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非自発的失業者に対する保険税の軽減
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更新日:2019年5月7日
会社の倒産や事業廃止などの特定受給資格者や自己都合(正当な理由である者を除く)以外の特定理由離職者(65歳未満)については、国民健康保険税の軽減が適用されます。
対象者(下記の全てに該当する方が対象となります)
- 退職時点で65歳未満である
- 在職中に雇用保険に加入しており、離職後に雇用保険を受給している
- 雇用保険受給資格者証に記載された離職理由コードが次のいずれかに該当する
(1)特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
11 12 21 22 31 32
(2)特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
23 33 34
※雇用保険の受給期間が既に満了している方でも、上記条件全てに該当する場合は軽減の対象となります。
軽減額
国民健康保険税の算定に係る前年の給与所得について100分の30で計算します。
注意
軽減対象者の給与以外の所得(営業・不動産・年金等)については、軽減されません。
扶養家族などの給与所得についても軽減対象になりません。
前年給与所得が0円(給与収入65万円以下)の場合、軽減すべき給与所得が無いため税額は変わりません。
※前年所得の申告(申告書・給与支払報告書)が無い場合、軽減すべき所得が把握できないため必ず申告してください。
なお、申告先は1月1日に居住していた市町村となります。
軽減対象期間
離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで(最長2年間)
軽減申請
軽減の適用を受けるためには、「雇用保険受給資格者証」と認印を持参して、保険年金課窓口にて申告してください。
制度の詳しい説明はお問い合わせください。
その他資料等
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について(窓口配布用) [PDFファイル/105KB]