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介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出について
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、
以下の「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」を提出してください。
なお、令和6年度介護報酬改定により令和6年6月からは介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算が一本化され、介護職員等処遇改善加算が創設されます。
提出書類
介護職員等処遇改善計画書 【現行の3加算(4月・5月)・新加算(6月以降)】 |
提出が必要な場合 |
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・加算を算定する場合 ※法人単位で提出 |
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【小規模事業者用】 計画書(総合事業・地密サービス共通) [Excelファイル/798KB] |
・一括で申請する事業所数が10以下の場合 (小規模事業者用でなくても提出可能) ※法人単位で提出 |
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【加算未算定事業者用】計画書(総合事業・地密サービス共通) [Excelファイル/186KB] |
・令和5年度に加算を算定していない事業者で、新加算3・4を算定する場合 |
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事業継続を図るため、職員の賃金水準を 引き下げた上で賃金改善を行う場合 |
体制届及び体制状況一覧表
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提出が必要な場合 |
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・旧3加算または新加算を算定する場合 ※事業所ごとに提出 |
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・新加算を算定する場合 ※事業所ごとに提出 |
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・新規届出の場合 ・加算区分に変更がある場合 ※事業所ごとに提出 |
記入例
計画書の作成の際は、以下の資料を参考にしてください。
計画書(総合事業・地密サービス共通)(記入例) [Excelファイル/1.01MB]
【小規模事業者用】 計画書(総合事業・地密サービス共通)(記入例) [Excelファイル/801KB]
【加算未算定事業者用】 計画書(総合事業・地密サービス共通)(記入例) [Excelファイル/187KB]
移行先検討補助シート
現行の3加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するのに、ご活用いただけるツールです。
提出期限
令和6年4月15日(月)
※令和6年6月からの介護職員等処遇改善加算(新加算)については令和6年6月17日(月)まで、区分変更を受け付けます。
計画書の提出先
〒299-0292
袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所 福祉部 介護保険課・高齢者支援課
計画書の提出方法
・窓口への持参
・郵送
・電子メール
上記のいずれかの方法でお願いいたします。