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袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱を改正します。

印刷用ページを表示する 更新日:2025年3月31日

「袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱等」を改正します。

  令和7年4月1日から都市計画法に基づく開発許可等の事務については、千葉県から袖ケ浦市に権限移譲されます。
  開発許可等の権限移譲にあわせて、「袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱」及び「同整備基準」を改正(令和7年4月1日施行)します。


対象事業

次のいずれかの事業に該当する場合は、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく建築確認等の前に市と事前協議を行い協議書を締結する必要があります(※自己居住用は除く。)。


・都市計画法第29条の許可を必要とする開発行為 

・事業区域の面積が500平方メートル以上もの 


要綱及び様式等


行き止まり道路の市道認定の取扱いについて(令和8年4月1日施行)

・現在、行き止まり道路を市道認定する際には、「一般公共の用に供され、安全かつ円滑な交通ができるもので終端部に転回のための回転広場等があること」を要件としておりますが、市道認定基準の要件に「道路に接して10区画以上の宅地造成がなされていること」を加え、回転広場を設ける場合であっても、10区画に満たない宅地分譲の開発道路は市に帰属ができなくなります。
 
 ※市道認定基準の改正についての周知期間を設けるため、改正後の市道認定基準については令和8年4月1日から施行することとし、施行日以前に袖ケ浦市宅地開発事業指導要綱に基づく事前協議申請書の提出があった市道認定については、改正前の基準によるものとします。

 

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