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医療費が高額になったときには

ページID:0089201 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

高額療養費

医療機関に支払った医療費が一定以上の金額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。

なお、医療を受ける前に市へ「限度額適用認定証」の発行を申請し、医療機関へ提出することで、医療機関窓口での負担が下記自己負担限度額までとなりますので、「限度額適用認定証」が必要な方は、事前にご申請をお願いいたします。

「限度額適用認定証」の発行はこちらから(内部リンク)

マイナンバーカードを保険証と紐づけしたマイナ保険証を利用すれば、市へ「限度額適用認定証」の申請をしなくても、高額医療費制度における限度額を超えるお支払いが免除されます。マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

手続き・必要書類

該当の方には、おおむね診療を受けた月から2カ月後に文書でお知らせします。

■必要書類

(1)申請書(※該当の方にはお知らせと併せて送付します)
(2)手続きに来る方の顔写真付の公的身分証(運転免許証等)
(3)印鑑
(4)世帯主名義の口座情報のわかるもの(通帳等)
(5)世帯主及び高額療養費の対象になる医療を受けた方のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの

▽別世帯の方が手続きする場合は
(6)委任状(様式例のページ)

上記の書類をお持ちのうえ、市役所保険年金課または長浦・平川交流センターへ申請してください。

 

■郵送で申請する場合

(1)申請書(※該当の方にはお知らせと併せて送付します)
※記入漏れが無いようご注意ください

▽別世帯の方が手続きする場合は
(2)委任状(様式例のページ

上記の書類を市役所保険年金課宛に送付ください。(※郵送代はご自身の負担となります)

※記入、押印漏れ等があった場合、ご提出いただいた書類をお戻しすることがあります。ご了承ください。

なお、高額療養費の申請に関する時効は、受診した月の翌月の1日から2年間となっています。

 

領収書の提示が不要となりました。

 令和2年4月22日から、申請時の領収書の提示が不要となりました。

 医療機関への支払状況確認のため、申請書の一番下に記載されている「支払状況確認欄」を記入し、ご提出ください。

 

高額療養費制度の見直し

令和8年8月から高額療養費制度が見直しされます。

一人当たり医療費の伸びに応じて自己負担限度額を改正するとともに、長期療養者への配慮の観点から、「多数回該当」の金額を維持しつつ、新たに年単位の上限額(「年間上限」)を設けます。

また、令和9年8月からは、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化を行う予定となっています。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

高額療養費制度を利用される皆さまへ(厚生労働省ホームページ)

 

高額療養費見直し後の自己負担限度額(令和8年8月~)

70歳未満の方  ◆表1

表1

区分

所得要件(基礎控除後の所得)

自己負担限度額

年間上限    

 住

 民

 税

 課

 税

 世

 帯

 

年間所得

901万円超の世帯

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
<4回目以降:140,100円>
168万円

年間所得

600万円超~901万円以下の世帯

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
<4回目以降:93,000円>
111万円

年間所得

210万円超~600万円以下の世帯

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<4回目以降:44,400円>

53万円

年間所得

210万円以下の世帯

61,500円
<4回目以降:44,400円>
53万円※
住民税非課税の世帯 36,900円
<4回目以降:24,600円>
29万円
  1. 同じ世帯で、同じ月に、21,000円以上の医療費の支払が複数ある場合は、それらを合算して表1の自己限度額を超えた分が支給されます。
  2. 同じ世帯で、過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは表1のカッコ内の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
  3. 年間上限額は8月~翌年7月の1年間で計算します。

※基礎控除後の所得が86万円未満の場合は年間上限が41万円となり、翌年8月に償還払いとなります。

70歳以上の方 ◆表2

表2
 区分 自己負担限度
額外来(個人ごと)A
自己負担限度額
外来+入院(世帯)B
年間上限    

3(課税所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

<4回目以降:140,100円>

168万円
2(課税所得380万円以上690万円未満)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

<4回目以降:93,000円>

111万円
1(課税所得145万円以上380万円未満) 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
<4回目以降:44,400円>
53万円

 

一般

 

22,000円

<年間上限:216,000円>

61,500円

<4回目以降:44,400円>

53万円※

住民税非課税世帯

低所得者2

11,000円

<年間上限:96,000円>

25,700円

<4回目以降:24,600円>

29万円
低所得者1 8,000円 15,700円 18万円
  1. 外来の場合は、個人ごとに外来の限度額Aを適用し、その後で入院分を含めて世帯単位で自己負担限度額Bを適用します。
  2. 4回目以降とは、直近12ヶ月の間に、4回目以降の高額療養費支給を受ける際の自己負担限度額です。
  3. 年間上限額は8月~翌年7月の1年間で計算します。

※基礎控除後の所得が86万円未満の場合は年間上限が41万円となり、翌年8月に償還払いとなります。

高額療養費見直し前の自己負担限度額(平成30年8月~令和8年7月)

70歳未満の方 ◆表1

表1

区分

所得要件(基礎控除後の所得)

自己負担限度額

年間所得

901万円超の世帯

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<4回目以降:140,100円>

年間所得

600万円超~901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<4回目以降:93,000円>

年間所得

210万円超~600万円以下の世帯

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<4回目以降:44,400円>

年間所得

210万円以下の世帯

57,600円
<4回目以降:44,400円>
住民税非課税の世帯 35,400円
<4回目以降:24,600円>
  1. 同じ世帯で、同じ月に、21,000円以上の医療費の支払が複数ある場合は、それらを合算して表1の自己限度額を超えた分が支給されます。
  2. 同じ世帯で、過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは表1のカッコ内の自己負担限度額を超えた額が支給されます。

 

70歳以上の方 ◆表2

表2
 区分 自己負担限度
額外来(個人ごと)A
自己負担限度額
外来+入院(世帯)B

3(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<4回目以降:140,100円>

2(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<4回目以降:93,000円>

1(課税所得145万円以上380万円未満) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<4回目以降:44,400円>

 

一般

 

18,000円

 <年間上限:144,000円>

57,600円

<4回目以降:44,400円>

住民税非課税世帯

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

外来の場合は、個人ごとに外来の限度額Aを適用し、その後で入院分を含めて世帯単位で自己負担限度額Bを適用します。

※4回目以降とは、直近12ヶ月の間に、4回目以降の高額療養費支給を受ける際の自己負担限度額です。