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国民健康保険の給付に関するQ&A
Q 病院で診療を受けたときに袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を忘れたので10割負担したんですが・・・
A 後日7割(年齢によっては8割)分の給付を受けることができます。
やむを得ず、袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を持たずに医療機関で診療を受けた場合、10割分の医療費を支払わなければなりませんが、後日、診療の内容等が記載された診療報酬明細書と10割分の領収書をもって市役所または行政センターで手続きをいただくことで保険給付分をお支払いします。(なお、支払いには申請をいただいてから2~3ヶ月かかります。)
Q 交通事故にあって怪我をしたので治療をうけたいのですが・・・
A 交通事故等の他の方の過失等により怪我をした場合の治療については、原則として、加害者に治療にかかった費用を支払っていただくこととなります。
ただし、加害者側が袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を使用して治療を受けた場合の保険給付分(年齢等により7割または8割)を袖ケ浦市国民健康保険に支払うことに同意をいただける場合、「第三者行為による傷病届」(様式例のページ)を提出いただくことで、袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を使用して治療を受けることが可能となります。詳細については、保険年金課までお問い合わせください。
Q 仕事中に怪我をしたのですが・・・
A 仕事中の怪我は、労災保険の対象となります。
ただし、労災保険が認められない場合は国民健康保険で保険給付分を支払うこととなります。詳細については、勤務先の保険担当者または労働基準監督署若しくは保険年金課までお問い合わせください。
Q 袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を使用できない治療はありますか?
A あります。次に記載するケースでは袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を使用できません(保険給付を受けられません)。
- 病気や怪我以外の理由で病院にかかる場合(例 健康診断・人間ドック・予防注射・歯列矯正・軽度のわきが・しみ、美容整形・経済上の理由による妊娠中絶等
- 労災保険が認められる病気や怪我の治療
- 喧嘩が原因の病気や怪我の治療
- 泥酔が原因の病気や怪我の治療
- 故意の犯罪行為や事故が原因の病気や怪我の治療
- その他、本人の故意による病気や怪我の治療(ただし、精神薄弱状態でおきたものについては保険証を使用できることがありますので、ご相談ください。)
Q 医療費が高額になったんですが、なにか補助はありますか?
A 高額療養費という給付制度があります。
詳細については「医療費が高額になったときには」のページをご覧ください。
Q 入院することになったのですが、なにか手続きが必要ですか?
A 入院する場合、高額療養費の該当となるケースが多いため、平成19年度より、「限度額適用認定証」が交付できることとなっています。
これは、入院時に医療機関へ「限度額適用認定証」を提示することで、後日支給される高額療養費分の医療費を医療機関側で減額し請求する制度となっています。
詳細については「限度額適用認定証の交付について」のページをご覧ください。
Q 70歳になったら窓口の負担割合がさがるときいたのですが?
A 70歳の誕生日を迎えた翌月1日から医療機関の窓口での負担割合が、前年の所得によって変更される場合があります。
70歳の誕生月の月末までにご自宅へ郵送いたします。
Q 社会保険等に変わる手続きをしたのですが、社会保険等の資格がわかるもの(※2)がこないので、袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を使っても大丈夫でしょうか?
A 社会保険等に加入された日以降に袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)を使用することはできません。
使用した場合、後日保険から医療機関へ支払った額をご本人に請求することとなります。保険の変更手続き中に医療機関を受診する場合、医療機関ごとに対応が異なりますので、医療機関の受付の指示に従って医療費の支払いを行ってください。
なお、使用した場合の返還についての詳細は「医療費を返還していただくことがあります」のページをご覧ください。
袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの(※1)
次のうちいずれか
- 有効期限内の被保険者証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFデータ)
社会保険等の資格がわかるもの(※2)
次のうちいずれか
- 有効期限内の被保険者証
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFデータ)