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児童手当
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。なお、公務員の方は勤務先から支給されますので勤務先にご申請ください。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のうち生計中心者の方が対象です。(日本国内に住所を有している方)。
注意事項
- 児童手当における生計中心者とは、原則、父母などのうち所得の多い方になります。(所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)
-
児童についても、海外留学を除き、国内に住所を所有していることが必要です。
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父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後継人がいる場合は、その未成年後継人に支給します。
-
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
手当月額
児童手当 (所得制限限度額未満) |
3歳未満、3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 月額 15,000円/人 |
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3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 月額 10,000円/人 | |
中学生 | 月額 10,000円/人 | |
特例給付 (所得制限限度額以上) |
年齢に関係なく (ただし、15歳の誕生日後の最初の3月31日まで) |
月額 5,000円/人 |
所得上限限度額以上 | 年齢に関係なく | 支給なし |
注記:
「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
【例】19歳、16歳、10歳、5歳の子を養育している場合
児童手当の制度においては、16歳の児童が第1子、10歳の児童が第2子、5歳の児童が第3子と数えますが、支給対象児童は、10歳と5歳の児童になるため、この場合、月額2万5,000円となります。
19歳の子どもは、人数ならびに支給額の対象になりません。
所得限度額表
(年度切換日:6月1日)
<所得の基準額について>
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「(2):所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
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(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれて いない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
|
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
|
2人 (児童1人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
|
3人 (児童2人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1200 |
|
4人 (児童3人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
|
5人 (児童4人 + 年収103万 円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2):所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。 児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「(2):所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」とします)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 ※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
申請方法
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、子育て支援課または長浦・平川行政センターで児童手当の申請をする必要があります。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
申請には、以下の書類が必要です。
1人目のこども
●児童手当・特例給付 認定請求書 [Excelファイル/588KB]
●【記載例】児童手当・特例給付 認定請求書 [Excelファイル/642KB]
2人目以降の子ども
- 増額の申請:出生などにより児童数が増えたとき
- 減額の申請:養育する児童が減ったとき
●児童手当・特例給付 額改定届 [Excelファイル/647KB]
●【記載例】児童手当・特例給付 額改定届 [Excelファイル/647KB]
申請時に必要な書類
1 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
2 印鑑
3 個人番号カード(請求者、配偶者)
個人番号カードがない場合は、
・個人番号の通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し(請求者、配偶者)
・請求者の確認書類 運転免許証、パスポートなど
をお持ちください。
4 請求者の健康保険証写し
※ 国民年金、または年金未加入の場合は、提出の必要はありません。
※ 児童の保険証の写しではありません。ご注意ください。
以下に該当する方は次の書類も必要です。
5 対象児童と別居している方(養育している場合に限る)
「児童手当・特別給付 別居監護申立書」
15日特例
児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(15日目が土日、祝日の場合は、直後の平日)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
里帰り出産の場合
里帰り出産により、出生届を袖ケ浦市以外で提出した場合でも、現住所の市区町村に申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分からの支給対象(15日特例あり)となります。
郵送での受け付けも可能ですので、申請が遅れないようにしてください。
支給月
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月から5月分の手当を支給します。
振込日は各支給月の15日です。(15日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)。
支給するにあたり、支払通知は送付しません。
現況届
手当を引き続き受給するためには、毎年6月1日から6月30日までの間に「児童手当・特例給付 現況届」の提出が必要です。現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。
通知は毎年5月末に発送します。
こんなときは届け出が必要です
- 請求者または児童が他の市区町村に転出するとき、市内で転居したとき
- 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所または退所したとき
- 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
- 受給者や児童の名前が変わったとき
- 振込先が変わるとき(受給者名義以外の口座は指定できません)など
- 所得上限限度額を超過し受給資格が消滅した方の翌年度所得が減少し再度支給対象となるとき
●児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [Excelファイル/586KB]
●【記載例】児童手当・特例給付 受給事由消滅届 [Excelファイル/624KB]
●児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [Excelファイル/583KB]
●【記載例】児童手当・特例給付 氏名住所等変更届 [Excelファイル/926KB]