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未登記家屋の所有者が変わりましたら届出ください
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更新日:2017年6月7日
未登記家屋の所有者が変わりましたら届出ください
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買、相続、贈与等の理由により所有者変更された場合は、家屋所有権移転届出書に下記の関係書類のいずれかを添付のうえ届出ください。
法務局に登記されている家屋については、所有者変更の登記をすると法務局から市役所へ通知される情報により課税台帳を変更しますが、未登記家屋は法務局の登記を伴わないため、所有者を把握できません。
所有者間のトラブルにも成りかねませんのでお早めにお手続きをお願いいたします。
届出に必要な添付書類(いずれかを添付)
売買・贈与の場合
- 売買契約書の写し
- 贈与を証明できる書類の写し
- 印鑑証明(新旧所有者のもの) ※原本
相続の場合
- 遺産分割協議書の写し
固定資産税・都市計画税は賦課期日時点(1月1日)の固定資産の所有者に課税します
固定資産税・都市計画税は賦課期日時点(1月1日)の固定資産の所有者に課税いたします。
したがって、賦課期日を超えて届出されても当該年度の納税通知書には反映できませんので、ご注意ください。
※その他にご不明な点がありましたら、課税課資産税課税班まで問合せください。
したがって、賦課期日を超えて届出されても当該年度の納税通知書には反映できませんので、ご注意ください。
※その他にご不明な点がありましたら、課税課資産税課税班まで問合せください。