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新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月11日

新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金(令和5年5月7日までに感染した方対象)

傷病手当金の支給

千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方に傷病手当金を支給します。

※新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日(月曜日)から、​感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上5類感染症となったことから、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方が対象となります。

申請対象者(すべて該当する方)

• 千葉県後期高齢者医療の被保険者であること。

• 勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。

• 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために就労できなかった期間があること。

• 就労できなかった期間について、就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部の支給を受けられなかったこと。

支給対象日数

就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から就労できない期間のうち就労を予定していた日数

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した者が、その療養のため就労できなくなった日から起算して3日を経過した日以後、就労を予定していた期間(入院が継続する場合は、最長1年6か月)。

支給額

【(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2】×支給対象日数

• 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減額もしくは不支給とします。

• 上限額は日額30,887円です。

申請方法

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