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介護予防・日常生活支援総合事業に関して(サービス事業者向け)
令和6年度より指定等に関する様式が変更となります
指定等に関する様式について、令和6年4月1日に施行された介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)による改正後の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされたことから、本市においても、令和6年4月1日より厚生労働大臣が定める様式に移行いたします。
令和6年度介護職員等処遇改善加算について
令和6年度介護職員等処遇改善加算については、以下のページをご参照ください。
令和6年度の業務継続計画未策定減算・高齢者虐待防止措置未実施減算の注意点・体制届の提出期限
令和6年度より、業務継続計画未策定減算及び高齢者虐待防止措置未実施減算が開始となりました。
これらの減算については、体制等に関する届出書にて「基準型」としてと届出を行わないと、自動的に「減算型」とみなされます。
そのため、減算に該当しない事業所様におかれましては、必ず4月15日(月)までに体制届を提出するようお願いいたします。
※業務継続計画未策定減算については、介護予防訪問介護相当サービスは令和7年3月31日まで適用が無く、介護予防通所介護相当サービスについては、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画を作成済みの場合は、令和7年3月31日まで減算の必要はありません。
また、令和6年4月より新規に加算を算定する場合や算定している加算の区分を変更する場合にも、4月15日(月)までに体制届を提出するようお願いいたします。
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R6.4~) [Excelファイル/24KB]
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~R6.5) [Excelファイル/58KB]
令和6年6月からの新処遇改善加算については、上記「介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について」をご参照ください。
事業所の指定手続きについて
指定に関する申請等がある事業者は、下記事項を確認のうえ、提出期限までにご提出ください。
なお、届出先は 袖ケ浦市高齢者支援課 となります。
新規指定申請について
市では下記の事業を実施しており、当該事業の指定を受けるには市に申請をする必要があります。
指定申請を提出する前に、指定基準等をよく確認し、必ず事前相談を行ってください。
なお、指定は各月1日に行い、申請書等の提出期限は、事業開始予定日の前々月末日までとなります。
・介護予防訪問介護相当サービス
・緩和した基準による訪問型サービス(定率)(訪問型サービスA)
・介護予防通所介護相当サービス
指定有効期間の短縮について
介護予防・日常生活支援総合事業の指定有効期間は、現在、6年間としておりますが、既に指定を受けているサービス(訪問介護・第1号訪問事業、通所介護・地域密着型通所介護・第1号通所事業)と一体的に運営する場合に限り、事業者の選択により、指定有効期間を短縮することで、既に指定を受けているサービスの指定有効期間に合わせることができます。
指定更新手続きを本体事業所と同時期に行うことで事務の簡略化につなげることができますので、短縮希望がある場合には、新規指定申請または指定更新申請の際に、併せて袖ケ浦市介護予防・日常生活支援総合事業指定有効期間短縮希望届出書(R6.4~) [Excelファイル/26KB]をご提出ください。
提出書類
こちらの必要書類一覧(新規)R6.4~ [Excelファイル/18KB]をご確認のうえ、下記書類をご提出ください。提出方法については、市に電話にて事前にご相談ください。
・指定申請書(R6.4~) [Excelファイル/31KB]
・付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項(R6.4~) [Excelファイル/29KB]
・付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項(R6.4~) [Excelファイル/45KB]
・標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス(R6.4~) [Excelファイル/107KB]
・標準様式1-2 勤務表 通所型サービス(R6.4~)[Excelファイル/307KB]
・標準様式2 平面図(R6.4~) [Excelファイル/15KB]
・標準様式3 設備等一覧表(R6.4~) [Excelファイル/13KB]
・標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(R6.4~) [Excelファイル/12KB]
・標準様式5_誓約書(R6.4~) [Excelファイル/13KB]
・参考様式1_サービス提供責任者の経歴書(R6.4~) [Excelファイル/12KB]
・袖ケ浦市介護予防・日常生活支援総合事業指定有効期間短縮希望届出書(R6.4~) [Excelファイル/26KB]
上記の他に、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等が必要となります。
※施設・設備・備品等の写真及び使用車両の写真については、市が現地確認を行う場合は不要です。写真の提出の有無については、事前に市に電話にて相談してください。
※原本証明については、すべての書類について不要です。
総合事業費算定に係る体制等の届出について
届出を行うサービスにより提出書類が異なりますので、下記の提出書類一覧をご確認のうえ必要書類をご提出ください。
なお、変更により届出を行う場合は、変更事由が発生する日の前月の15日までにご提出ください。
提出書類一覧(訪問型サービス)R6.4~ [Excelファイル/12KB]
提出書類一覧(通所型サービス)R6.4~ [Excelファイル/15KB]
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(R6.4~) [Excelファイル/24KB]
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.4~R6.5) [Excelファイル/58KB]※R6.4~R6.5の期間のみ使用
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6~) [Excelファイル/29KB]※R6.6~使用
・介護予防・日常生活支援総合事業者による事業費の割引に係る割引率の設定について(R6.4~) [Excelファイル/19KB]
・訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(R6.4~) [Excelファイル/25KB]
・口腔連携強化加算に関する届出書(R6.4~) [Excelファイル/21KB]
・サービス提供体制強化加算に関する届出書(R6.4~) [Excelファイル/21KB]
・有資格者等の割合の参考計算書(R6.4~) [Excelファイル/29KB]
変更申請について
申請事項に変更があった場合は、変更があった日より10日以内に届け出る必要があります。
添付書類をご確認の上、期日までにご提出ください。
変更届添付書類一覧表R6.4~ [Excelファイル/12KB]
・変更届出書(R6.4~) [Excelファイル/21KB]
指定更新申請について
指定有効期間が満了となると、介護保険法の規定に基づきその効力を失いますので、引き続きサービスの提供を行うためには、指定有効期間が満了となる前に、市に指定更新申請を提出する必要があります。
申請書等は、指定更新予定日の前々月末日までに提出してください。
提出書類
こちらの必要書類一覧(更新)R6.4~ [Excelファイル/16KB]をご確認のうえ、下記書類をご提出ください。提出方法については、窓口・郵送・メールいずれでも構いません。
※窓口による提出の場合は、事前に市と日程調整をお願いします。
メールによる提出の場合は、提出先のメールアドレスをお伝えしますので、事前に市にご連絡ください。
・指定更新申請書(R6.4~) [Excelファイル/27KB]
・付表第三号(一) 訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項(R6.4~) [Excelファイル/29KB]
・付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項(R6.4~) [Excelファイル/45KB]
・標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス(R6.4~) [Excelファイル/107KB]
・標準様式1-2 勤務表 通所型サービス(R6.4~)[Excelファイル/307KB]
・標準様式2 平面図(R6.4~) [Excelファイル/15KB]
・標準様式3 設備等一覧表(R6.4~) [Excelファイル/13KB]
・標準様式4_利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(R6.4~) [Excelファイル/12KB]
・標準様式5_誓約書(R6.4~) [Excelファイル/13KB]
・参考様式1_サービス提供責任者の経歴書(R6.4~) [Excelファイル/12KB]
・袖ケ浦市介護予防・日常生活支援総合事業指定有効期間短縮希望届出書(R6.4~) [Excelファイル/26KB]
※原本証明については、すべての書類について不要です。
※総合事業費算定に係る体制に変更が生じる場合は、併せて介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書等が必要となります。
廃止・休止・再開届について
事業所を廃止、営業を休止する場合は事前にご相談のうえ、1ヶ月前までに下記の書類を提出してください。
廃止・休止届出書(R6.4~) [Excelファイル/22KB]
なお、 休止していた事業を再開する場合は、再開後10日以内に下記の書類を提出してください。
休止時の状況(従業者の勤務体制等)に変更が生じている場合は、変更届も併せて提出が必要です。
サービスコード表
袖ケ浦市における総合事業のサービスコードは以下のとおりです。
なお、袖ケ浦市では通所型サービスの一部を独自に変更しておりますので、ご注意ください。
※通所型サービスはパターン1・パターン2があり、パターン2は要支援2の方が週1回利用する場合のサービスコードになります。
※サービスコード表の黄色塗りつぶし箇所は前回からの変更箇所、青色塗りつぶし箇所は新規箇所になります。
【令和6年6月1日以降】
・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)(A2) [PDFファイル/120KB]
・訪問型サービスAサービスコード表(A3) [PDFファイル/56KB]※令和6年4月1日より変更なし
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン1 [PDFファイル/138KB]
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン2 [PDFファイル/126KB] ※令和6年4月1日より変更なし
・介護予防ケアマネジメント(AF) [PDFファイル/47KB] ※令和6年4月1日より変更なし
【令和6年4月1日以降】
・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)(A2) [PDFファイル/112KB]
・訪問型サービスAサービスコード表(A3) [PDFファイル/56KB]※令和4年10月1日より変更なし
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン1 [PDFファイル/131KB]
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン2 [PDFファイル/126KB]
・介護予防ケアマネジメント(AF) [PDFファイル/47KB]
【令和4年10月1日以降】
・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)(A2) [PDFファイル/91KB]
・訪問型サービスAサービスコード表(A3) [PDFファイル/56KB] ※令和3年10月1日より変更なし
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン1 [PDFファイル/116KB]
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン2 [PDFファイル/112KB] ※令和3年10月1日より変更なし
・介護予防ケアマネジメント(AF) [PDFファイル/42KB] ※令和3年10月1日より変更なし
【令和4年4月1日以降】
・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)(A2) [PDFファイル/89KB]
・訪問型サービスAサービスコード表(A3) [PDFファイル/56KB] ※令和3年10月1日より変更なし
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン1 [PDFファイル/115KB]
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)(A6)パターン2 [PDFファイル/112KB] ※令和3年10月1日より変更なし
・介護予防ケアマネジメント(AF) [PDFファイル/42KB] ※令和3年10月1日より変更なし
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【令和6年4月1日以降】※令和6年6月1日以降の内容も含まれています。
袖ケ浦市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/6KB]
※上記単位数表マスタでは、介護報酬システム取り込み時にエラーが生じてしまう場合には、大変お手数をお掛けいたしますが、
以下の単位数表マスタでの取り込みをお願いいたします。
袖ケ浦市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(AE無) [その他のファイル/6KB]
【令和4年10月1日以降】
袖ケ浦市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/4KB]
【令和4年4月1日以降】
袖ケ浦市版介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ [その他のファイル/4KB]
事業実施事業者について
令和6年4月1日現在の袖ケ浦市における総合事業実施事業所の一覧表です。