絡が取れる電話番号

     ※請求内容の確認のためにご連絡させていただく場合があります。

 (4) 代理人の氏名、住所(代理人の場合)

 

2 手数料(定額小為替)

  手数料分の定額小為替を同封してください。各証明書の手数料等については次の通りです。

  定額小為替は郵便局で購入できます。お釣りの無いようにお願いいたします。

市民税関係

表2
証明内容 手数料

委任状の要否

備考

所得・課税(兼非課税)証明

300円

必要

必要な年度をご確認のうえ、ご請求ください。

法人所在証明(軽自動車用)

無料

   
法人所在証明(普通自動車用)

300円

   
法人所在証明(利子補給等用)

300円

必要

 
狩猟者登録免許税免除証明

300円

必要

 

資産税関係

表3
証明内容 手数料 委任状の要否 備考
評価証明

300円※

必要

土地・家屋の評価額の証明です。税相当額の記載はありません。

公課証明

300円※

必要

土地・家屋の税相当額の証明です。評価額も記載されています。
土地家屋証明

300円※

必要

土地・家屋の所在・地積等のみの証明です。評価額・税相当額の記載はありません。

住宅用家屋証明

1300円

 

申請時に必要となる書類は、住宅用家屋証明書の申請をご確認ください。(本人確認書類は不要です)

※一名義毎に1件分の手数料が生じます。同一名義であれば複数の物件を1枚の証明に記載可能です。

(例)単独名義の土地2筆と共有名義の家屋1棟を所有している場合⇒単独名義分 1件300円 共有名義分 1件300円

納税関係

証明内容 手数料 委任状の要否 備考
表4

納税証明

(税目別の納付済額の証明)

300円

必要

 

完納証明

(滞納がないことの証明)

300円 必要  
軽自動車車検用納税証明

無料

   

 

閲覧関係
表5
閲覧内容 手数料 委任状の要否 備考
土地家屋名寄帳

300円

必要

一名義毎に手数料が生じます。
地番図

300円+コピー代

 

区画及び地番のみの記載となります。航空写真との重ね合わせたものはご用意できません。

 

3 切手を貼った返信用封筒

  請求者の方の住所・氏名を書いて、切手を貼ってください。

  請求通数が多い場合は、郵送物の重さが増え郵送料が高くなることがありますので、切手を余分に貼るようにしてください。

  住民登録地以外(友人宅など)への送付はできませんのでご注意ください。

 

4 本人確認書類の写し

 ・公的機関が発行した写真付身分証明書で本人確認を行う場合は、いずれか1点の写しを添付してください。

  (例)運転免許証、マイナンバーカード、旅券、障害者手帳、在留カード等

 

 ・次の書類で本人確認を行う場合は、Aの写しを2点、またはAとBの写しを1点ずつ添付してください。

  A 公的機関発行証明書等(写真なし)

     (例)保険証、国民年金手帳、年金証書等

  B 公的機関発行証明書以外 

     (例)キャッシュカ-ド、クレジットカード、社員証、学生証、定期券、保険証書、診察券、自己宛郵便物等

 

5 委任状・法定相続人確認資料

(1) 委任状(本人以外の方が請求する場合、または法人の証明が必要な場合)

 本人以外の方が請求される場合は、本人確認書類に加え委任状(原本)が必要になります。

 また、法人の証明を請求する場合は、法人からの委任状を添付していただくか、代表者印または角印等を申請書に押印していただく必要があります。

 なお、本人が袖ケ浦市に住所のある方で同一世帯の方が代理請求される場合は、委任状が無くても申請できます。ただし、同住所にお住まいでも世帯が別になっている場合、または同一世帯であっても市外在住の場合は委任状が必要となります。

 委任状(書式例) [PDFファイル/21KB]

 委任状注意事項(記入例・訂正方法記入例) [PDFファイル/136KB]

 

(2) 法定相続人であることが確認できる書類(所有者が死亡している場合)

 1月1日時点で所有者だった方が亡くなられており相続人の方が請求される場合は、相続関係確認のために次の書類を同封してください。

所有者の死亡を確認できる書類(所有者の除籍謄本等で死亡日が記載されているもの)

 ※死亡時に袖ケ浦市に住所があった方の場合は、死亡の確認できる書類は不要です。

申請者が法定相続人であることが確認できる書類(申請者の戸籍謄本・法定相続情報一覧図等で親子関係等が証明できるもの)

 

郵送請求の宛先

 〒299-0292

 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1

   袖ケ浦市役所 課税課 市民税班   ※市民税関係の証明の場合

          課税課 資産税課税班 ※資産税関係の証明の場合

          納税課 管理班     ※納税関係の証明の場合 

 

●問い合わせ先●

 市民税関係………………0438-62-2519【課税課 市民税班】

 資産税関係、閲覧関係…0438-62-2544【課税課 資産税課税班】

 納税関係…………………0438-62-2647【納税課 管理班】

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