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市街化調整区域での地区計画の策定を支援します
袖ケ浦市は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地形成を図るため、市域が「市街地を積極的に整備する区域(市街化区域)」と「市街化を抑制する区域(市街化調整区域)」に区分されています。
市街化区域は、既に市街化している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域で、地域地区、都市施設を定め積極的に整備・開発を行う区域です。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で、原則として新たな開発行為を禁止し、市街地の無秩序な膨張を抑制する区域です。
市街化調整区域では、開発行為や建築物の建築が規制されており、人口減少や都市機能、地域社会の維持等といった様々な課題がありますが、市では、これらの課題の解決する方策の一つとして、地区計画の活用による住民主体の計画的なまちづくりを推進しています。
地区計画については、市街化調整区域における地区計画ガイドラインに基づき、地区計画を策定しようとする区域の土地所有者等が、地区計画の案を市に提案することで策定することができます。
本支援は、地区計画の案を作成するにあたって、土地所有者等と協働で土地利用方針の検討などを行う事業者等を市が募集するものです。
市街化調整区域における地区計画の案の作成に係る支援実施要綱
令和5年11月24日に、「市街化調整区域における地区計画の案の作成に係る支援実施要綱」を策定し、運用を開始しました。
市街化調整区域でのまちづくりについてご興味のある方は、要綱をご確認いただき、都市整備課都市計画班までご相談ください。
・市街化調整区域における地区計画の案の作成に係る支援実施要綱 [PDFファイル/107KB]
様式関係
・様式第1号_支援実施申請書 [PDFファイル/56KB] (様式第1号_支援実施申請書 [Wordファイル/15KB])
・様式第5号_支援実施申請取下届 [PDFファイル/45KB] (様式第5号_支援実施申請取下届 [Wordファイル/14KB])