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住宅用家屋証明書の申請
住宅用家屋証明書とは
住宅用家屋証明書とは、一定の要件を満たした住宅用家屋を自己が居住するために新築または取得した場合、所有権保存、所有権移転、抵当権設定等を行う際の登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。
【手数料】1件1,300円
【申請窓口】袖ケ浦市役所課税課
郵送で請求する場合は、次のページも併せてご確認ください。
新築した入居済みの家屋についての証明について、所有者本人による電子申請が可能です。なお、代理人による申請はできません。
家屋の要件
共通
1.自己が居住するための家屋であること。
2.家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
3.区分建物については、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
4.新築または取得後1年以内に登記手続きを行うこと。
所有権保存登記の場合
1.取得した家屋が建築後使用されたものでないこと。(中古住宅の所有権移転登記を除きます。)
所有権移転登記の場合
1.売買または競落で取得したものであること。
2.昭和57年1月1日以後に建築された家屋、または昭和56年12月31日以前に建築されたもので新耐震基準を満たしていることの証明を受けている家屋であること。
住宅用家屋証明書申請に必要な書類一覧
申請書及び証明書様式(共通)
住宅用家屋証明申請書及び証明書 [Wordファイル/59KB]/ [PDFファイル/140KB]
添付書類(原本と記載があるもの以外は写しで可)
⑴ 個人が新築したもの
1. 登記事項証明書(登記完了証、登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものでも可)
2. 申請者本人の住民票の写し(抄本)
3. 建築確認済証または検査済証
4. 認定通知書(長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)
5. 自己の居住の用に供する旨の申立書【原本】及び疎明資料(未入居の場合)
⑵ 建築後未使用の住宅(建売住宅等)
1. 登記事項証明書(登記完了証、登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものでも可)
2. 申請者本人の住民票の写し(抄本)
3. 建築確認済証または検査済証
4. 所有権譲渡証明または登記原因証明情報(所有権移転年月日が明記されている書類)
5. 家屋未使用証明【原本】
6. 認定通知書(長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)
7. 自己の居住の用に供する旨の申立書【原本】及び疎明資料(未入居の場合)
⑶ 既存のもの(中古住宅等)
1. 登記事項証明書(登記情報提供サービスから取得した電子情報を印刷したものでも可)
2. 申請者本人の住民票の写し(抄本)
3. 所有権譲渡証明または登記原因証明情報(所有権移転年月日が明記されている書類)
4. 自己の居住の用に供する旨の申立書【原本】及び疎明資料(未入居の場合)
5. 耐震基準適合証明書または住宅性能評価書(建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合)
ただし、取得日から2年以内に検査・評価が完了したものに限る。
6. 増改築等工事証明書(租税特別措置法第74条の3に規定する特定の増改築等がされた家屋の場合)
なお、防水改修をした場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険の「保険付保証明書」も併せて添付。
〇未入居の場合の添付書類
1.自己の居住の用に供する旨の申立書【原本】
自己の住宅の用に供する旨の申立書 [Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/72KB]
※本人の署名または記名押印をしてください。また、同様の内容の記載があれば、任意の様式でも構いません。
2.現在の住居の処分方法に関する資料
処分方法 | 必要書類 |
---|---|
現在の住居が借家等の場合 |
賃貸契約書、使用許可書、社宅証明書等(最新の契約期間のもの) |
現在の住居を親族が所有している場合 | この親族からの申立書【原本】[Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/61KB]※ |
家屋を売却する場合 | 売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類(売却日が確認できるもの) |
家屋を賃貸する場合 | 賃貸契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類(賃貸の開始日が確認できるもの) |
親族が居住する場合 | この親族からの申立書【原本】[Wordファイル/16KB]/[PDFファイル/61KB]※ |
取り壊す場合 | 工事請負契約書等、取り壊すことを証する書類(取り壊し日が確認できるもの) |
【未定の場合(1)】抵当権設定登記を急ぐ場合 |
金銭消費貸借契約書または代金の支払期日が記載された売買契約書 |
【未定の場合(2)】やむを得ない理由で入居できない場合 |
【前住人が未転出である場合】引渡し日の記載のある売買契約書 |
【本人または家族が病気の場合】 治療期間の記載がある診断書 等 |
※親族の署名または記名押印をしてください。また、同様の内容の記載があれば、任意の様式でも構いません。