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後期高齢者医療の制度と各種手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月15日

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

制度創設の目的は?

老人医療費を中心に国民全体の医療費が増大するなか、高齢社会に対応した公平な仕組みを目指し、高齢者世代と現役世代の負担を明確にした「後期高齢者医療制度」が創設されました。

運営主体は?

県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。

申請や届出の受付、保険料の徴収などは、市役所が窓口となります。

対象者は?

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方(広域連合の認定を受けることが必要です)

手続きに必要なものは?

  • 被保険者証または資格確認書(マイナンバーカードでも可能)
  • 手続きに来庁される方の顔写真付き本人確認書類
  • 印鑑(申請内容による)

※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、代理の方の顔写真付き本人確認書類及び、委任状(様式例のページへ)もしくは本人の被保険者証または資格確認書が必要となります。

手続きの内容

手続きに必要なもの
資格喪失届 被保険者証または資格確認書
資格確認書等の再交付申請 顔写真付き本人確認書類
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請(限度額申請等) 被保険者証または資格確認書、顔写真付き本人確認書類
障害認定申請 被保険者証または資格確認書、身体障害者手帳・国民年金証書・療育手帳など
特定疾病認定申請 医師の証明書(前に加入していた保険制度の受療証)

受けられる給付の種類は?

「後期高齢者医療制度の給付」のページをご覧ください。

保険料の金額や支払い方法は?

「後期高齢者医療保険料」のページをご覧ください。

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