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転入・転出・転居時の手続きについてよくある質問

印刷用ページを表示する 更新日:2024年1月24日

よくある質問

Q.来週新築の住宅が完成して他の市町村から引越してくるので、事前に転入手続きして住民票を取りたいのですが。  

A.転入予定では受付する事ができませんので、住み始めてから転入の手続きをしてください。転居も同様です。

 転入届は袖ケ浦市に住み始めてから届出していただくものなので、転入予定では受付する事ができません。
 実際に住み始めてから、14日以内に転入の手続きを行ってください。 

Q.あさって他の市へ転出するのですが、先に転出の手続きだけすることはできますか。      

A.転出先の住所が確認できていれば、住み始める日を予定日として転出の手続きをすることができます。

 転出届は、転出先の住所が確認できていれば、事前に手続きをすることができます。
 ただし、14日以上先の予定日だと、手続きできない場合があります。

Qすでに他の市に住み始めており、窓口で転出の手続きをすることができないのですが、どうすればいいですか。

A.転出の手続きは、郵送やオンラインでもできます。

 転出の手続きは窓口以外に、郵送による申請、またはマイナンバーカードによるオンライン申請をすることができます。

郵送による転出届

 郵送による転出届 [PDFファイル/62KB]の様式を記入のうえ、本人確認書類の写しなどを同封し、袖ケ浦市役所 市民課へ郵送してください。

 詳細は「戸籍・住民票の写し等の郵送請求」をご確認ください。

マイナンバーカードのオンライン申請

 令和5年2月6日から、マイナンバーカードを所有している方は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能になりました。

 詳細は「マイナポータル(外部リンク)」をご確認ください。

※異動日から11日以上経過すると、オンライン申請ができません。

Q.今度結婚して袖ケ浦市に住みます。婚姻届と転入届、どちらを先に出せばいいですか。

A.袖ケ浦市に住み始める日と婚姻届を出す日が同じであれば、転入届と婚姻届を一緒に届出することができます。

 今住んでいる市町村から転出証明書をもらっていれば、袖ケ浦市に転入届と婚姻届を一緒に届出することができます。
 ただし、休日に転入の手続きはできないので、休日に提出する場合は戸籍の届出のみの受け付けとなります。転入の手続きは、平日に改めて行ってください。  

Q.子供が今度東京の大学に入学しました。国民健康保険に加入している場合、転出すると住み始める市町村の国民健康保険に加入しなければいけないと聞いていますが、子供に収入はありません。どうすればいいですか。

A.学生が転出の場合、マル学という制度があります。

 転出届を出すときに学生証等を提示して申し出れば、その学生だけが使える保険証を交付します。
 詳細は、「マル学・マル遠・住所地特例」のページをご覧ください。

国民健康保険に関する問い合わせ先

保険年金課 電話0438-62-3031

Q.今度、親と同居することになりました。親の世帯に入ったら自分は世帯主でなくなってしまいますか。      

A.親と同居していても、必ずしも世帯主を一人にしなくても大丈夫です。

 「世帯」とは、居住と生計を一緒にする方の集まりのことを言います。
 また、「世帯主」とは、主としてその世帯の生計を維持する者、世帯を代表する者のことを言います。

 転居や転入届の際、「生計が別なので世帯は分けてほしい」と申し出ていただくと、同じ住所でも世帯を分けることができ、親もご自身も世帯主となることができます。  

 なお、原則的に 夫婦が同一の住所に居住する場合は同世帯となります。

Q.国外から入国して住所は特に決めていませんが、市内のホテルに長期間滞在することとなりました。この場合、住民登録は行えますか。     

A.ホテルは住居として認めていないため、住民登録は行えません。

 通常ホテルや研修施設は住居として認めていないため、住民登録をすることはできません。
 ただし、在留カードをお持ちの方で、一定期間ホテルや研修施設に滞在する場合は、住居地届出を行っていただく必要があります。
 この時、住民票は作成されませんが、在留カードの裏面にホテル等の住居地を記載することとなります。
 この場合の住居地届出の受付は本庁舎でのみ行います。各行政センターでは取り扱いません。

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