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子ども医療費助成
子ども医療費助成制度とは
袖ケ浦市に居住しているお子さんが、病気やケガで医療機関(病院、薬局など)を受診した場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。令和5年8月診療分より対象年齢を原則高校3年生相当まで拡充し、また、その後、令和6年4月1日より婚姻や、就職しているお子さんまで対象を拡大しました。
- 対象年齢
高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの子ども)
世帯区分 | 入院1日/通院1回 | 調剤 ※2 |
---|---|---|
市町村民税所得割課税世帯 | 200円 ※1 | 0円 |
市町村民税所得割非課税世帯 | 0円 | 0円 |
※1 同一医療機関における同一月の受診をする場合、入院は11日目から無料、通院は6回目から無料。
※2 薬の容器代や、一部先発医薬品の処方または調剤に係る選定療養など、健康保険の対象とならないものが医療費に含まれる場合、自己負担が発生することがあります。詳細は下記をご確認ください。
現物給付(子ども医療費助成受給券による助成)
千葉県内の医療機関で、「子ども医療費助成受給券」と健康保険証を提示していただくことで、自己負担金のみ医療機関へお支払いただくことになります。このことを『現物給付』といいます。受給券の交付を受けるには、資格登録申請の手続きが必要です。
※千葉県外の医療機関等または本制度について千葉県と契約していない医療機関等では受給券は使用できません。
有効期間開始日について
原則、申請日から子ども医療費助成制度の適用となりますが、出生や転入などの異動日から1ヶ月以内に申請した場合、出生日や転入日に遡って医療費助成制度が適用されます。
もし異動日から1ヶ月を超えて申請した場合は、申請日以前にかかった医療費については助成されませんのでご注意ください。
- 出生の場合
出生日から1ヶ月以内に申請した場合、医療費助成制度は出生日に遡って適用されます。 - 転入の場合
転入日から1ヶ月以内に申請した場合、医療費助成制度は転入日に遡って適用されますが、受給券は転入月の翌月1日から有効のものが発行されます。転入日から有効期間開始日までの間は償還払いにより対応いたします。
受給券の利用ができないもの
- 学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費の還付が受けられるときは、子ども医療費助成制度の対象となりません。受給券を提示しないでください。受給券を使用してしまった場合、助成金を返還していただく場合がございます。
- 未熟児医療や育成医療、重度障がい医療など他の公費負担医療制度での給付が受けられる場合は、他の制度が優先します。
- 交通事故等の第三者による傷病で受診する場合は、対象となりません。受給券の提示はしないでください。
- 予防接種や容器代、入院時の差額ベッド代など保険診療外のものは対象外(入院時の食事代は対象)となります。
受給券の申請手続き
申請方法
- 市役所子育て支援課窓口
- 長浦行政センター窓口
- 平川行政センター窓口
- 電子申請
窓口での申請に必要なもの
- 子どもの健康保険証(出生などで子どもの保険証がない場合は、加入する保護者の健康保険証)
※課税・所得の確認について、個人番号を利用した市町村間情報連携に同意されない場合は、課税所得証明書が必要です。取得については、申請する年の1月1日(1月から5月申請の 場合は前年の1月1日)現在住民登録している市区町村にお問い合わせください。
受給券の更新について
受給券の有効期限は原則7月31日となります。(ただし、高校3年生の方は3月31日)8月1日から有効な受給券は、自動更新により7月下旬に郵送します。原則、手続きは不要ですが、下記に該当する方は手続きが必要になる場合があります。
- 保護者が袖ケ浦市外に住民登録している方
- 所得が未申告の方
更新にかかる手続きが必要な方には、7月上旬頃にご案内を郵送します。
償還払い(払い戻しによる助成)
医療機関の窓口で受給券を使用しないで医療費を支払った場合、領収書を添付し市に申請することで、後日自己負担金を除いた額の払い戻しが受けられます。このことを『償還払い』といいます。
償還払いの申請手続き
申請の受付窓口
- 市役所子育て支援課
- 長浦行政センター
- 平川行政センター
申請に必要なもの
- 子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/177KB]
- 子どもの健康保険証
- 保護者名義の口座がわかるもの
- 領収書原本
(受療者氏名・医療保険総点数・領収金額・診療年月日・領収年月日・医療機関名の記載があるもの) - 子ども医療費助成受給券
≪注意≫
・ご加入の健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される可能性がある方は、健康保険組合へ請求し交付決定を受けてからの申請をお願いします。
(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。)
・月額上限の適用を希望する場合は、入院日数、通院日数を確認するため、同一医療機関による1か月分すべての領収書をまとめて提出してください。(子ども医療費助成受給券を使用した際の領収書も含めたもの)
申請期限と振込時期
医療費を支払った日の翌日から2年以内に申請してください。
申請月の翌々月末にお支払いします。
こんなときの償還払い申請は?
健康保険証を提示できず、医療費の全額(10割)を支払った場合
医療機関の窓口で、健康保険証を提示できず医療費の全額(10割)を支払った場合、ご加入の健康保険組合へ請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができます。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。)その後、以下の必要書類を市に申請していただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。
- 子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/177KB]
- 子どもの健康保険証
- 保護者名義の口座がわかるもの
- 領収書原本
(受療者氏名・医療保険総点数・領収金額・診療年月日・領収年月日・医療機関名の記載があるもの) - 子ども医療費助成受給券
- 支給決定通知書原本(ご加入の健康保険組合等から発行されます。)
治療用補装具や弱視用眼鏡等(健康保険の適用対象となるもの)を購入した場合
治療用補装具や弱視用眼鏡等を購入した場合、ご加入の健康保険組合に請求していただくと、保険給付分の払い戻しを受けることができる可能性があります。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へお問い合わせください。)その後、以下の必要書類を市に申請していただくことで、保険診療分の助成を受けることができます。
- 子ども医療費助成金交付申請書 [PDFファイル/177KB]
- 子どもの健康保険証
- 保護者名義の口座がわかるもの
- 医師の診断書または指示書
- 領収書
(治療用補装具や弱視用眼鏡等を支払ったもの) - 子ども医療費助成受給券
- 支給決定通知書原本(ご加入の健康保険組合等から発行されます。)
各種手続き
受給券交付後、以下にあたる変更等が生じた場合は手続きが必要です。早くに子育て支援課へ届出をしてください。
資格事項に変更が生じた場合(電子申請へ)
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 保険証を変更したとき
- 婚姻や離婚などにより、保護者が変更となったとき
子ども医療費受給資格登録内容変更届 [PDFファイル/94KB]
受給券の返納が必要な場合(電子申請へ)
- 生活保護を受けるようになったとき
- 市外へ転出したとき
受給券を紛失したとき
子ども医療費助成受給券再交付申請書 [PDFファイル/70KB]
適切な受診にご協力をお願いします
安定的・継続的に制度を運営していくため、適切な受診へのご理解・ご協力をお願いします。
救急医療についてはこちら(内部リンク)