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児童手当
令和6年10月1日に、児童手当制度が改正されました。令和6年度制度改正についてはこちら
児童手当とは
児童手当は、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。なお、公務員の方は勤務先から支給されますので勤務先にご申請ください。
支給対象者
高校生年代まで(0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育する父母等のうち生計中心者の方が対象です。(日本国内に住所を有している方)。
注意事項
- 児童手当における生計中心者とは、原則、父母などのうち所得の多い方になります。(所得が同等の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します。)
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児童についても、海外留学を除き、国内に住所を所有していることが必要です。
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父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後継人がいる場合は、その未成年後継人に支給します。
-
児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
手当月額
支給額(月額) |
3歳未満 | 15,000円/人 |
---|---|---|
3歳~高校生年代* | 10,000円/人 | |
第3子以降 | 30,000円/人 | |
要件児童(第3子加算算定) | 大学生年代* | |
所得制限 | なし |
※高校生年代・・・15歳の到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども
※大学生年代・・・18歳の到達後の最初の4月1日から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども。大学生年代の子どもについては、監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している場合に限り第3子加算算定に含めることができます。
※「第3子以降」とは、大学生年代までの養育している子どものうち、3番目以降をいいます。
【例】20歳、17歳、10歳、9歳の子を養育している場合・・・20歳の子が第1子(支給額なし)、17歳の子が第2子(10,000円)、10歳の子が第3子(30,000円)、9歳の子が第4子(30,000円)となり、この場合の支給対象児童は第2子以降で、月額は70,000円となります。
申請方法
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、子育て支援課または長浦・平川交流センターで児童手当の申請をする必要があります。
原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
申請には、以下の書類が必要です。
1人目の子ども
●【記載例】児童手当 認定請求書 [PDFファイル/361KB]
2人目以降の子ども
- 増額の申請:出生などにより児童数が増えたとき
- 減額の申請:養育する児童が減ったとき
●【記載例】児童手当 額改定届 [PDFファイル/233KB]
大学生年代の子ども
・18歳到達後の最初の4月1日から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子どもが、父母等の収入により日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと生活水準が維持できない場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/28KB]
●監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/86KB]
●【記載例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/120KB]
申請時に必要な書類等
1 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
2 マイナンバーが確認できるもの(請求者、配偶者)
・マイナンバーカード
・通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し
3 本人確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど
をお持ちください。
以下に該当する方は次の書類も必要です。
4 対象児童と別居している方(養育している場合に限る)
●児童手当 別居監護申立書 [Excelファイル/17KB]
●【記載例】児童手当 別居監護申立書 [PDFファイル/120KB]
15日特例
児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内(15日目が土日、祝日の場合は、直後の平日)であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
里帰り出産の場合
里帰り出産により、出生届を袖ケ浦市以外で提出した場合でも、現住所の市区町村に申請が必要です。
原則、申請した月の翌月分からの支給対象(15日特例あり)となります。
郵送での受け付けも可能ですので、申請が遅れないようにしてください。
公務員の方へ
公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※届出・申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。また、過払いが生じた場合は、手当等を返還いただきますので、ご注意ください。
支給月
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月分まで(2カ月分)の手当を支給します。
振込日は各支給月の15日です。(15日が金融機関の休業日に当たる場合はその直前の営業日)
支給するにあたり、支払通知は送付しません。
【例】6月の支給日には、4月・5月分の手当を支給します。
現況届
毎年6月に、当年の6月1日時点のにおける児童の養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、現況届を提出いただいていましたが、令和4年6月以降については、児童の養育状況が変わっていない場合、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は引き続き、現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、6月1日から6月30日までの間にご提出ください。
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が袖ケ浦市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、袖ケ浦市から提出の案内があった方
※1~4に該当する方で、現況届が届いていない場合は、お問合せください。
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の児童手当等の支給がされませんので、ご注意ください。
こんなときは届け出が必要です
- 請求者または児童が他の市区町村に転出するとき、市内で転居したとき
- 出生などにより、支給の対象となる児童が増えたとき
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
- 児童が児童福祉施設等に入所または退所したとき
- 受給者の配偶者の所得が、受給者よりも高くなったとき
- 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
- 受給者や児童の名前が変わったとき
- 振込先が変わるとき(受給者名義以外の口座は指定できません)
●児童手当 受給事由消滅届 [Excelファイル/46KB]
●【記載例】児童手当 受給事由消滅届 [PDFファイル/126KB]
●児童手当 氏名住所(口座)等変更届 [Excelファイル/66KB]