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医療費が高額になったときには
高額療養費
医療機関に支払った医療費が一定以上の金額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給される制度です。
なお、医療を受ける前に市へ「限度額適用認定証」の発行を申請し、医療機関へ提出することで、医療機関窓口での負担が下記自己負担限度額までとなりますので、ご活用ください。
手続き・必要書類
該当の方には、おおむね診療を受けた月から2カ月後に文書でお知らせします。
■必要書類
(1)申請書(※該当の方にはお知らせと併せて送付します)
(2)手続きに来る方の顔写真付の公的身分証(運転免許証等)
(3)印鑑
(4)世帯主名義の口座情報のわかるもの(通帳等)
(5)世帯主及び高額療養費の対象になる医療を受けた方のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード
▽別世帯の方が手続きする場合は
(6)委任状(様式例のページ)
上記の書類をお持ちのうえ、市役所保険年金課または長浦・平川行政センターへ申請してください。
■郵送で申請する場合
(1)申請書(※該当の方にはお知らせと併せて送付します)
※記入漏れが無いようご注意ください
▽別世帯の方が手続きする場合は
(2)委任状(様式例のページ)
上記の書類を市役所保険年金課宛に送付ください。(※郵送代はご自身の負担となります)
※記入、押印漏れ等があった場合、ご提出いただいた書類をお戻しすることがあります。ご了承ください。
なお、高額療養費の申請に関する時効は、受診した月の翌月の1日から2年間となっています。
領収書の提示が不要となりました。
令和2年4月22日から、申請時の領収書の提示が不要となりました。
医療機関への支払状況確認のため、申請書の一番下に記載されている「支払状況確認欄」を記入し、ご提出ください。
70歳未満の方 ※表1
区分 |
所得要件(基礎控除後の所得) |
自己負担限度額 |
---|---|---|
ア |
年間所得 901万円超の世帯 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
イ |
年間所得 600万円超~901万円以下の世帯 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
ウ |
年間所得 210万円超~600万円以下の世帯 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
エ |
年間所得 210万円以下の世帯 |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
オ | 住民税非課税の世帯 | 35,400円 <4回目以降:24,600円> |
- 同じ世帯で、同じ月に、21,000円以上の医療費の支払が複数ある場合は、それらを合算して表1の自己限度額を超えた分が支給されます。
- 同じ世帯で、過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは表1のカッコ内の自己負担限度額を超えた額が支給されます。
70歳以上の方(平成30年8月から) ※表2
区分 | 自己負担限度 額外来(個人ごと)A |
自己負担限度額 外来+入院(世帯)B |
||
---|---|---|---|---|
現 役 並 み 所 得 者 |
3(課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <4回目以降:140,100円> |
||
2(課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <4回目以降:93,000円> |
|||
1(課税所得145万円以上380万円未満) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <4回目以降:44,400円> |
|||
一般
|
18,000円 <年間上限:144,000円> |
57,600円 <4回目以降:44,400円> |
||
住民税非課税世帯 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
外来の場合は、個人ごとに外来の限度額Aを適用し、その後で入院分を含めて世帯単位で自己負担限度額Bを適用します。
※4回目以降とは、直近12ヶ月の間に、4回目以降の高額療養費支給を受ける際の自己負担限度額です。
高額療養費貸付制度
医療費が高額のため支払が困難な場合、一定の条件を満たせば、高額療養費貸付制度を利用することができます。
制度の概要
病院からの請求金額のうち、高額療養費に該当する金額の9割分を限度に袖ケ浦市が貸付を行います。
本人負担は、自己負担限度額と高額療養費に該当する金額の1割分となります。
貸付の対象者
1 袖ケ浦市に住所を有している。
2 各法に規定する高額療養費の給付を受けることができる被保険者である。
3 市税及び国民健康保険税を滞納していない世帯である。(ただし、市長が特に必要と認めたときはこの要件を要しない。)
貸付の額
貸付額は、1,000円を単位とし、高額療養費の給付額の10分の9以内です。