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景観に関する届出制度【景観形成推進地区】

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日

景観形成推進地区について

景観形成推進地区とは

景観を形成する上で、拠点的な役割を担っており、きめ細やかな魅力ある景観づくりが望まれる地区です。

指定により、推進地区独自のルールが設定され、よりきめ細やかな景観づくりを推進することができます。

本市では袖ケ浦駅海側地区と袖ケ浦ブライトテラス地区(坂戸市場地区)の2地区を指定しています。

景観形成推進地区へ指定をする目的

下記のような目的から袖ケ浦駅海側地区を景観形成推進地区へ指定します。

  • きめ細やかな景観のルールを定め、地権者や事業者等の協力のもと、地区全体が魅力ある市街地となるように景観まちづくりを推進します。
  • 良好な景観を将来にわたり維持し、景観まちづくりのモデル地区とします。
  • 景観への取組みにより、住民の方や事業者等が地域への愛着を感じるとともに、継続的な景観まちづくりの推進を図ります。

景観形成推進地区 計画

袖ケ浦市景観条例に基づき、名称、区域、良好な景観の形成に関する方針及び良好な景観の形成のための行為の制限について定めます。

景観形成推進地区 計画書 場所 指定年月日 運用開始
景観形成推進地区の一覧表
袖ケ浦駅海側地区 [PDFファイル/2.66MB] 袖ケ浦駅前1丁目、2丁目 [PDFファイル/256KB] 平成28年3月10日 平成28年4月1日
袖ケ浦ブライトテラス地区(坂戸市場地区) [PDFファイル/3.92MB] 坂戸市場字上川端及び神納字西出津の各一部 [PDFファイル/178KB] 令和4年3月31日 令和4年4月1日

景観形成推進地区における届出制度

届出範囲

 景観形成推進地区内において、下記の行為を行う場合は、市へ事前の届出の対象となります。また、届出した内容を変更する場合も同様の届出が必要となります。

行為の種類 届出の対象
 

建築物

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更

  • 延べ面積が10平方メートルを超える建築物

工作物

新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更

  • 設置面からの高さが15メートルを超える鉄柱、コンクリート柱及び鉄塔
  • 設置面からの高さが6メートルを超える煙突
  • 地盤面からの高さが2メートルを超え、かつ、延長が20メートルを超える擁壁
開発行為
  • 開発区域の面積が1000平方メートル以上の開発行為
屋外広告物
  • 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)で定める許可を必要とするもの

届出等の手続

良好な景観を形成するために、市と事業者、地権者等がより良い景観づくりについて協議することが必要です。

このため、地区の良好な景観まちづくりに適応した計画・設計となるよう、できるだけ早い段階で事前相談をお願いします。

また、届出については行為着手の30日前までにお願いいたします。

届出の様式

 届出に必要な様式はこちらからダウンロードできます。

建築物・工作物・開発行為

事前相談書
景観形成基準対応書(記入説明及び記入例を参考に作成をお願いします。)
届出書
変更届出書
完了(中止)届出書

屋外広告物

届出書
景観形成基準対応書(記入説明及び記入例を参考に作成をお願いします。)

※代理人が届出を行う場合は、委任状が必要になります。

その他届出に必要な図書

 行為の種類に応じて必要な添付図書は次の表のとおりです。

添付図書

(1)建築物(工作物)の新築(新設)、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更

種類 記載すべき事項等
位置図及び付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置
配置図 縮尺、方位、寸法、敷地の境界線、届出に係る建築物及び工作物と他の建築物及び工作物等の別、敷地の接する道路の位置及び幅員、植栽樹木の位置、樹種、樹高及び本数、張り芝等の位置ならびに外構施設及び材料
各階平面図 縮尺、方位、間取及び用途
2面以上の立面図(彩色が施されたもの)(壁面色が異なる場合は各面) 縮尺、高さ、主要部分の寸法、開口部及び付属設備の位置並びに形状、仕上げ材料、色彩(マンセル値を記載すること。)並びに着色する部分の寸法、面積および見付面積(建築物の外壁及び屋根または工作物の外装の一面における垂直及び水平投影面積をいう。以下同じ。)における割合
屋根伏図 縮尺、方位、主要部の寸法、付属施設の位置並びに形状、仕上げ材料、色彩(マンセル値を記載すること。)並びに着色する部分の寸法、面積及び見付面積における割合
現況カラー写真
(2方向以上)
撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)
添付図書

(2)開発行為

種類 記載すべき事項等
位置図及び付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び行為の位置
現況図 縮尺、方位、付近の土地利用状況、隣接する道路の位置及び幅員並びに行為の区域
計画図 縮尺、方位、行為後の法面または擁壁その他の構造物の位置、種類または規模並びに行為後の土地利用計画及び緑化計画
縦横断図 行為の前後における土地の縦断図及び横断図
現況カラー写真
(2方向以上)
撮影位置及び方向(現況図に示すこと。)
添付図書

(3)屋外広告物

種類 記載すべき事項等
位置図及び付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる広告物の敷地の位置
配置図 縮尺、方位、敷地の形状、敷地の境界及び広告物の位置
立面図 縮尺、主要部分の材料の種別、広告物の寸法、仕上げの方法及び色彩(マンセル値を記載すること。)
現況カラー写真
(2方向以上)

撮影位置及び方向(配置図に示すこと。)

 

景観条例に基づく完了届出について 

 届出行為が完了しましたら速やかに「完了届出書」の提出をお願いします。

・袖ケ浦市景観条例第12条の規定により、届出行為の完了後には「袖ケ浦市景観計画区域内行為の完了(中止)届出書」(様式第6号)の提出が必要となっております。

提出部数は1部となります。様式は上記様式をご使用ください。

・完了届出書のほかに、添付書類として、委任状(必要に応じて)、配置図(写真撮影方向を記載)、全景写真(2方向以上)の提出をお願いします。

・完了届出書を受理後、市では現地や写真で確認を行います。特に問題が無ければ連絡等はせず、一連の手続きは終了となります。

完了届出書の記入例 [PDFファイル/178KB]

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