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そでふれば(市民協働会議室)をご利用ください

印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月30日

 そでふれば(市民協働会議室)は、市内において非営利かつ公益的な活動を行う団体が会議や打合せなどでご利用いただくことができます。

 ご利用にあたっては、あらかじめ団体の利用登録が必要となります。

 詳細は、以下をご確認ください。

会議室の概要

名称

 市民協働会議室「愛称:そでふれば」

 ※「そでふれば」という愛称は、令和6年8月に行った愛称募集で応募のあった中から決定しました。

  詳細は、【「市民協働会議室」と「市民活動サポートセンター」の愛称を決定しました】(内部リンク)をご確認ください。

場所

 袖ケ浦市役所南庁舎2階

 そでふれば位置図

配置図

 そでふれば配置図

 ※配置図の赤い実線または点線で示されているように、会議室間の仕切りを収納することで、会議室を一体的に利用できます。

面積及び利用人数

そでふれば(1)

 約60平方メートル(18名利用可能)

 そでふれば(1)の写真

そでふれば(2)

 約25平方メートル(8名利用可能)

 そでふれば(2)の写真

そでふれば(3)

 約28平方メートル(8名利用可能)

 そでふれば(3)の写真

そでふれば(1)~(3)を一体的に利用した場合

 約113平方メートル(34名利用可能)

 そでふれば(1)~(3)の写真

利用料

 無料

予約の有無

 要予約

利用時間

 午前8時30分から午後9時まで(年末年始除く)

その他

 ・公衆無線LAN(FREE_Wi-Fi)あり

 ・会議室内の電源を利用可能

利用できる団体

市民活動団体

 市民活動団体とは、営利を目的とせず、地域の課題解決に向けて自発的・主体的に活動している団体を指します(例:NPO法人、ボランティア団体など)。

地縁団体

 地縁団体とは、一定の区域に住所を有する者の地域的なつながり(地縁)によってつくられた団体を指します(例:子ども会、PTA、民生委員、青少年相談員、区・自治会 など)。

社会教育関係団体(打合せや会議での用途に限る)

 社会教育関係団体とは、袖ケ浦市社会教育関係団体連絡協議会加盟の連合組織に含まれている団体及び公民館登録サークルを指します。

 なお、団体の打合せや会議を行う場としての利用は可能ですが、交流センターで行っている日常の活動内容での利用はできませんのでご注意ください。

庁内各課等(市民が参加する会議で、市が主催するものに限る)

 庁内各課等での利用も可能としますが、市民が参加する会議で、市が主催するものに限ります。

その他

 市が主催するまたは後援するイベント等を開催する場合の利用も可能とします。

 また、活動内容(地域貢献に係る活動など)を聞き取りしたうえで判断する場合もあります。

利用までの流れ

STEP.1 団体の利用登録

 そでふれば(市民協働会議室)を利用するためには、あらかじめ団体の利用登録が必要になります。

申請方法

窓口申請

 市民協働推進課窓口にて申請書をご記入のうえ申請してください。

電子申請

 以下の団体利用登録申請フォームに必要事項を入力のうえ申請してください。

 申請フォームはこちら(外部リンク)

※なお、申請から登録までは1週間程度かかります。

 また、申請は年度単位となりますので、年度が切り替わる際には  あらためて団体の利用登録をしていただく必要があります。

STEP.2 登録完了に係るメールの受信

 団体の利用登録申請の内容を審査した結果、登録することとした場合は、市民協働推進課から申請時に記入(入力)していただいたメールアドレス宛てに、会議室を予約するために必要な予約フォームのURLを記載したメールを送ります。

STEP.3 予約

 会議室を予約したい場合は、団体の利用登録完了に係るメールに記載された予約フォームから予約してください。

 なお、毎月1日(1日が休日の場合は翌平日)の午前9時から2か月先の月分の予約を開始します。

 また、予約は、利用希望日の1週間前までに行ってください。

STEP.4 会議室の利用

 利用日当日、市民協働推進課で鍵の貸出を行いますので、窓口までお越しください。

 なお、業務時間外(平日8時30分~17時15分 以外)の場合は、守衛室において鍵の貸出及び返却受理を行います。

その他

 その他、そでふれば(市民協働会議室)に関する詳細は利用マニュアルをご確認ください。

 そでふれば(市民協働会議室)利用マニュアル [PDFファイル/436KB]

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