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限度額適用認定証の交付

ページID:0086425 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

限度額適用認定証とは

袖ケ浦市の国民健康保険の被保険者の方へ申請により、「国民健康保険限度額適用認定証」もしくは「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
この認定証を資格確認書等とともに医療機関で提示いただくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。また、非課税世帯の方は併せて、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。
※70歳以上74歳以下の限度額区分「一般」「現役並み3」区分の方は、資格確認書等を提示することで限度額が適用となりますので、認定証の申請は不要です。

※ご注意ください

・国民健康保険税を滞納している世帯には認定証を交付できない事があります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

・食事代の自己負担分および保険対象外の諸費用については、自己負担限度額とは別に請求されます。

・住民税非課税世帯(区分オまたは低所得者2)で、直近12か月の入院日数が90日を超える入院(課税されていた期間を除く)をされていて、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、保険年金課にて申請手続きが必要です。※マイナ保険証で受診する場合も含む

 

高額療養費制度の見直し

令和8年8月から高額療養費制度が見直しされます。

一人当たり医療費の伸びに応じて自己負担限度額を改正するとともに、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持しつつ、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。

また、令和9年8月からは、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行う予定となっています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

 

高額療養費見直し後の自己負担限度額(令和8年8月~)

70歳未満の方  

表1

区分

所得要件(基礎控除後の所得)

自己負担限度額

年間上限    

 住

 民

 税

 課

 税

 世

 帯

 

年間所得

901万円超の世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
【4回目以降:140,100円】
168万円

年間所得

600万円超~901万円以下の世帯

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
【4回目以降:93,000円】
111万円

年間所得

210万円超~600万円以下の世帯

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【4回目以降:44,400円】

53万円

年間所得

210万円以下の世帯

61,500円
【4回目以降:44,400円】
53万円※
住民税非課税の世帯 36,900円
【4回目以降:24,600円】
29万円
  1. 同じ世帯で、同じ月に、21,000円以上の医療費の支払が複数ある場合は、それらを合算して表1の自己限度額を超えた分が支給されます。
  2. 同じ世帯で、過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは表1のカッコ内の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
  3. 年間上限額は8月~翌年7月の1年間で計算します。
  4. 所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

※基礎控除後の所得が86万円未満の場合は年間上限が41万円となり、翌年8月に償還払いとなります。

70歳以上の方 

表2

 区分 自己負担限度
額外来(個人ごと)A
自己負担限度額
外来+入院(世帯)B
年間上限    

3(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

【4回目以降:140,100円】

168万円
2(課税所得380万円以上690万円未満)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

【4回目以降:93,000円】

111万円
1(課税所得145万円以上380万円未満) 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
【4回目以降:44,400円】
53万円

 

一般

 

22,000円

【年間上限:216,000円】

61,500円

【4回目以降:44,400円】

53万円※

住民税非課税世帯

低所得者2

11,000円

【年間上限:96,000円】

25,700円

【4回目以降:24,600円】

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円
  1. 外来の場合は、個人ごとに外来の限度額Aを適用し、その後で入院分を含めて世帯単位で自己負担限度額Bを適用します。
  2. 4回目以降とは、直近12ヶ月の間に、4回目以降の高額療養費支給を受ける際の自己負担限度額です。
  3. 年間上限額は8月~翌年7月の1年間で計算します。

※基礎控除後の所得が86万円未満の場合は年間上限が41万円となり、翌年8月に償還払いとなります。

自己負担限度額(平成30年8月~令和8年7月まで)

70歳未満の方

表1

区分

所得要件(基礎控除後の所得)

自己負担限度額

901万円超の
世帯
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【4回目以降:140,100円】

600万円超~901万円以下
の世帯
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【4回目以降:93,000円】

210万円超~600万円以下
の世帯
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【4回目以降:44,400円】
210万円以下
の世帯
57,600円
【4回目以降:44,400円】
住民税非課税の世帯 35,400円
【4回目以降:24,600円】

所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。

70歳以上の方

表2
区分 自己負担限度
額外来(個人ごと)A
自己負担限度額
外来+入院(世帯)B

3(課税所得690万以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【4回目以降:140,100円】

2(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【4回目以降:93,000円】

1(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【4回目以降:44,400円】

一般

18,000円
【年間上限14.4万円】※1

57,600円
【4回目以降:44,400円】
住民税
非課税世帯
低所得者2※2 8,000円 24,600円
住民税
非課税世帯
低所得者1※3 8,000円 15,000円

※   4回目以降とは、直近12ヶ月の間に、4回目以降の高額療養費支給を受ける際の自己負担限度額です。
※1  8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限が新たに設けられました。
※2 低所得者2とは、住民税非課税世帯の方。
※3 低所得者1とは、住民税非課税世帯で世帯の所得が一定の基準を満たしている世帯の方。

入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

表3

区分

標準負担額
住民税課税世帯 550円          ※一部330円の場合があります
住民税非課税世帯 過去12か月の入院日数が90日までの入院   270円
            90日を超える入院    220円

低所得2

低所得1 130円

 

申請方法について

・袖ケ浦市役所保険年金課もしくは平川・長浦交流センター
 (交流センターで申請の場合、認定証は後日ご自宅へ郵送します。)

※交付申請は郵送またはインターネットからも受付しています。郵送の場合は、必要書類を市役所保険年金課へお送りください。(認定証は、後日ご自宅へ郵送します。)
 インターネットからの申請はこちら

※急な入院などで事前に手続きができなかったとき、代理で手続する方がいない場合など、申請についてお困りの際には、市役所保険年金課へまずご相談ください。

必要書類

  1. 手続きに来る方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
  2. 世帯主および限度額を使用する方のマイナンバーの分かるもの
  3. 認定証が必要な方の袖ケ浦市国民健康保険の資格がわかるもの (次の(1)~(3)のうちいずれか)

 (1)資格確認書
 (2)資格情報のお知らせ
 (3)マイナポータルの「医療保険の資格情報」(PDFデータ)

■郵送の場合
(1)限度額適用認定申請書 [PDFファイル/91KB]
(2)顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の写し

※申請書は記入例を参考にご記入ください。

【記入例】限度額適用認定申請書 [PDFファイル/169KB]

 
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。

 

マイナンバーカードの限度額適用認定証としての利用について

マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

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