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保険税の軽減と減免

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月14日

軽減

   所得のない世帯や少ない世帯に対しては、均等割額及び平等割額が以下のとおり軽減となります。 

令和5年度

世帯の所得

医療保険分

後期高齢者
  支援金分

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)以下

均等割・平等割額が7割軽減されます。

均等割が7割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(29万円×加入者数)以下

均等割・平等割額が5割軽減されます。

均等割が5割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(53万円5千円×加入者数)以下

均等割・平等割額が2割軽減されます。

均等割が2割軽減されます。

令和4年度

世帯の所得

医療保険分

後期高齢者
  支援金分

介護保険分

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)以下

均等割・平等割額が7割軽減されます。

均等割が7割軽減されます。

均等割が7割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(28万5千円×加入者数)以下

均等割・平等割額が5割軽減されます。

均等割が5割軽減されます。

均等割が5割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(52万円×加入者数)以下

均等割・平等割額が2割軽減されます。

均等割が2割軽減されます。

均等割が2割軽減されます。

※世帯主及び世帯の国保被保険者全員が前年の所得申告をしていることが条件です。

※申告していない方がいる場合、正しい判定ができず軽減されません。

※軽減判定に用いる所得には、被用者保険加入の世帯主の所得が含まれるなど、一定の基準があります。

減免

   一定の条件に該当する場合は、保険税の減免を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。

主な減免理由

  1. 火災・風水害・震災その他これに類する災害により財産等について甚大な損害を受けた場合
  2. 盗難・横領等により所有する財産に甚大な損害を受けた場合
  3. 失業・廃業または経営不振により収入が著しく減少し、かつ、疾病、負傷等により長期にわたって就労が困難である場合その他市長が必要と認めた場合

※減免審査の際、必要に応じて資産、預貯金調査等を行う場合があります。

※減免事由の消滅、虚偽申請または不正行為による場合は減免措置の変更、または、取り消す場合があります。

※申請には状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 

※既に保険税が軽減されている場合は減免とはなりません。 

旧被扶養者(被用者保険の被扶養者であった方)だった方の保険税の減免

 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療保険制度へ移行することにより、その被保険者の被扶養者が国保に加入することとなった場合、所得割を0円、均等割を半額とします。さらに、旧被扶養者単身の場合は平等割が半額となります。対象期間は、国民健康保険に加入した月以後2年を経過する月までの間(24ヶ月間)となります。

以下(1)~(3)すべてに該当する方が対象となります。

(1)国保の被保険者に資格を取得した日に65歳以上の方

(2)国保の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方

(3)国保の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった場合