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保険税の軽減と減免

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月12日

軽減

所得が一定以下の世帯の軽減(申請不要)

   所得のない世帯や少ない世帯に対しては、均等割額及び平等割額が以下のとおり軽減となります。 

※世帯主及び世帯の国保被保険者全員が前年の所得申告をしていることが条件です。

※申告していない方がいる場合、正しい判定ができず軽減されません。

※軽減判定に用いる所得には、被用者保険加入の世帯主の所得が含まれるなど、一定の基準があります。

令和6年度

世帯の所得

医療保険分

後期高齢者
  支援金分

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)以下

均等割・平等割額が7割軽減されます。

均等割が7割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(29万5千円×加入者数)以下

均等割・平等割額が5割軽減されます。

均等割が5割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(54万円5千円×加入者数)以下

均等割・平等割額が2割軽減されます。

均等割が2割軽減されます。

令和5年度

世帯の所得

医療保険分

後期高齢者
  支援金分

介護保険分

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)以下

均等割・平等割額が7割軽減されます。

均等割が7割軽減されます。

均等割が7割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(29万円×加入者数)以下

均等割・平等割額が5割軽減されます。

均等割が5割軽減されます。

均等割が5割軽減されます。

43万円+10万円×(給与所得者等数-1)+(53万5千円×加入者数)以下

均等割・平等割額が2割軽減されます。

均等割が2割軽減されます。

均等割が2割軽減されます。

義務教育就学前のこどもへの軽減(申請不要)

 子育て世代の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割額は、5割軽減となります。

 ※所得が一定以下の世帯の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)に該当している世帯の場合は、軽減後の均等割額から5割減額されます。

 ※所得が判明していない未申告世帯については、減額適用されませんので、所得申告をお願いします。

対象者

 国民健康保険被保険者の未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前の被保険者)

 ※該当の方は自動的に軽減判定の対象とするため、申請は不要です。

 ※この制度は令和4年度相当分より適用され、​令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方が対象となります。​

世帯内に後期高齢者医療制度に移行する方がいる場合の軽減(申請不要)

所得が低い方に対する軽減

 保険税の軽減措置を受けていた世帯で、世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯の国保被保険者が減少したために軽減措置を受けられなくなる世帯は、従前と同様の軽減措置を受けることができます。

平等割の軽減

 世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、単身(国保被保険者が1人)となる世帯は、対象となって5年間は平等割が2分の1軽減、その後3年間は4分の1軽減されます。

その他の軽減

非自発的失業者に対する保険税の軽減

産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減

減免

   一定の条件に該当する場合は、保険税の減免を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。

主な減免理由

  1. 火災・風水害・震災その他これに類する災害により財産等について甚大な損害を受けた場合
  2. 盗難・横領等により所有する財産に甚大な損害を受けた場合
  3. 失業・廃業または経営不振により収入が著しく減少し、かつ、疾病、負傷等により長期にわたって就労が困難である場合その他市長が必要と認めた場合

※減免審査の際、必要に応じて資産、預貯金調査等を行う場合があります。

※減免事由の消滅、虚偽申請または不正行為による場合は減免措置の変更、または、取り消す場合があります。

※申請には状況により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 

※既に保険税が軽減されている場合は減免とはなりません。 

旧被扶養者(被用者保険の被扶養者であった方)だった方の保険税の減免

 社会保険などの被保険者が後期高齢者医療保険制度へ移行することにより、その被保険者の被扶養者が国保に加入することとなった場合、所得割を0円、均等割を半額とします。さらに、旧被扶養者単身の場合は平等割が半額となります。対象期間は、国民健康保険に加入した月以後2年を経過する月までの間(24ヶ月間)となります。

以下(1)~(3)すべてに該当する方が対象となります。

(1)国保の被保険者に資格を取得した日に65歳以上の方

(2)国保の被保険者の資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方

(3)国保の被保険者の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療制度の被保険者となった場合

※世帯主が変更になったり世帯分離すると再判定となり、軽減額等が変更になる可能性があります。
※所得割額については、当分の間減免措置を行います。