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【居宅介護支援事業所向け】特定事業所集中減算算定表等の提出について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年9月8日

 居宅介護支援事業所は、毎年2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等を位置づけた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(以下、紹介率最高法人という)の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成することとなっています。

 また、算定の結果いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」等を市に提出する必要があります。

 なお、この場合において「正当な理由」がないときに(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

対象となるサービス

・訪問介護

・通所介護

・地域密着型通所介護

・福祉用具貸与

判定期間、提出期限及び減算適用期間

  判定期間 提出期限 減算適用期間
 
前期 3月1日から8月末日 9月15日(必着) 10月1日から3月31日
後期 9月1日から2月末日 3月15日(必着) 4月1日から9月30日

 ※期限が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)のときは、直近の開庁日が期限となります。

提出書類について

 指定居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算算定表を作成し、算定の結果いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、特定事業所集中減算算定表を提出してください。また、正当な理由に該当する場合は、確認できる書類を併せて提出してください。
 なお、作成した特定事業所集中減算算定表は、事業所にて5年間保存してください。

・特定事業所集中減算算定表
特定事業所集中減算算定表 [Excelファイル/32KB]

・特定事業所集中減算算定表作成上の注意
作成上の注意 [Wordファイル/10KB]

・特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準 [PDFファイル/69KB]

・添付書類
(別添1)算定から除外する件数の集計表 [Excelファイル/24KB]
(別添2)特定事業所集中減算に係る再計算書 [Excelファイル/23KB]
(別添3)理由書 [Wordファイル/34KB]
(別添4)地域ケア会議等に係る概要書 [Wordファイル/23KB]
(別添5)支援困難事例受け入れ概要書 [Wordファイル/22KB]

提出方法

 持参・郵送・電子メールのいずれかの方法でお願いいたします。
 なお、郵送による提出の際は、封筒に朱書きで「特定事業所集中減算書類在中」と記載してください。

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