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市民と行政による協働の取組みについて【協働事業提案制度】
協働事業提案制度とは?
地域が抱える身近な課題について、NPOや自治会などの団体等から、その特性や柔軟な発想を活かした提案を募集して、団体等と市が適切な役割分担のもとに力を合わせて解決に取り組む制度です。
協働事業の種類
提案を募集する協働事業は、「テーマ設定型」と「自由提案型」の2種類があります。
テーマ設定型
市が協働事業として取り組んで欲しい課題(テーマ)をあらかじめ設定して、団体等が具体的な事業を提案していただくものです。
市が定める額を限度として、補助対象となる経費の全額を市が負担します。(テーマによって限度額は変わります)
自由提案型
一般部門
提案団体の要件をすべて満たしている団体が、地域の課題を自ら設定し、その解決に向けた事業を提案していただくものです。
50万円を限度として、補助対象となる経費の3分の2を市が負担します。
スタート部門
提案団体の要件を一部を満たしていない新規団体等が、地域の課題を自ら設定し、その解決に向けた事業を提案していただくものです。
補助対象となる経費が5万円以下の事業について、全額を市が負担します。
対象となる事業
次の要件をすべて満たす事業が対象になります。
- 団体等の特性を活かし、市内で実施する公益的な事業で、地域の身近な課題の解決が図られること。
- 具体的な効果や成果が期待でき、市民の満足度が高まること。
- 事業を協働で行うことにより、効果または効率性が高まること。
≪対象にならない事業≫
- 専ら営利を目的とするもの
- 特定の個人が利益を受けるもの
- 調査または研究を主な目的とするもの
- 国、県または市などから助成を受けているもの(対象になる場合もあり)
- 政治、宗教または選挙活動に関するもの
- 特定の公職の候補者、公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれに反することを目的とするもの
- 法令、条例等に違反するもの
- 公の秩序または善良な風俗を乱すものまたは乱すおそれのあるもの
提案できる団体の要件
NPOやボランティア団体などの市民活動団体、自治会などの地域活動団体で、次の要件をすべて満たすことが必要です。
なお、法人格の有無は問いません。
- 市内に居住または在勤する者を含む5人以上で構成されている。
- 組織の運営に関する規程(定款・規約・会則等)がある。
- 1年以上の活動実績がある。
- 活動の目的が宗教や政治活動に関係していない。
- 団体またはその構成員が暴力団または暴力団等と関係していない。
【スタート部門】<新規で協働事業に取り組む団体等が提案する場合> 上記の「2」または「3」の要件について、現時点で備えていない団体であっても、今後に要件を備えることが見込まれ、かつ、補助対象経費が5万円以下の事業を行う場合は、1回に限り提案することができます。 また、この場合は、補助対象経費5万円以下の全部を市が負担します。 |
※ 同一の団体から、同趣旨の協働事業を提案する場合は、通算して3回までになります。
※ 同一の団体から、同一年度に提案できるのは1件になります(経費を要しない事業を除く)。
※ 個人による提案はできません。
現在の募集状況
【自由提案型(スタート部門)】
募集期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)
協働事業の実施状況
平成24年度に協働事業提案制度を実施して以降、本制度を活用して地域のまちづくりや課題解決の取組みが進められています。
これまでの協働事業の実施内容 [PDFファイル/497KB]