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医療費を返還していただくことがあります
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更新日:2024年10月22日
袖ケ浦市国民健康保険の資格喪失後に医療機関等を受診した場合
職場の健康保険への加入や他市町村へ転出したことにより、袖ケ浦市の国民健康保険の資格を喪失しているにも関わらず、誤って袖ケ浦市の被保険者証(保険証)を使用して医療機関等を受診した場合、袖ケ浦市国保が負担した医療費(総医療費の7~8割分及び高額療養費分)の返還請求を行う場合があります。
これは、新たに加入された健康保険(職場の健康保険・他市区町村の国民健康保険等)が負担すべき医療費を袖ケ浦市国保が負担したため、お返しいただくものです。返還請求の対象となる場合には、袖ケ浦市の国保を脱退する手続をされてから3~4か月後に市から返還請求のお知らせをお送りしますので、納期限内に袖ケ浦市保険年金課または納入通知書兼領収書記載の金融機関等の窓口にて、納付をお願いします。
※ 返還いただいた医療費は、受診当時加入していた社会保険等に請求すると、およそ同額が療養費として支給されます。