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後期高齢者医療の制度と各種手続き

印刷用ページを表示する 更新日:2016年1月1日

75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

制度創設の目的は?

老人医療費を中心に国民全体の医療費が増大するなか、高齢社会に対応した公平な仕組みを目指し、高齢者世代と現役世代の負担を明確にした「後期高齢者医療制度」が創設されました。

運営主体は?

県内全ての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。

申請や届出の受付、保険料の徴収などは、市役所が窓口となります。

対象者は?

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方(広域連合の認定を受けることが必要です)

手続きに必要なものは?

平成28年1月1日より、次の手続きの際に、

  • 被保険者のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
  • 手続きに来庁される方の顔写真付の公的身分証
  • 印鑑

もあわせて必要になります。

※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、委任状(様式例のページへ)及び代理の方の顔写真付の公的身分証もしくは本人の健康保険証等のいずれかが必要となります。

手続きの内容

手続きに必要なもの
資格喪失届 被保険者証
被保険者証の再交付申請 顔写真付の公的身分証
限度額適用申請 被保険者証、顔写真付の公的身分証
障害認定申請 医療保険の被保険者証、身体障害者手帳・国民年金証書・療育手帳など
特定疾病認定申請 医師の証明書(前に加入していた保険制度の受領証)

受けられる給付の種類は?

「後期高齢者医療制度の給付」のページをご覧ください。

保険料の金額や支払い方法は?

「後期高齢者医療保険料」のページをご覧ください。

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