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がけ地崩壊対策事業補助金交付制度
がけ地崩壊対策事業補助金交付制度について
市では、がけ地対策工事を行う土地所有者に対し、工事費の一部を補助しています。
用語
・がけ地
傾斜度が30度を超え、高さが5mを超える傾斜地
・危険区域
がけの上にあっては、がけの下端から当該がけの高さの1.5倍、
がけの下にあっては、がけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の土地
・危険家屋
危険区域内に存する居住の用に供されている建築物
・擁壁
土砂崩れを防止し、または危険家屋を防護するために必要な工作物でコンクリート造、石造、その他これに類する材料を用いた構造のもの
・がけ地崩壊対策事業
擁壁の設置、改造その他がけ地の崩壊を防止するための事業
補助対象者
・危険家屋の所有者または危険区域内の土地の所有者
・市税を滞納していない者
対象事業
補助金の交付対象となるがけ地崩壊対策事業は、現に崩壊しているがけ地、または崩壊する恐れのあるがけ地(擁壁によって保護されているがけ地にあっては、この擁壁の設置後10年以上経過したもの)であって、危険家屋の存するがけ地に係る事業であり、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1)がけ地を保護する擁壁の高さが、地盤面から2メートルを超えるものであること。
(2)急傾斜地の崩壊に関する法律(昭和44年法律第57号)その他法令に基づく国、県または市の補助事業でないこと。
(3)住宅等の分譲を業とする者が行う事業でないこと。
(4)市の入札参加資格者またはこれと同等以上の能力を有すると市長が認める建設業者が施行する事業であること。
(5)市長が一定の技術的基準に適合すると認める事業であること。
補助金の額
・対象経費の2分の1の額とし300万円を限度とする。
ご検討されている方へ
補助金の交付にあたっては、事前に調査が必要となります。
詳細については、土木建設課河川排水班へお問合せください。
また、家屋の除却や移転等についてはがけ地近接地等危険住宅移転事業のページをご確認ください。