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後期高齢者医療保険料
保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」(賦課のもととなる所得金額※1 × 所得割率)を合計し、個人単位で計算されます。
令和2・3年度 |
令和4・5年度 |
令和6・7年度 |
|
---|---|---|---|
均等割額 |
43,400円 |
43,400円 |
43,800円 |
所得割率 |
8.39% |
8.39% |
9.11% ※2 |
賦課限度額 |
640,000円 |
660,000円 |
令和6年度 730,000円 ※3 令和7年度 800,000円 |
※1 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から、基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。
※2 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45%となります。
※3 令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、令和6年度の賦課限度額が80万円となります。
保険料の軽減
1.所得が低い人の軽減
同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和5年中の総所得金額等の合計額が、次に示す軽減判定基準以下の場合には、均等割額を7割、5割、2割軽減します。
軽減割合 |
軽減判定所得(※1)基準 |
軽減後の均等割額 |
7割 |
基礎控除額(43万円) +10万円×(年金・給与所得者の数-1)※2 |
13,140円/年 |
5割 |
基礎控除額(43万円)+(29.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者の数-1)※2 |
21,900円/年 |
2割 |
基礎控除額(43万円)+(54.5万円×世帯の被保険者数) +10万円×(年金・給与所得者の数-1)※2 |
35,040円/年 |
※1
- 均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
- 専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
- 65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等にかかる雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
- 軽減判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)
※2 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
2.被用者保険の被扶養者だった人の軽減
後期高齢者医療加入の前日に、健保組合、共済組合、船員保険などの被用者保険の被扶養者であった方は所得割額はかからず、均等割額は加入日から2年を経過する月までは5割軽減されます。
ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方は、軽減割合が大きい方が適用されます。
保険料の納め方
1.特別徴収(年金天引き)
年額18万円以上の年金を受給している人は、原則として年金から保険料が天引きされます。
- 後期保険料+介護保険料が天引きの対象となる年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収(年金天引き)ではなく普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。
- 転入や75歳到達などにより、新たに袖ケ浦市の後期高齢者医療の被保険者となった人は、年金天引きが開始されるまでにおおむね半年から1年ほどかかります。
年金天引きが始まるまでの間は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。 - 申請により、納付方法を年金天引きから口座振替に変更することができます。詳しくは「4.年金天引きから口座振替への変更 」をご覧ください。
2.普通徴収(納付書払い または 口座振替)
保険料を特別徴収(年金天引き)で納付する人以外は、納付書払いまたは口座振替で個別に袖ケ浦市に納めます。
- これまで国民健康保険税を口座振替で納付していた人も、75歳到達などにより後期高齢者医療被保険者となった場合は、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
- 納付書は市役所や行政センター、指定金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)のほか、コンビニエンスストアや決済アプリでのお支払いも可能です。
- 指定期限を過ぎた納付書はコンビニや決済アプリでのお支払いができません。(市役所や金融機関でのお支払いは可能です)
3.納期について
特別徴収(年金天引き)は年6回・普通徴収(納付書払いまたは口座振替)は年8回の納期となっています。
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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特別徴収 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
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普通徴収 |
1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
- 特別徴収の場合、4月・6月・8月は前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額(前年度の2月に天引きした額と同額)を天引きします。
これを仮徴収といいます。 - 特別徴収の場合、10月・12月・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を天引きします。
これを本徴収といいます。
4.年金天引きから口座振替への変更
現在、年金手引きで後期高齢者医療保険料を納付している人は、届出により納付方法を口座振替に変更することができます。
手続きに必要なものは以下のとおりです。保険年金課または平川・長浦の行政センターで手続きできます。
- 振替口座の通帳
- 口座の届出印
- 顔写真付きの本人確認書類
保険料の納付方法により、確定申告や年末調整の際の社会保険料控除が以下のとおり異なります。
- 年金からの天引き……年金受給者本人の社会保険料控除として申告
- 口座振替による納付…口座振替により保険料を支払った人が社会保険料控除として申告
5.後期高齢者医療保険料の減免・猶予
被保険者(保険料を納める方)ご本人が、災害等により重大な損害を受けたときや、
事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、
預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、
保険料の減免・猶予を申請することができます。
詳しくは下記のページをご参照ください。