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非自発的失業者に対する保険税の軽減

印刷用ページを表示する 更新日:2019年5月7日

   会社の倒産や事業廃止などの特定受給資格者や自己都合(正当な理由である者を除く)以外の特定理由離職者(65歳未満)については、国民健康保険税の軽減が適用されます。

対象者(下記の全てに該当する方が対象となります)

  • 退職時点で65歳未満である
  • 在職中に雇用保険に加入しており、離職後に雇用保険を受給している
  • 雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが次のいずれかに該当する
    (1)特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職) 
       11 12 21 22 31 32
    (2)特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
       23 33 34

※雇用保険の受給期間が既に満了している方でも、上記条件全てに該当する場合は軽減の対象となります。

軽減額

   国民健康保険税の算定に係る前年の給与所得について100分の30で計算します。

注意

   軽減対象者の給与以外の所得(営業・不動産・年金等)については、軽減されません。

   扶養家族などの給与所得についても軽減対象になりません。

   前年給与所得が0円(給与収入65万円以下)の場合、軽減すべき給与所得が無いため税額は変わりません。

※前年所得の申告(申告書・給与支払報告書)が無い場合、軽減すべき所得が把握できないため必ず申告してください。

   なお、申告先は1月1日に居住していた市町村となります。

軽減対象期間

   離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年間)

軽減申請

   軽減の適用を受けるためには、「雇用保険受給資格者証」と認印を持参して、保険年金課窓口にて申告してください。

   制度の詳しい説明はお問い合わせください。

  特例対象者被保険者等申告書 [PDFファイル/51KB]

その他資料等

   非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について(窓口配布用) [PDFファイル/105KB]

   特定受給資格者と特定理由離職者の判断基準について [PDFファイル/278KB]

   非自発的失業に係る国民健康保険税の軽減該当・非該当チェック [PDFファイル/14KB] 

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