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児童手当 令和6年度制度改正について
令和6年10月1日より、児童手当制度が拡充されました
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が拡充されました。
主な改正内容
・所得制限の撤廃
・高校生年代までの支給期間延長
・第3子以降の支給額の増加、カウント方法の変更
・支払月を年3回から年6回へ変更
≪制度内容比較≫
※令和6年10月分(12月支給分)から変更
※高校生年代・・・15歳到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども
※大学生年代・・・18歳到達後の最初の4月1日から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども
制度改正に伴う申請等について
申請等が必要な方
●制度改正前、所得制限により児童手当を受給していなかった方
●高校生年代の子どものみ監護(養育)していて、児童手当を受給していない方
●現在、児童手当を受給している方で、監護(養育)している子どもの人数が、大学生年代の子どもを含めると3人以上の方
上記「申請等が必要な方」に該当しない受給者
市が新制度へ移行するため、申請不要です。新制度移行に伴い、支給額に変更があった方には、令和6年12月9日に通知を送付しました。
公務員
子どもを監護(養育)する父母等のうち所得の高い方が公務員の場合は、所属庁(勤務先)でのお手続きとなりますので、所属庁(勤務先)へお問い合わせください。
申請方法
該当の可能性がある世帯には、令和6年8月28日に申請案内を発送しました。案内に従い、該当する書類を子育て支援課に提出してください。
なお、子どもが別居している場合や、施設等に入所している場合など、市で状況が確認できなかった世帯には、申請案内が送付されません。該当するにもかかわらず申請案内が届かない場合は、子育て支援課に連絡してください。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)(新制度が施行される令和6年10月分から遡って支給となります。)
※上記期限を過ぎて申請された場合には、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
☆申請・書類提出 確認フォーム
申請等の要否を確認することができます。
※ 確認用のWebフォームのため、申請等はできません。