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子ども医療費助成
子ども医療費助成制度
袖ケ浦市に居住しているお子さんが、病気やケガで医療機関(病院、薬局など)を受診した場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。
対象者
高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども)
※令和6年4月1日より、お子さん自身が婚姻している方や、就職し健康保険に加入している方も助成対象となりました。この場合、申請書式が異なりますので、子育て支援課までご連絡ください。
対象外
里親に養育されている方、児童福祉施設に入所している方、生活保護を受給している方など
助成内容
助成対象医療
医療(入院・通院)、調剤の保険対象医療
自己負担金
保護者の市町村民税課税状況により自己負担額を決定します。
世帯区分 |
入院1日/通院1回 | 調剤 |
---|---|---|
市町村民税所得割課税世帯 | 200円 ※ | 0円 |
市町村民税所得割非課税世帯 | 0円 | 0円 |
※同一医療機関における同一月の受診をする場合、入院は11日目から無料、通院は6回目から無料となります。
例)1つの病院に、1か月間で30日入院した場合、その月の自己負担額は2,000円
受給券の利用ができないもの
・学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費の還付が受けられるときは、子ども医療費助成制度の対象となりません。医療機関窓口で受給券を提示しないでください。受給券を使用した場合、助成金を返還していただく場合がございます。
・未熟児医療や育成医療、重度障がい医療など他の公費負担医療制度での給付が受けられる場合は、他の制度が優先されます。
・交通事故等の第三者による傷病で受診する場合は、対象となりません。受給券の提示はしないでください。
・薬の容器代や、一部先発医薬品の処方または調剤に係る選定療養など、健康保険の対象とならないものが医療費に含まれる場合、自己負担が発生することがあります。詳細は厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
申請手続き
申請窓口
・市役所子育て支援課
・長浦行政センター
・平川行政センター
※子どもが婚姻している方、就職により子ども本人が健康保険被保険者の方は、子育て支援課窓口へお越しください。
申請受付後、10日程度で子ども医療費助成受給券を郵送します。
申請に必要なもの
1.子ども医療費受給資格登録申請書 [Wordファイル/24KB][PDFファイル/125KB]
2.子どもの加入医療保険がわかる以下のいずれかの書類(出生などで子どもの書類がない場合は、扶養予定の父母等のもの)
・マイナポータル上の健康保険情報のスクリーンショット
・「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
・健康保険証(組合員証)
3.課税・所得の確認について、個人番号を利用した市町村間情報連携に同意されない場合は、申請時に「課税所得証明書」をお持ちください。取得については、申請する年の1月1日(1月から5月申請の場合は前年の1月1日)現在住民登録している市区町村にお問い合わせください。
申請期限
出生や転入などの異動日から1ヶ月以内に申請した場合、出生日や転入日に遡って医療費助成制度が適用されます。異動日から1ヶ月を超えて申請した場合は、申請日からの適用となり、申請日前にかかった医療費については助成されません。
※転入の場合、転入日から1ヶ月以内に申請すると、有効期間は転入日に遡って適用されます。ただし、受給券に印字される有効期間開始日は「転入の翌月1日」となるため、転入された月に医療機関を受診した場合は、償還払いの手続きを行ってください。
受給券の更新
受給券の有効期限は7月31日(高校3年生相当の場合は3月31日)となります。8月1日から有効な受給券は、自動更新により7月下旬に郵送します。
原則、更新の手続きは不要ですが、下記に該当する方は手続きが必要になる場合があります。手続きが必要な方には個別にご案内します。
・保護者の住民登録が袖ケ浦市外にあり、個人番号を利用した市町村間情報連携による所得照会ができない方
・保護者の所得が未申告の方
利用方法
現物給付(子ども医療費助成受給券による助成)
千葉県内の医療機関で「子ども医療費助成受給券」と加入している医療保険の情報を提示していただくことで、自己負担金のみで保険医療を受けられます。このことを「現物給付」といいます。
※千葉県外の医療機関等や、本制度について千葉県と契約していない医療機関等では受給券は使用できません。
償還払い(払い戻しによる助成)
千葉県外の医療機関を受診したときなど、医療機関の窓口で助成を受けられなかった場合、市に申請することで助成金の払い戻しを受けられます。このことを「償還払い」といいます。
申請窓口
・市役所子育て支援課
・長浦行政センター
・平川行政センター
申請に必要な書類
1.子ども医療費助成金交付申請書 [Wordファイル/68KB][PDFファイル/177KB]
2.領収書(原本)
※受療者氏名、医療保険総点数、領収金額、診療年月日、領収年月日、医療機関名の記載があるもの
※領収書原本を健康保険組合等へ提出した場合、市に提出する領収書は写しで差し支えありません。
3.子どもの加入医療保険がわかるもの
4.保護者名義の口座がわかるもの
5.子ども医療費助成受給券
※月額上限の適用を希望する場合は、入院(通院)日数を確認するため、同一医療機関による1か月分すべての領収書をまとめて提出してください。(子ども医療費助成受給券を使用した際の領収書も含めたもの)
その他の書類が必要となる場合
・市への申請前にご加入の健康保険組合等でのお手続きが必要な場合があります。
上記の申請に必要な書類のほかに、次の書類をご用意ください。
その他の書類が必要となるとき | 提出書類 |
---|---|
医療機関窓口で全額(10割)を支払った場合 |
・健康保険組合等が発行する「支給決定通知書(原本)」 ※健康保険組合に領収書原本を提出した場合、市に提出する領収書は写しで差し支えありません。 |
治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合 |
・健康保険組合等が発行する「支給決定通知書(原本)」 ・医師の診断書または作成指示書(写し) ※健康保険組合に領収書原本を提出した場合、市に提出する領収書は写しで差し支えありません。 |
ご加入の健康保険組合等から「高額療養費」や「付加給付金」が支給される場合 | ・健康保険組合等が発行する「支給決定通知書(原本)」 |
申請期限と振込時期
医療費を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
申請月の翌々月末に指定口座へお振込みします。
受給中に変更があった場合
申請及び届出が必要なとき | 届出内容 | 届出書類 |
---|---|---|
・市内で住所を変更した ・氏名を変更した ・保護者が婚姻・離婚した ・加入医療保険を変更した ・所得の更正を行った など |
子ども医療費受給資格登録内容変更届 | |
・市外へ転出する ・生活保護を受ける など |
子ども医療費助成受給券返納届 ※転出の場合、袖ケ浦市の受給券は転出日まで有効です。それ以降に使用された場合は、後日返還請求する可能性があります。 |
|
・受給券を紛失、汚損した | 子ども医療費助成受給券再交付申請書 |
※即日交付をご希望の場合は子育て支援課窓口にお越しください。(お子さんの加入医療保険がわかるものをお持ちください。) |
適切な受診にご協力をお願いします
安定的・継続的に制度を運営していくため、適切な受診へのご理解・ご協力をお願いします。
救急医療については、市ホームページ(内部リンク)をご覧ください。