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都市計画の提案制度
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更新日:2018年5月22日
都市計画提案制度は、土地所有者やまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO等が、一定規模以上の一団の土地について土地所有者等の3分の2以上の同意要件などを満たしたうえで、行政に対し都市計画の決定や変更を提案することができる制度です。
→都市計画の提案制度のフロー [PDFファイル/109KB]
提案することができる方
次のいずれかに該当する方です。
- 土地の所有者、借地権者
- まちづくりNPO法人等( まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社)
- まちづくりの推進に関し、経験と知識を有する団体(過去10年間に0.5ha以上の開発行為の実績等がある団体等)
提案できる都市計画
都市計画は種類や規模により決定権者が県と市に分かれており、市に提案できる都市計画の内容は、市が決定権者である都市計画に限られます。
なお、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市計画マスタープラン」等)は提案することができません。
→提案できる都市計画の種類及び決定権者 [PDFファイル/141KB]
提案に必要な要件
次の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 0.5ha以上のまとまった区域であること
- 都市計画に関する法律上の基準などに適合していること
- 土地の所有者などの3分の2以上の同意(人数と面積)があること
提案に必要な書類
- 提案書
- 都市計画の素案
- 土地所有者等の同意書
- 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
- 土地所有者等及び周辺住民への説明等に関する調書
- 周辺環境への影響及び対策に関する調書
- その他市長が必要と認める書類
提案に対する判断
提案のあった内容について、都市計画の決定または変更の必要性を判断する際には、次に揚げる事項を総合的に考慮して審査します。
- 本市のまちづくりの方針との整合性及びまちづくりへの寄与の度合い
- 都市計画運用指針及び本市の都市計画の基準との適合性
- 提案に係る区域内外の住民との調整状況
- 提案に係る区域内外の環境の保全等への配慮状況
- 事業の実現性や早期事業化の可能性の有無
事前相談及び提案の提出先
都市建設部都市整備課都市計画班