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市税の証明と閲覧

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月22日

税関係証明の申請窓口(午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日祝日・年末年始除く))

・袖ケ浦市役所 中庁舎1階 課税課(市民税関係、資産税関係、閲覧関係)、納税課(納税関係)

・長浦・平川各行政センター(取り扱いの可否は「証明と閲覧の種類」をご確認ください。)

 

〇郵送での請求を希望される方はこちらのページをご覧ください。

 ⇒市税に関する証明等の郵送請求

〇所得課税証明書についてはこちらのページもご確認ください。

 ⇒証明書のコンビニ交付サービスを開始しています

 ⇒日曜日の証明書交付窓口の開設

〇マイナンバーカードを所有している場合、納税義務者本人に関する次の証明は電子申請が可能です。

 【所得・課税(兼 非課税)証明書、固定資産税に関する証明書(評価証明書等)、住宅用家屋証明書、納税証明書、完納証明書】

 ⇒各種証明書等発行の電子申請

証明と閲覧の種類

市民税関係

表1
証明内容 手数料

委任状の要否

備考

行政センターでの交付

所得・課税(兼非課税)証明

300円

必要

必要な年度をご確認のうえでおこしください。

コンビニ交付、日曜開庁でも取得可能です。

電子申請の対象です。

法人所在証明(軽自動車用)

無料

   
法人所在証明(普通自動車用)

300円

   
法人所在証明(利子補給等用)

300円

必要

  ×
狩猟者登録免許税免除証明

300円

必要

  ×

 

資産税関係

表2
証明内容

手数料

委任状の要否 備考

行政センターでの交付

評価証明

300円※

必要

土地・家屋の評価額の証明です。税相当額の記載はありません。

電子申請の対象です。

価格通知

無料

 

法務局登記官の公印が押印された「固定資産価格決定通知依頼書」が必要です。 ×
公課証明

300円※

必要

土地・家屋の税相当額の証明です。評価額も記載されています。

電子申請の対象です。

土地家屋証明

300円※

必要

土地・家屋の所在・地積等のみの証明です。評価額・税相当額の記載はありません。

電子申請の対象です。

住宅用家屋証明

1300円

 

申請時に必要となる書類は住宅用家屋証明書の申請をご確認ください。(本人確認書類は不要です。)

電子申請の対象です。

×

 ※一名義毎に1件分の手数料が生じます。同一名義であれば複数の物件を1枚の証明に記載可能です。

   (例)単独名義の土地2筆と共有名義の家屋1棟を所有している場合⇒単独名義分 1件300円 共有名義分 1件300円

納税関係

証明内容 手数料 委任状の要否 備考 行政センターでの交付
表3

納税証明

(税目別の納付済額の証明)

300円

必要

電子申請の対象です。

完納証明

(滞納がないことの証明)

300円 必要 電子申請の対象です。
軽自動車車検用納税証明

無料

   

閲覧関係

表4
閲覧内容 手数料 委任状の要否 備考 行政センターでの交付
土地家屋名寄帳

300円

必要

一名義毎に手数料が生じます。

電子申請の対象です。

×
地番図

30分ごとに300円

+コピー代10円/枚

 

区画及び地番のみの記載となります。航空写真との重ね合わせたものはご用意できません。

広範囲で地番図(10ページ以上)が必要な場合や、必要な地番が散在しかつ10筆以上ある場合は、来庁前に準備を進めますので、予めご連絡ください。

×
航空写真

30分ごとに300円

+コピー代10円/枚

※カラーは80円/枚

 

平成18年撮影のものとなります。

×

 

窓口にお持ちいただくもの

 本人確認書類

 ・公的機関が発行した写真付身分証明書で本人確認を行う場合は、いずれか1点をご提示ください。

  (例)運転免許証、マイナンバーカード、旅券、障害者手帳、在留カード等

 

 ・次の書類で本人確認を行う場合は、Aを2点、またはAとBを1点ずつご提示ください。

  A 公的機関発行証明書等(写真なし)

     (例)保険証、国民年金手帳、年金証書等

  B 公的機関発行証明書以外 

     (例)キャッシュカ-ド、クレジットカード、社員証、学生証、定期券、保険証書、診察券、自己宛郵便物等

 

委任状(本人以外の方が請求する場合、または法人の証明が必要な場合)

 本人以外の方が請求される場合は、本人確認書類に加え委任状(原本)が必要になります。

 また、法人の証明を請求する場合は、法人からの委任状をお持ちいただくか、申請書に代表者印または角印等を押印していただく必要があります。

 なお、本人が袖ケ浦市に住所のある方で同一世帯の方が代理請求される場合は、委任状が無くても申請できます。ただし、同住所にお住まいでも世帯が別になっている場合、または同一世帯であっても市外在住の場合は委任状が必要となります。

 委任状(書式例) [PDFファイル/21KB]

 委任状注意事項(記入例・訂正方法記入例) [PDFファイル/136KB]

 

法定相続人であることが確認できる書類(納税義務者が死亡している場合)

 1月1日時点で納税義務者だった方が亡くなられており相続人の方が請求される場合は、相続関係確認のために次の書類をお持ちください。

•納税義務者の死亡を確認できる書類(納税義務者の除籍謄本等で死亡日が記載されているもの)

 ※死亡時に袖ケ浦市に住所があった方は、死亡を確認できる書類は不要です。

申請者が法定相続人であることが確認できる書類(申請者の戸籍謄本・法定相続情報一覧図等で親子関係等が証明できるもの)

 

申請書の様式

 申請書は窓口に備え付けのものがございますので、その場でご記入いただけます。

 また、あらかじめ印刷・記入いただいたものでも申請可能です。

 税証明交付・閲覧申請書 [PDFファイル/159KB] / [Excelファイル/35KB]

 

●問い合わせ先●

 市民税関係………………0438-62-2519【課税課 市民税班】

 資産税関係、閲覧関係…0438-62-2544【課税課 資産税課税班】

 納税関係…………………0438-62-2647【納税課 管理班】

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