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限度額適用認定証の交付
限度額適用認定証とは
袖ケ浦市の国民健康保険の被保険者の方へ申請により、「国民健康保険限度額認定証」もしくは「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付いたします。
この認定証を保険証とともに医療機関で提示いただくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられます。また、非課税世帯の方は併せて、入院時の食事代(標準負担額)が減額されます。
なお、マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、限度額認定証の事前申請は不要となります。
※70歳以上74歳以下の限度額区分「一般」「現役並み3」区分の方は、千葉県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を提示することで限度額が適用となりますので、認定証の申請は不要です。
※ご注意ください
・国民健康保険税を滞納している世帯には認定証を交付できない事があります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
・食事代の自己負担分および保険対象外の諸費用については、自己負担限度額とは別に請求されます。
・住民税非課税世帯で、直近12か月の入院日数が90日を超える入院(課税されていた期間を除く)をされていて、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、保険年金課にて申請手続きが必要です。(マイナ保険証で受診する場合も含む)
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
区分 |
所得要件(基礎控除後の所得) |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
901万円超の 世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
イ |
600万円超~901万円以下 の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
ウ |
210万円超~600万円以下 の世帯 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
エ (一般所得世帯1) |
210万円以下 の世帯 |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
オ (非課税世帯) |
住民税非課税の世帯 | 35,400円 <4回目以降:24,600円> |
所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。
70歳以上の方
区分 | 自己負担限度 額外来(個人ごと)A |
自己負担限度額 外来+入院(世帯)B |
||
---|---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 者 |
3(課税所得690万以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
||
2(課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
|||
1(課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
|||
一般 |
18,000円 |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
||
住民税 非課税世帯 |
低所得者2※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税 非課税世帯 |
低所得者1※3 | 8,000円 | 15,000円 |
用語説明
※ 4回目以降とは、直近12ヶ月の間に、4回目以降の高額療養費支給を受ける際の自己負担限度額です。
※1 8月から翌年7月までの1年間の自己負担額の上限が新たに設けられました。
※2 低所得者2とは、住民税非課税世帯の方。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。)
※3 低所得者1とは、住民税非課税世帯で世帯の所得が一定の基準を満たしている世帯の方。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。)
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
区分 | 標準負担額 |
---|---|
住民税課税世帯 |
490円 ※一部280円の場合があります |
住民税非課税世帯 |
過去12か月の入院日数が90日までの入院 230円 |
低所得者2 | |
低所得者1 |
110円 |
申請方法について
・袖ケ浦市役所保険年金課もしくは平川・長浦行政センター
(行政センターで申請の場合、認定証は後日ご自宅へ郵送します。)
※交付申請は郵送またはインターネットからも受付しています。郵送の場合は、必要書類を市役所保険年金課へお送りください。(認定証は、後日ご自宅へ郵送します。)
インターネットからの申請はこちら
※急な入院などで事前に手続きができなかったとき、代理で手続する方がいない場合など、申請についてお困りの際には、市役所保険年金課へまずご相談ください。
必要書類
- 認定証が必要な方の保険証
- 手続きに来る方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
- 世帯主および限度額を使用する方のマイナンバーの分かるもの
■郵送の場合
(1)限度額適用 標準負担額減額 認定申請書 [PDFファイル/56KB]
(2)顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)の写し
※申請書は記入例を参考にご記入ください。
(記入例)限度額適用 標準負担額減額認定申請書 [PDFファイル/447KB]
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証も必要となります。
マイナンバーカードの限度額認定証としての利用について
マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。