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後期高齢者医療の制度と各種手続き
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更新日:2024年4月1日
75歳以上の方(一定の障害がある方は65歳以上)は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。
制度創設の目的は?
老人医療費を中心に国民全体の医療費が増大するなか、高齢社会に対応した公平な仕組みを目指し、高齢者世代と現役世代の負担を明確にした「後期高齢者医療制度」が創設されました。
運営主体は?
県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」が行います。
申請や届出の受付、保険料の徴収などは、市役所が窓口となります。
対象者は?
- 75歳以上の方
- 一定の障害がある65歳以上75歳未満の方(広域連合の認定を受けることが必要です)
手続きに必要なものは?
平成28年1月1日より、次の手続きの際に、
- 被保険者のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード
- 手続きに来庁される方の顔写真付き本人確認書類
- 印鑑
もあわせて必要になります。
※同一世帯以外の代理の方が手続きする場合は、代理の方の顔写真付き本人確認書類及び、委任状(様式例のページへ)もしくは本人の健康保険証等が必要となります。
手続きの内容 |
手続きに必要なもの |
---|---|
資格喪失届 | 被保険者証 |
被保険者証の再交付申請 | 顔写真付き本人確認書類 |
限度額適用申請 | 被保険者証、顔写真付き本人確認書類 |
障害認定申請 | 医療保険の被保険者証、身体障害者手帳・国民年金証書・療育手帳など |
特定疾病認定申請 | 医師の証明書(前に加入していた保険制度の受領証) |
受けられる給付の種類は?
「後期高齢者医療制度の給付」のページをご覧ください。
保険料の金額や支払い方法は?
「後期高齢者医療保険料」のページをご覧ください。