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限度額適用認定証の交付
限度額適用認定証とは
医療機関へ入院する場合や外来で高額な治療を受け、多額の費用が必要になる場合、あらかじめ手続きすることにより、医療機関の窓口での支払いを減額する制度です。
従来の制度では、入院時の窓口負担額は年齢等により、3割、2割または1割となり、場合によっては数十万以上の自己負担額を支払い、後日高額療養費として返金をうけていただいておりました。
この場合、退院時に多額の費用を用意しなければならず、入院される方の経済的負担が非常に重くなるため、この「限度額適用認定証」という制度がスタートしました。
この制度を利用すると、後日発生する予定の高額療養費を退院時にあらかじめ差し引いて医療機関が入院された方へ請求することとなります。
入院が決まったら、必ず入院前に申請しましょう。
また、平成24年4月より、外来時に高額な自己負担額を支払う場合においても利用することが可能となりました。
抗がん剤等の高額な外来治療や眼の日帰り手術等で限度額を超えて自己負担を支払うケースに利用できますので、ご利用ください。
※70歳以上の方は高齢受給者証を提示することで限度額適用認定証と同様の対応を受けられる場合がありますので、事前に保険年金課までお問い合わせください。
※ご注意ください
・国民健康保険税を滞納している世帯には認定証は交付できない事があります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
・食事代の自己負担分および保険対象外の諸費用については、自己負担限度額とは別に請求されます。
限度額適用認定証交付までの手続きの流れ
- 医療機関にて受診。入院が決まる。または、高額な薬剤等を利用すること、日帰り手術が決まる。
- 必要書類を持って、市役所保険年金課へ認定証の交付申請
- 認定証の交付を受ける ※行政センターで申請の場合は後日郵送
- 医療機関を受診し入院等の医療行為を受ける。認定証を医療機関に提示して、限度額まで支払う。
(限度額を超えた分は医療機関が国保に請求します。)
※交付申請は郵送でも受け付けしています。必要書類を市役所保険年金課へお送りください。(認定証は、後日ご自宅へ郵送します。)
※急な入院などで事前に手続きができなかったとき、代理で手続する方がいない場合など、申請についてお困りの際には、市役所保険年金課へまずご相談ください。
必要書類
(1)認定証が必要な方の保険証
(2)世帯主及び認定証が必要な方のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
(3)手続きに来る方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
■郵送の場合
(1)限度額適用 標準負担額減額 認定申請書 [PDFファイル/56KB]
(2)顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の写し
※申請書は記入例を参考にご記入ください。
(記入例)限度額適用 標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/447KB]
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。
医療機関の窓口に提示するもの
所得区分 | 平成19年3月まで | 平成19年4月から |
---|---|---|
一般 上位所得者以外の |
保険証 |
保険証+限度額適用認定証 |
上位所得者※ |
保険証 |
保険証+限度額適用認定証 |
住民税非課税世帯 |
保険証+標準負担額減額認定証 |
保険証+限度額適用・標準負担額減額認定証 |
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。
所得の申告をしていない人も上位所得者とみなされます
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
区分 |
所得要件(基礎控除後の所得) |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
901万円超の 世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
イ |
600万円超~901万円以下 の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
ウ |
210万円超~600万円以下 の世帯 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
エ (一般所得世帯1) |
210万円以下 の世帯 |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
オ (非課税世帯) |
住民税非課税の世帯 | 35,400円 <4回目以降:24,600円> |
70歳以上の方(平成30年8月から)
区分 | 自己負担限度 額外来(個人ごと)A |
自己負担限度額 外来+入院(世帯)B |
||
---|---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 者 |
3(課税所得690万以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
||
2(課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
|||
1(課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
|||
一般 |
18,000円 |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
||
住民税 非課税世帯 |
低所得者2※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税 非課税世帯 |
低所得者1※3 | 8,000円 | 15,000円 |
用語説明
※ 4回目以降とは、直近12ヶ月の間に、4回目以降の高額療養費支給を受ける際の自己負担限度額です。
※1 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限が新たに設けられました。
※2 低所得者2とは、住民税非課税世帯の方。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。)
※3 低所得者1とは、住民税非課税世帯で世帯の所得が一定の基準を満たしている世帯の方。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。)