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未登記家屋の所有者に変更がありましたら届出ください
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更新日:2024年7月1日
法務局に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買、相続、贈与等の理由により、所有者変更をされた場合は、家屋所有権移転届出書に下記の関係書類のいずれかを添付のうえ届出ください。
法務局に登記されている家屋については、所有権移転登記により法務局から市へ通知がありますので固定資産課税台帳を変更することが可能ですが、未登記家屋の場合は法務局の登記を伴わないため、市は所有者変更を把握することができず旧所有者名義のままとなります。
所有者間のトラブルにも成りかねませんので、お早めにお手続きをお願いいたします。
届出方法
家屋所有権移転(兼家屋所有)届出書を作成し、市の窓口または郵送にて提出してください。
家屋所有権移転(兼家屋所有)届出書 [Wordファイル/17KB]/ [PDFファイル/75KB]/記載例 [PDFファイル/124KB]
また、パソコンやスマートフォンによる電子での申請が可能です。
届出に必要な添付書類
本人確認書類(共通)
なりすまし防止のために、新所有者の公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類を添付してください。
届出書を旧所有者が作成・届出する場合は、旧所有者の本人確認書類も併せて添付してください。
売買・贈与の場合(いずれかを添付)
- 売買契約書の写し
- 贈与を証明できる書類の写し※所有権移転を証する書類が無い場合は次の2点が必要です。(電子申請不可)
- 届出書に新旧所有者の実印を押印
- それぞれの実印の印鑑証明書(原本)
相続の場合(いずれかを添付)
- 遺産分割協議書の写し※遺産分割協議書に該当の家屋の記載が無い場合は、次の2点が必要です。(電子申請不可)
- 届出書の旧所有者の欄に相続人全員が署名(人数が多く欄に入りきらない場合は任意の用紙に連署して添付)
- 相続関係の分かる書類のコピー(相続人全員の戸籍謄本、法定相続情報一覧図等)
固定資産税・都市計画税は賦課期日時点(1月1日)の固定資産所有者に課税します。
賦課期日以降に届出をされても当該年度の納税通知書には反映できませんので、ご注意ください。
その他にご不明な点がありましたら、課税課資産税課税班までお問合せください。